宮島壯太の発言 (大蔵委員会)

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○政府委員(宮島壯太君) このマグロの流通過程におきましては、一次卸または二次卸の段階で委員御指摘のような行為が行われているところでございます。
 施行令におきまして卸売業を主として営む事業者の範囲ということが五十七条二項に定められておりまして、「「他の事業者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で小売業以外のもの」をいう。」ということが定められているということも委員御指摘のとおりでございます。マグロが四つ切り等にされて消費者段階に行くという形態は、これはこの五十七条二項を文字どおり読みますと、果たしてこれに該当する卸売と読めるのかどうかということが解釈上問題になるところでございます。私どもとしては、関係省庁と今までいろいろ折衝し、この業界の特殊な取引形態、事情というものを伺ったところでございます。
 そこで、これらの行為は生の魚肉としての性質を変更することなく消費に適した状態にするために行われる必要なものであるということが考えられますし、また、これらの業者は一般に卸売業者と認識されているという点を考慮しなければならない点だろうと思っております。
 最終的に、ここではっきり申し上げる段階にはなっておりませんが、私どもとしては、マグロの卸の現在行われているこの行為が、消費税法で言います卸売業者に該当するというように読めるのではないかと考えられますので、現在関係省庁と最終的な調整を行っているところでございます。

発言情報

speech_id: 111414629X00419890328_192

発言者: 宮島壯太

speaker_id: 4386

日付: 1989-03-28

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会