日下部禧代子の発言 (社会労働委員会)
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○日下部禧代子君 どうもありがとうございました。
さて、ガイドヘルパーが派遣される場合は、市町村福祉事務所等公的機関、医療機関等、社会生活上外出が必要なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときであると。
また、派遣事業運営要綱を補うための一九八八年六月九日の社会局更生課長通知によりますと、「「社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出」とは、次のような事例をいうものである」といたしまして、「(1)市民大会等各種行事出席のための外出 (2)学校行事への参加のための外出 (3)公的施策によって行われる研修、講座等出席のための外出 (4)冠婚葬祭のための外出 (5)奉仕的活動のための外出 (6)その他上記に準ずる外出」というふうになっております。さらに「派遣を希望する者は、原則として書面をもって実施主体に申し出る」ことになっております。その「申出書」は皆様方のお手元にございますでしょうか。
〔資料配付〕
それをごらんいただきますと、申し出をなさいます方の身体の状況、それからまたどこに行くかという案内図、外出先とその用務、さらに家族全員の性別、生年月日、職業に至るまで、細かく記入する欄がございますのがおわかりになるというふうに思います。
外出の内容を限定するばかりではなく、どのような理由でどこに行くのか、また家族についてまで届け出をしなければならない。そしてまた、この対象者が重度の視覚障害を持った方、そしてまた脳性麻痺などの全身性の障害を持たれた方だということが対象になっているにもかかわらず、その身体状況を記入しなければならないというふうなことなど、もし私自身がそのような立場になりましたときを想像いたしますと、プライバシーの侵害はもとより人権問題というふうなことにまで思いをいたすのではないか。さらに屈辱感、惨めさ、悔しさといったことに耐えられないのではないかというふうな思いがいたすわけでございますが、このようなガイドヘルパー派遣事業の運営に当たっての基本的な姿勢、あるいはまた具体的な項目に関して見直しをなさるお考えがおありでございましょうか。
もしできますれば厚生大臣に、もし御自身がこの立場になられたときにどのようにお思いになるかということも含めて御答弁いただければというふうに思います。