有島重武の発言 (文教委員会)
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○有島委員 ただいま議題となっております私立学校教職員共済組合法及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案、大変長い名前の法案でございますけれども、せんだって石橋文部大臣よりこの御提案がございました。その折に、大体五つにわたって、第一から第五までにわたって、それから「最後に」というのが六項目ですか、御説明がございましたので、その順番でもって質疑をさせていただきます。なお、これは農林とか地行とか、いわゆる横並びになっておるという法案でございまして、この場でもって何か詰めて決着ということよりもここでもって問題点を明らかにしておく、そういうような立場でもって質問をさせていただきます。
それで、第一に、私立学校教職員共済組合の役員の任命について、行政改革の趣旨に沿って、理事は理事長が文部大臣の認可を受けて任命することとなった、こういうことでございます。これは、せんだって審査をいたしました国立第二劇場なんかの場合にも同じであったと思いますけれども、別に問題はないと思うのですけれども、この法律に限って申しますと、以前よりも理事長の権限が強化された、したがって責任も強化された、そんなふうに受け取ってよろしいのでしょうか。