角谷正彦の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(角谷正彦君) 今の個別の、松原さんのケースについて申しますと、売買契約におきましては、これは松原さんが御本人の名前で買われているわけでございます。そういった意味では仮名、借名という問題はそもそもございません。ただ、これを株主名簿に登載する段階におきまして、やはり御本人の名前で株主名簿にこれを登載いたしますと、これは協会のルール違反であるということがいわばばれるといいますか、そういったことになるということを恐れまして、株主名簿の上ではこれを五千株ずつに分割いたしまして、借名といいますか他人名義になっているといったことでございます。
そこで、その仮名ということの問題でございますけれども、いわゆる言葉の一般的な意味におきましては、これは借名あるいは仮名ということでございますけれども、先ほどから申しましたように、証券行政上私どもが規制しておりますのは、証券会社におきましてこういった仮名あるいは借名が行われるということは、いろんな取引の不公正、例えばインサイダー取引等をチェックするにも問題がございますし、あるいは証券会社の内部管理体制上問題が起こるといったことから、こういった証券会社に対する行為規制としてこれを行っているわけでございます。
ところで、松原さんは現在でもその株を持っておられまして、特に証券会社を通じて売却したという事実はございません。そういった意味では、今申し上げております証券行政上発しております仮名あるいは借名といった通達とは違う世界の話であるというふうに私どもは理解しておるわけでございます。