中山太郎の発言 (外務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○中山国務大臣 ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 政府は、昭和四十三年三月に署名されたベルギー王国との間の現行の租税条約を一部改正するための議定書を締結するため、昭和六十三年四月から交渉を行いました結果、昭和六十三年十一月九日にブラッセルにおいて両国政府の代表者の間でこの議定書の署名を行った次第であります。
 この議定書による改正の主な内容は次のとおりであります。すなわち、配当に関し、現行条約においては一律一五%とされている源泉地国での限度税率が、親子会社間の配当の場合には、日本国においては一〇%、ベルギーにおいては五%に、また、利子に関し、現行条約において一五%とされている源泉地国での限度税率が一〇%におのおの引き下げられることであります。
 この議定書の締結によりまして、我が国とベルギー王国との間の二重課税回避の制度がさらに整備され、両国間の経済関係の緊密化に資することが期待されます。
 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。
 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 政府は、インドとの間の現行租税協定にかわる新たな租税条約を締結するため、インド政府と数次にわたって交渉を行いました結果、平成元年三月七日にニューデリーにおいて両国政府の代表者の間でこの条約に署名を行った次第であります。
 この条約は、現行協定に比し、条約全般にわたって最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れたものであり、従来我が国が諸外国との間で締結した租税条約同様OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
 この条約の主な内容としまして、まず、事業所得につきましては、企業が相手国内に支店等の恒久的施設を有する場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税できるものとしております。また、航空機及び船舶を国際運輸に運用することによって生ずる利得に対する租税につきましては、相手国において全額免除すること。ただし、船舶所得については十年の過渡期間を設けることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子並びに使用料及び技術的役務対価についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
 この条約の締結によって日・インド間の二重課税の回避等の制度がさらに整備され、両国間の経済及び文化の面での交流が一層促進されるものと期待されます。
 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
 以上二件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認あらんことを希望いたします。

発言情報

speech_id: 111603968X00119891101_006

発言者: 中山太郎

speaker_id: 15557

日付: 1989-11-01

院: 衆議院

会議名: 外務委員会