湯浅利夫の発言 (土地問題等に関する特別委員会)

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○湯浅政府委員 地方税の立場から、この土地基本法の制定に伴います土地税制の問題につきまして申し上げますと、土地に対する税制につきましては、土地の取得、保有、譲渡というそれぞれの段階におきまして、国税、地方税それぞれの税が組み合わされておるわけでございます。地方税におきましては、取得段階で不動産取得税でございますとか特別土地保有税の取得分、保有段階では固定資産税とか都市計画税、特別土地保有税の保有分、それから譲渡段階では所得課税である住民税とか事業税というようなものが課税されるわけでございます。このそれぞれの組み合わせにつきましては、基本的には国税と一緒になりまして総合的に土地に対する課税を整合性のあるものとして制度化しているわけでございますけれども、土地基本法におきまして土地税制の問題につきましても規定がございまして、土地の理念にのっとりまして、土地に関する施策を踏まえて税負担の公平の確保を図るということで土地に関する適正な税制をつくるようにという規定がございますので、この規定に従いまして国税、地方税を通じた総合的な土地税制というものが必要ではないかと思っております。
 ただ、このそれぞれの税制にはそれぞれの税の性格というものがございます。例えば、特別土地保有税というものはもともと政策税制としての土地税制という性格を持っておりますし、固定資産税というのは本来は市町村の財源という観点から仕組まれた税制であるというようなこともございます。そういう税の性格というものもよく考慮しながら、全体の税制が整合性のあるものとしてできるようにしてまいらなければいかぬと思うわけでございます。
 具体的な問題といたしまして、低・未利用地の有効利用のために土地保有課税の問題がございます。この問題につきましては、昨年の六月に総合土地対策要綱におきまして遊休地を特定する制度を設けまして、それにあわせて、特別土地保有税の見直しを検討してはどうかということも決められておりますので、この方向に沿いまして今後とも検討してまいりたいというふうに考えるわけでございます。
 その他の問題につきましては、国税とほぼ重複いたしますので省略させていただきます。

発言情報

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発言者: 湯浅利夫

speaker_id: 9124

日付: 1989-11-07

院: 衆議院

会議名: 土地問題等に関する特別委員会