社会労働委員会
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会
会議録情報#0
平成元年十一月二十八日(火曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
十一月十七日
辞任 補欠選任
尾辻 秀久君 高橋 清孝君
清水嘉与子君 本村 和喜君
十一月十八日
辞任 補欠選任
高橋 清孝君 尾辻 秀久君
本村 和喜君 清水嘉与子君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
木暮 山人君 後藤 正夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 浜本 万三君
理 事
小野 清子君
佐々木 満君
糸久八重子君
高桑 栄松君
委 員
尾辻 秀久君
清水嘉与子君
田中 正巳君
菅野 壽君
日下部禧代子君
深田 肇君
堀 利和君
木庭健太郎君
沓脱タケ子君
乾 晴美君
小西 博行君
西川 潔君
国務大臣
厚 生 大 臣 戸井田三郎君
政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 加藤 栄一君
厚生大臣官房老
人保健福祉部長 岡光 序治君
厚生省健康政策
局長 仲村 英一君
厚生省保健医療
局長 長谷川慧重君
厚生省生活衛生
局長 目黒 克己君
厚生省保険局長 坂本 龍彦君
厚生省年金局長 水田 努君
社会保険庁運営
部長
兼内閣審議官 土井 豊君
事務局側
常任委員会専門
員 此村 友一君
説明員
環境庁大気保全
局大気規制課長 濱中 裕徳君
文部省初等中等
教育局特殊教育
課長 鈴木 宏君
建設省住宅局民
間住宅課長 荒田 建君
─────────────
本日の会議に付した案件
○社会保障制度等に関する調査
(老人医療費の費用負担に関する件)
(医療法改正に関する件)
(診療報酬改定に関する件)
(老人福祉対策に関する件)
(障害者(児)問題に関する件)
(医療廃棄物対策に関する件)
(アスベスト対策に関する件)
(輸入食品の安全対策に関する件)
(高齢者等の住宅問題に関する件)
(年金額の改善に関する件)
(原爆被爆者対策に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
十一月十七日
辞任 補欠選任
尾辻 秀久君 高橋 清孝君
清水嘉与子君 本村 和喜君
十一月十八日
辞任 補欠選任
高橋 清孝君 尾辻 秀久君
本村 和喜君 清水嘉与子君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
木暮 山人君 後藤 正夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 浜本 万三君
理 事
小野 清子君
佐々木 満君
糸久八重子君
高桑 栄松君
委 員
尾辻 秀久君
清水嘉与子君
田中 正巳君
菅野 壽君
日下部禧代子君
深田 肇君
堀 利和君
木庭健太郎君
沓脱タケ子君
乾 晴美君
小西 博行君
西川 潔君
国務大臣
厚 生 大 臣 戸井田三郎君
政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 加藤 栄一君
厚生大臣官房老
人保健福祉部長 岡光 序治君
厚生省健康政策
局長 仲村 英一君
厚生省保健医療
局長 長谷川慧重君
厚生省生活衛生
局長 目黒 克己君
厚生省保険局長 坂本 龍彦君
厚生省年金局長 水田 努君
社会保険庁運営
部長
兼内閣審議官 土井 豊君
事務局側
常任委員会専門
員 此村 友一君
説明員
環境庁大気保全
局大気規制課長 濱中 裕徳君
文部省初等中等
教育局特殊教育
課長 鈴木 宏君
建設省住宅局民
間住宅課長 荒田 建君
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本日の会議に付した案件
○社会保障制度等に関する調査
(老人医療費の費用負担に関する件)
(医療法改正に関する件)
(診療報酬改定に関する件)
(老人福祉対策に関する件)
(障害者(児)問題に関する件)
(医療廃棄物対策に関する件)
(アスベスト対策に関する件)
(輸入食品の安全対策に関する件)
(高齢者等の住宅問題に関する件)
(年金額の改善に関する件)
(原爆被爆者対策に関する件)
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浜
浜本万三#1
○委員長(浜本万三君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十七日、木暮山人君が委員を辞任され、その補欠として後藤正夫君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十七日、木暮山人君が委員を辞任され、その補欠として後藤正夫君が選任されました。
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浜
菅
菅野壽#3
○菅野壽君 御承知のとおり、高齢化社会を迎えまして、医療制度の充実が叫ばれております。来年度の課題として、第二次医療法の改正が既定の事実のように思われておりますが、大臣にお伺いいたしたいのでございます。
小泉前大臣は、次期通常国会に法案を提出する方向で準備しており、その改正内容は秋から年末までに結論を出したいと言われました。また、戸井田大臣は就任のごあいさつで、来年提出する方向で準備を進めているとおっしゃいましたが、その方向に変わりはないでしょうかどうか、お伺いいたします。
〔委員長退席、理事糸久八重子君着席〕
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〔委員長退席、理事糸久八重子君着席〕
戸
戸井田三郎#4
○国務大臣(戸井田三郎君) 先生御質問のとおり、今高齢化社会を迎えて医療を取り巻く環境というものが非常な変化を来していることは御承知のとおりであります。そしてさらに、医学の進歩あるいは技術の向上、そして国民の健康に対するいろんなニーズというものも多様化をしてきておるわけであります。
そういう中で、御指摘のとおり、厚生省といたしましては来年度医療法の改正に向かって今作業を進めているところであります。結論を得ましたら、来年度の通常国会に提出をさしていただきたい、かように思っているところであります。
この発言だけを見る →そういう中で、御指摘のとおり、厚生省といたしましては来年度医療法の改正に向かって今作業を進めているところであります。結論を得ましたら、来年度の通常国会に提出をさしていただきたい、かように思っているところであります。
菅
菅野壽#5
○菅野壽君 次に、事務当局にお伺いしたいのでございますが、仲村局長は本年六月、当委員会におきまして、平成二年の改正をめどに作業を進めているとおっしゃいましたけれども、その内容として、医療施設の類型、中間施設、職員の配置の標準、広告規制、診療科名の表示を挙げましたが、作業の進行状況はどうでございましょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →仲
仲村英一#6
○政府委員(仲村英一君) 医療法改正の作業の進捗状況ということでございますが、ただいま大臣からもお答えいただきましたように、医療施設の類型の見直し、これは患者さんの態様が非常に変わってきたということもございますし、医療法が昭和二十三年に決められて以来大宗は変わっておらないということもございますので、そういう類型の見直しでございますとか、その後発生いたしましたことといたしましては、老人保健施設をどのように扱うかという問題、あるいは医療機関の職員の配置のあり方、今おっしゃいました広告規制等、医業にかかわる規制をどのように見直していくべきか、それから患者さんに適正な情報を提供するという意味から、診療科名を含めました表示と申しますか情報提供のあり方等についていろいろの問題が残されておるわけでございます。
私ども、来年度をめどに現在作業を進めておりますが、まだ事務的な段階でございまして、内容が固まったという状況にはないわけでございます。
この発言だけを見る →私ども、来年度をめどに現在作業を進めておりますが、まだ事務的な段階でございまして、内容が固まったという状況にはないわけでございます。
菅
菅野壽#7
○菅野壽君 いろいろと検討をしているというお話でございますが、老人保健法改正や国保法改正について老人保健審議会または社会保障制度審議会国保基本問題特別委員会で審議をなさっておるものと思いますが、まだ結論を出すには容易なことじゃないと思いますけれども、医療法の改正は
どんな内容を持っていますか。スケジュールにしろ漠然としておるものでございますが、もう少し詳しく御説明願うことはできませんでしょうか、お願いします。
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仲
仲村英一#8
○政府委員(仲村英一君) 医療法改正の手順といたしましては、もちろん関係団体、各方面の御意見も拝聴しなくてはいけませんし、そういうものを取りまとめて、手順といたしましては関係の審議会にお諮りをして御審議をいただいて、その上で政府としての改正案を国会に提出したいということで考えております。
先ほど申し上げました検討項目でございますが、非常に時間のかかるものもあるし、利害関係が複雑で成案を得るに至るかどうか、なかなか難しい問題もあるわけでございまして、現在、いつごろというふうに時期を明確にお答えするまでには至っておらないということで御了解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど申し上げました検討項目でございますが、非常に時間のかかるものもあるし、利害関係が複雑で成案を得るに至るかどうか、なかなか難しい問題もあるわけでございまして、現在、いつごろというふうに時期を明確にお答えするまでには至っておらないということで御了解をいただきたいと思います。
菅
菅野壽#9
○菅野壽君 わかりました。
若干具体的な問題で御質問を申し上げますけれども、医療施設の類型化についてでありますが、病院の類型化に関して、委員会における御答弁で局長は「急性疾患中心であった時代の類型でよいだろうか」と述べ、急性と慢性を区別する類型化を示唆しておられるように見受けられますが、そういう方向で考えておられるのでございましょうか。また、関係の病院、諸団体の意見はどういうふうになっておりますでしょうか、お伺いします。
この発言だけを見る →若干具体的な問題で御質問を申し上げますけれども、医療施設の類型化についてでありますが、病院の類型化に関して、委員会における御答弁で局長は「急性疾患中心であった時代の類型でよいだろうか」と述べ、急性と慢性を区別する類型化を示唆しておられるように見受けられますが、そういう方向で考えておられるのでございましょうか。また、関係の病院、諸団体の意見はどういうふうになっておりますでしょうか、お伺いします。
仲
仲村英一#10
○政府委員(仲村英一君) 現在、我が国の病院というのは二十床以上ということに決められていることは御承知のとおりだと思いますが、その二十床以上にいたしましても、主に急性の患者をお扱いのところと、結核療養所のように慢性の患者さんを取り扱うところでは恐らく機能的にはかなり態様も違うのではないか。人員配置、設備、構造基準その他いろいろ関係するところがあろうかと思います。
特に、今入院患者の四割ぐらいがお年寄りという実態になってきておりますし、医療に対する考え方も末期医療に関する検討会等でいろいろ検討いただいた例から考えましても、末期医療一つとりましても、例えばホスピスのような形の療養体系というのを考えたらどうだという御意見もちょうだいしておるわけでございます。これはまた、医療施設とするかどうかは別といたしまして、長期慢性疾患の方が安んじて療養できるような施設と、急性の、あるいは手術をしてICUのような形で病棟が編成されておるものとではかなり機能としては違った部分があり得るのではないかということから、前々から申し上げておりますように、病院の類型化というのをここで見直してみたらどうかというふうなことで検討しておるという段階でございます。
まだ結論を出したということではございませんけれども、方向といたしましてはやはりそのようなことを考えるべきではないか。ただし、それを病院全体で考えるか病棟単位で考えるかとか、いろいろの御意見はちょうだいしつつあるところでございます。
この発言だけを見る →特に、今入院患者の四割ぐらいがお年寄りという実態になってきておりますし、医療に対する考え方も末期医療に関する検討会等でいろいろ検討いただいた例から考えましても、末期医療一つとりましても、例えばホスピスのような形の療養体系というのを考えたらどうだという御意見もちょうだいしておるわけでございます。これはまた、医療施設とするかどうかは別といたしまして、長期慢性疾患の方が安んじて療養できるような施設と、急性の、あるいは手術をしてICUのような形で病棟が編成されておるものとではかなり機能としては違った部分があり得るのではないかということから、前々から申し上げておりますように、病院の類型化というのをここで見直してみたらどうかというふうなことで検討しておるという段階でございます。
まだ結論を出したということではございませんけれども、方向といたしましてはやはりそのようなことを考えるべきではないか。ただし、それを病院全体で考えるか病棟単位で考えるかとか、いろいろの御意見はちょうだいしつつあるところでございます。
菅
菅野壽#11
○菅野壽君 次に、診療科名の問題でございますが、厚生省の検討委員会で一応の結論が出ておるようでございますが、その検討委員会の報告によりますと、診療科名の表示は各学会の認定医、専門医の資格を前提としているように見受けられますが、学会の認定基準では大学病院の実績が大きくウエートを占めております。医学生、研修生の大学医局集中を加速する等の問題を生ずるのではないかというふうに見受けられます。地域医療の現場からは、我が国の認定医、専門医制度は医師の臨床的な能力をそれほど反映していないというふうな意見が出されておりますが、当局の御意見はいかがでございましょうか、お伺いします。
この発言だけを見る →仲
仲村英一#12
○政府委員(仲村英一君) 御指摘の専門医、認定医の位置づけでございますが、御指摘のように法律上の位置づけは日本としてはまだないわけでございます。
しかし、診療科名等の表示に関する検討会という検討会で鋭意御検討いただいたことといたしまして、認定医、専門医の表示のあり方については、いろいろの御意見の中で、今御指摘のように各学会の認定条件が必ずしも統一されてない問題でございますとか、表示を認めることによって乱立するというおそれがある、あるいは誇大広告につながるというふうな弊害も起こる危険性があるのではないかという消極的意見もございましたけれども、先ほど申し上げましたように、患者さんに適正な情報を提供するという意味からも、認定医、専門医の制度を何らかの形で仕組むということはいいのではないかという結論的な御意見をちょうだいしたと私ども理解をしております。
しかしながら、その認定の方法でございますとか、レベルがいろいろ違うとか、そういうふうな制度化の問題につきましては御指摘のとおりいろいろ問題があり得るわけでございますし、現在第一線で家庭医的な機能で十分活躍をいただいている先生方等の既得権の問題等もございますので、そこら辺は御意見、賛成反対いろいろあるようでございますけれども、医療の質の向上あるいは患者さんの便宜と申しますか、そういう観点からやはり時代の趨勢としては何らかの見直しが必要ではないかということで検討しておりますが、繰り返しになりますけれども、まだ結論を得るに至ってないという段階だと御了解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、診療科名等の表示に関する検討会という検討会で鋭意御検討いただいたことといたしまして、認定医、専門医の表示のあり方については、いろいろの御意見の中で、今御指摘のように各学会の認定条件が必ずしも統一されてない問題でございますとか、表示を認めることによって乱立するというおそれがある、あるいは誇大広告につながるというふうな弊害も起こる危険性があるのではないかという消極的意見もございましたけれども、先ほど申し上げましたように、患者さんに適正な情報を提供するという意味からも、認定医、専門医の制度を何らかの形で仕組むということはいいのではないかという結論的な御意見をちょうだいしたと私ども理解をしております。
しかしながら、その認定の方法でございますとか、レベルがいろいろ違うとか、そういうふうな制度化の問題につきましては御指摘のとおりいろいろ問題があり得るわけでございますし、現在第一線で家庭医的な機能で十分活躍をいただいている先生方等の既得権の問題等もございますので、そこら辺は御意見、賛成反対いろいろあるようでございますけれども、医療の質の向上あるいは患者さんの便宜と申しますか、そういう観点からやはり時代の趨勢としては何らかの見直しが必要ではないかということで検討しておりますが、繰り返しになりますけれども、まだ結論を得るに至ってないという段階だと御了解いただきたいと思います。
菅
菅野壽#13
○菅野壽君 高齢化社会への移行によりまして老人医療の問題が大きくクローズアップされていることは御承知おきのとおりでありますが、国民医療費は平成元年で二十兆円に達し、その三割弱が老人医療費であります。平成二十二年には老人医療費は国民医療費の約四割となるものと見込まれております。
現在、老人保健法において老人医療費は、一部負担のほか、国と地方による公費負担並びに各保険者からの拠出金により賄われております。
この拠出金についてですが、健保組合などからは、被用者に過大な負担を課するものとして加入者按分率の引き上げに強く反対しております。先般、委員派遣で広島県に参りまして、保険組合の代表から按分率引き上げ反対、公費負担率の引き上げの意見開陳がありましたが、この件につきまして厚生省の御意見を承りたいと思います。
この発言だけを見る →現在、老人保健法において老人医療費は、一部負担のほか、国と地方による公費負担並びに各保険者からの拠出金により賄われております。
この拠出金についてですが、健保組合などからは、被用者に過大な負担を課するものとして加入者按分率の引き上げに強く反対しております。先般、委員派遣で広島県に参りまして、保険組合の代表から按分率引き上げ反対、公費負担率の引き上げの意見開陳がありましたが、この件につきまして厚生省の御意見を承りたいと思います。
岡
岡光序治#14
○政府委員(岡光序治君) 今お話がありましたように、老人保健制度の見直しにつきまして現在老人保健審議会で御検討をいただいているところでございます。
審議会における今先生御指摘なさいました按分率、それから公費負担をめぐる意見の状況について若干お話を申し上げますと、按分率につきましては、健康保険組合の関係の委員の方からは一〇〇%への引き上げは反対である、九〇%程度にとどめおけという意見が開陳されております。それから国民健康保険の関係の委員あるいは医療担当の委員からは、一〇〇%への引き上げについて賛成である、こういうふうな御意見が出されております。それから公費負担につきましては総じて増額をすべきではないかというふうな雰囲気にあるというふうに私は承知をしておりますが、増額の仕方とかあるいはその程度につきましては必ずしも意見が一致しているわけではございません。
そんなふうな状況でございまして、現在審議会としての御意見を取りまとめていただいておるところでございまして、その御意見のまとまりぐあいを見ながら、私どもとしましては適切に対応していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →審議会における今先生御指摘なさいました按分率、それから公費負担をめぐる意見の状況について若干お話を申し上げますと、按分率につきましては、健康保険組合の関係の委員の方からは一〇〇%への引き上げは反対である、九〇%程度にとどめおけという意見が開陳されております。それから国民健康保険の関係の委員あるいは医療担当の委員からは、一〇〇%への引き上げについて賛成である、こういうふうな御意見が出されております。それから公費負担につきましては総じて増額をすべきではないかというふうな雰囲気にあるというふうに私は承知をしておりますが、増額の仕方とかあるいはその程度につきましては必ずしも意見が一致しているわけではございません。
そんなふうな状況でございまして、現在審議会としての御意見を取りまとめていただいておるところでございまして、その御意見のまとまりぐあいを見ながら、私どもとしましては適切に対応していきたいというふうに考えております。
菅
菅野壽#15
○菅野壽君 次に、精神科関係その他、診療報酬の改定について承りたいのでございますが、まず最近の診療報酬改定において精神科の関係はどのように改善されましたか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →坂
坂本龍彦#16
○政府委員(坂本龍彦君) 六十三年四月に診療報酬改定が行われましたが、精神科関係について申し上げますと、まず入院患者の精神療法料を六十点から七十点に引き上げております。
また、全体を通じまして外来診療を重視するという観点に立ちまして、第一に、通院カウンセリングにつきましては、病院について二百二十点を
二百三十点に、診療所については二百二十点を二百四十点に引き上げております。第二に、精神科デイケアにつきまして、大規模の施設につきましては三百点を三百三十点に引き上げるとともに、小規模施設については三百点の診療報酬を新たに設定をいたしております。また第三に、訪問看護・指導料につきまして二百点を二百五十点に引き上げる改定を行っております。
そのほかに、精神保健法の新しい改正ということで応急入院の規定が設けられましたので、この応急入院に係かる新たな点数といたしまして二千五百点を新設しております。
以上が前回の診療報酬改定における精神科関係の主な内容でございます。
この発言だけを見る →また、全体を通じまして外来診療を重視するという観点に立ちまして、第一に、通院カウンセリングにつきましては、病院について二百二十点を
二百三十点に、診療所については二百二十点を二百四十点に引き上げております。第二に、精神科デイケアにつきまして、大規模の施設につきましては三百点を三百三十点に引き上げるとともに、小規模施設については三百点の診療報酬を新たに設定をいたしております。また第三に、訪問看護・指導料につきまして二百点を二百五十点に引き上げる改定を行っております。
そのほかに、精神保健法の新しい改正ということで応急入院の規定が設けられましたので、この応急入院に係かる新たな点数といたしまして二千五百点を新設しております。
以上が前回の診療報酬改定における精神科関係の主な内容でございます。
菅
菅野壽#17
○菅野壽君 この十一月、日本精神神経学会理事長その他の精神医療の関係者から、精神科の診療報酬について要望書が出されております。これは昭和六十三年七月より精神保健法が施行されましたが、新法の法意を実現するために精神医療の技術料を適正に評価すること等を要望するものであります。この趣旨等を踏まえて、次の点について御見解を承りたいと思います。
一つは、精神科精神療法等技術料を適正評価すべきではないか。第二点は、社会復帰の充実を図るため精神科生活適応療法等の点数を設けるべきではないか。第三に、精神科通院カウンセリングの点数算定における制限を緩和すべきではないかという点でございます。承りたいと思います。
この発言だけを見る →一つは、精神科精神療法等技術料を適正評価すべきではないか。第二点は、社会復帰の充実を図るため精神科生活適応療法等の点数を設けるべきではないか。第三に、精神科通院カウンセリングの点数算定における制限を緩和すべきではないかという点でございます。承りたいと思います。
坂
坂本龍彦#18
○政府委員(坂本龍彦君) 精神医療に係る診療報酬につきましては、技術料の重視、また社会復帰の促進という観点に立って考えるべきことは御指摘のとおりであると考えております。
昭和六十三年四月に行われました診療報酬の改定の際におきましても、このような考え方に基づきまして各般にわたりまして充実を図ったところでございます。
ただいま御指摘のありました事項につきましては今後検討をすべき内容ということでございますけれども、今後とも基本的に社会復帰の促進という新しい精神医療の方向に沿った診療報酬の合理化を行うことが必要であると考えておる次第でございまして、御指摘の趣旨を踏まえながら、現在、中央社会保険医療協議会においても診療報酬の合理化についての御議論が行われているところでございますので、中央社会保険医療協議会の御意見を伺いながら十分に検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →昭和六十三年四月に行われました診療報酬の改定の際におきましても、このような考え方に基づきまして各般にわたりまして充実を図ったところでございます。
ただいま御指摘のありました事項につきましては今後検討をすべき内容ということでございますけれども、今後とも基本的に社会復帰の促進という新しい精神医療の方向に沿った診療報酬の合理化を行うことが必要であると考えておる次第でございまして、御指摘の趣旨を踏まえながら、現在、中央社会保険医療協議会においても診療報酬の合理化についての御議論が行われているところでございますので、中央社会保険医療協議会の御意見を伺いながら十分に検討を進めてまいりたいと考えております。
菅
菅野壽#19
○菅野壽君 中医協があることでございますが、しかし厚生省としても御努力を願いたいと思います。
最近、物価、人件費等の上昇その他の事情をバックに、医療諸団体から中医協に診療報酬の引き上げの要望が出されております。来年になれば前回診療報酬改定から二年経過することになりますが、厚生省は医療費改定の必要性についてどのようにお考えでございますか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →最近、物価、人件費等の上昇その他の事情をバックに、医療諸団体から中医協に診療報酬の引き上げの要望が出されております。来年になれば前回診療報酬改定から二年経過することになりますが、厚生省は医療費改定の必要性についてどのようにお考えでございますか、お伺いしたいと思います。
坂
坂本龍彦#20
○政府委員(坂本龍彦君) 診療報酬につきましては、従来から国民医療費の動向、保険財政の状況、賃金、消費者物価の動向、医業経営の実態等、医療を取り巻く状況を総合的に勘案して改定を行ってきているところでございます。現在、中央社会保険医療協議会におきまして診療報酬の合理化の問題について御審議をいただいておるわけでありますし、また医療関係団体からの診療報酬改定についての要望もその席上示されておるわけでございます。
今後とも、私どもといたしましてはこういった各方面の御意見も伺い、中央社会保険医療協議会におきます御議論を踏まえまして適正に対処していきたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →今後とも、私どもといたしましてはこういった各方面の御意見も伺い、中央社会保険医療協議会におきます御議論を踏まえまして適正に対処していきたいと考えておる次第でございます。
菅
菅野壽#21
○菅野壽君 昨年の診療報酬改定以来、一年半経過いたしました。昨年七月の公私病院連盟の発表によりますと、入院でマイナス〇・八%、入院外で二・四%、全体で増減なしとされております。また、日本病院会の昨年六月の研究会における説明では、甲表病院で入院はプラス〇・七%、入院外はマイナス〇・四%となっております。また、全国自治体病院協議会の昨年八月の発表によりますれば、入院、入院外ともマイナスと結論が出ております。これらの改定影響調査では余りプラスの結果が出ておりません。さらに、六十三年度のGNPの伸びは五・七%であるのに対し、同年度の保険医療費の伸びは六十二年度の六・六%に比し落ち込んで四・二%となりました。
このような状況を背景に、物価、人件費の上昇を考慮し、医療諸団体から診療報酬の改定の要望が出されております。
また、今月二十二日の読売新聞の夕刊によりますと、薬価基準は一〇%引き下げ、医療費全体で一%弱の引き上げを考えていると書いてありますが、厚生省の御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →このような状況を背景に、物価、人件費の上昇を考慮し、医療諸団体から診療報酬の改定の要望が出されております。
また、今月二十二日の読売新聞の夕刊によりますと、薬価基準は一〇%引き下げ、医療費全体で一%弱の引き上げを考えていると書いてありますが、厚生省の御見解を承りたいと思います。
坂
坂本龍彦#22
○政府委員(坂本龍彦君) ただいま御指摘がございましたように、診療担当の関係団体からいろいろな調査を行われました結果を発表なさっていることにつきまして私どもも承知をいたしております。
ただいまお答えいたしましたように、診療報酬につきまして、従来から賃金、消費者物価の動向のほかに、国民医療費の動向でありますとか保険財政の状況、医業経営の実態等、医療を取り巻く状況を総合的に勘案して改定を行ってきておるところでございます。私どもも、こういういろいろな指標というものを考えながら、今後の診療報酬についてどのような取り扱いをするかということを検討しなければならないと考えておる次第でございます。いずれにいたしましても、現在、中央社会保険医療協議会において議論が進められているところでございますので、その推移を見守りながら適切に対処をしていきたいと考えておる次第でございます。
また、今月二十二日に薬価基準あるいは診療報酬の改定についての具体的な率を示した新聞報道がございましたが、私どもではまだいろいろな調査の結果についての集計等を進めておる段階でございまして、現在、厚生省として具体的な数字を持つという段階には至っておりません。
この発言だけを見る →ただいまお答えいたしましたように、診療報酬につきまして、従来から賃金、消費者物価の動向のほかに、国民医療費の動向でありますとか保険財政の状況、医業経営の実態等、医療を取り巻く状況を総合的に勘案して改定を行ってきておるところでございます。私どもも、こういういろいろな指標というものを考えながら、今後の診療報酬についてどのような取り扱いをするかということを検討しなければならないと考えておる次第でございます。いずれにいたしましても、現在、中央社会保険医療協議会において議論が進められているところでございますので、その推移を見守りながら適切に対処をしていきたいと考えておる次第でございます。
また、今月二十二日に薬価基準あるいは診療報酬の改定についての具体的な率を示した新聞報道がございましたが、私どもではまだいろいろな調査の結果についての集計等を進めておる段階でございまして、現在、厚生省として具体的な数字を持つという段階には至っておりません。
菅
菅野壽#23
○菅野壽君 次に、大臣にお伺いしたいのでございますが、自民党の医療基本問題調査会の前会長であられました大臣は、本年同調査会の中間報告がまとめられた際の会長でもおありでありました。中間報告は、既に報道されましたように、老人医療費について公費負担の増額を提案しております。中間報告では、「老人医療費等の増加は避けられないが、その負担が公平であると国民が感じられるようにする必要がある。」とし、「老人の福祉の確保は、長寿社会における最重要課題であるので、保険者・患者本人だけではなく、国や地方も応分の負担増を惜しんではならない。」と明記されています。
したがって、戸井田厚生大臣がおられる限り、今年度公費負担の充実は実現するものと考えてよいのでございましょうか。御期待しておりますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →したがって、戸井田厚生大臣がおられる限り、今年度公費負担の充実は実現するものと考えてよいのでございましょうか。御期待しておりますが、いかがでございましょうか。
戸
戸井田三郎#24
○国務大臣(戸井田三郎君) 自民党の医療基本問題調査会の中間的な報告の中で私たちは結論を出したわけでありますが、御承知のとおり、今老人医療を取り巻く環境というものは非常に厳しい状態にあります。将来の医療の推計を見てみましても、その中に占める割合というものはだんだんお年寄りの医療費が大きく膨らんできている状況であります。
一方、お年寄りという立場の人たちは、いわゆる現役世代には働いて社会の中に貢献をしてきた層であります。しかし、その保険の中に位置するところは、いわゆる被用者保険の中ではなくして、ほとんどの方々が国民健康保険の中へ入っている状況の中において、これからのお年寄りの医療を賄う点においては、やはり各それぞれの保険者が公平に負担をして世代間でお年寄りを支えていこう、年金を支えているのと同じようにお年寄りの医療というものを世代間の扶養で助けていこうということで、各保険者から公平に負担をしていただこうということになったのが昭和五十八年でございます。
それからの経過をたどってみても、やはり同じ
ように医療費の中に占めるお年寄りの医療費が増加の傾向をたどってきておるわけであります。そこで、保険者の方々の負担の公平というものをさらに進めるということが実施されたのが六十年の改正であります。
そういう中にあって、同じようにその後の経過も進んできておりますが、現在はその負担の按分率は九〇%になり、来年からは一〇〇%、すなわち公平に平均七二ぐらいの負担という方向に今進んできておるわけであります。
そこで、御指摘の問題でありますが、これをいわゆる今言った社会的なお年寄りの立場から考えて、やはり公費で負担すべきであるというので、スタート時点では国が二〇%、地方がそれぞれ五%、五%で、トータルとして三〇%の負担をするようになった。その負担が、それぞれの健保組合であるとか、あるいはそれぞれの団体に非常に重くのしかかってきているという重圧感というものを感じておられるのは事実であります。
そういう中で、どういうふうな将来的な負担をして、その中に公費がどの程度に組み込まれるべきであるかということに対し、自民党の医療基本問題調査会の段階では御指摘のように結論をつけたわけでありますけれども、これを実際に我々政府として取り扱っていく上においては、やはり審議会に諮問をいたしましてその結論をいただいて、そしてその結論に基づいて政府としては努力をしていこうということでありますけれども、今ちょうど諮問中でありますので、私どもの方からどうこうということは申し上げる段階ではありませんけれども、そういう経過の中で十分に検討してまいりたい、かように思っておる次第であります。
この発言だけを見る →一方、お年寄りという立場の人たちは、いわゆる現役世代には働いて社会の中に貢献をしてきた層であります。しかし、その保険の中に位置するところは、いわゆる被用者保険の中ではなくして、ほとんどの方々が国民健康保険の中へ入っている状況の中において、これからのお年寄りの医療を賄う点においては、やはり各それぞれの保険者が公平に負担をして世代間でお年寄りを支えていこう、年金を支えているのと同じようにお年寄りの医療というものを世代間の扶養で助けていこうということで、各保険者から公平に負担をしていただこうということになったのが昭和五十八年でございます。
それからの経過をたどってみても、やはり同じ
ように医療費の中に占めるお年寄りの医療費が増加の傾向をたどってきておるわけであります。そこで、保険者の方々の負担の公平というものをさらに進めるということが実施されたのが六十年の改正であります。
そういう中にあって、同じようにその後の経過も進んできておりますが、現在はその負担の按分率は九〇%になり、来年からは一〇〇%、すなわち公平に平均七二ぐらいの負担という方向に今進んできておるわけであります。
そこで、御指摘の問題でありますが、これをいわゆる今言った社会的なお年寄りの立場から考えて、やはり公費で負担すべきであるというので、スタート時点では国が二〇%、地方がそれぞれ五%、五%で、トータルとして三〇%の負担をするようになった。その負担が、それぞれの健保組合であるとか、あるいはそれぞれの団体に非常に重くのしかかってきているという重圧感というものを感じておられるのは事実であります。
そういう中で、どういうふうな将来的な負担をして、その中に公費がどの程度に組み込まれるべきであるかということに対し、自民党の医療基本問題調査会の段階では御指摘のように結論をつけたわけでありますけれども、これを実際に我々政府として取り扱っていく上においては、やはり審議会に諮問をいたしましてその結論をいただいて、そしてその結論に基づいて政府としては努力をしていこうということでありますけれども、今ちょうど諮問中でありますので、私どもの方からどうこうということは申し上げる段階ではありませんけれども、そういう経過の中で十分に検討してまいりたい、かように思っておる次第であります。
菅
日
日下部禧代子#26
○日下部禧代子君 新人でございますので大変不手際がございますか、あるいはまた失礼がございますかもわかりませんが、どうぞ御容赦くださいますようにまず最初にお願い申し上げておきます。
さて、きょう私は老人の寝たきり状態を防止するための対策について御質問をさせていただくつもりでございますが、その前にどうしても一つお尋ねしたいことがございます。それは身体障害者家庭奉仕員派遣制度の中で、特に身体障害者の外出時の付き添いを行うガイドヘルパーについてでございます。
この事業は昭和六十三年、一九八八年度から本格化し、現在約七千人のガイドヘルパーがいるというふうにお聞きしております。その対象となるのは重度の視覚障害者及び脳性麻痺等全身性障害者であるというふうにとらえておりますが、それでよろしゅうございますでしょうか。
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この事業は昭和六十三年、一九八八年度から本格化し、現在約七千人のガイドヘルパーがいるというふうにお聞きしております。その対象となるのは重度の視覚障害者及び脳性麻痺等全身性障害者であるというふうにとらえておりますが、それでよろしゅうございますでしょうか。
加
加藤栄一#27
○政府委員(加藤栄一君) 対象につきましては、重度の視覚障害者の方、それから脳性麻痺などの全身性障害者の方々を対象といたしまして外出の付き添いをしていただくわけでございます。
〔理事糸久八重子君退席、委員長着席〕
人数は、厳密に言いますと昭和六十二年度で約六千二百人でございます。
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人数は、厳密に言いますと昭和六十二年度で約六千二百人でございます。
日
日下部禧代子#28
○日下部禧代子君 どうもありがとうございました。
さて、ガイドヘルパーが派遣される場合は、市町村福祉事務所等公的機関、医療機関等、社会生活上外出が必要なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときであると。
また、派遣事業運営要綱を補うための一九八八年六月九日の社会局更生課長通知によりますと、「「社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出」とは、次のような事例をいうものである」といたしまして、「(1)市民大会等各種行事出席のための外出 (2)学校行事への参加のための外出 (3)公的施策によって行われる研修、講座等出席のための外出 (4)冠婚葬祭のための外出 (5)奉仕的活動のための外出 (6)その他上記に準ずる外出」というふうになっております。さらに「派遣を希望する者は、原則として書面をもって実施主体に申し出る」ことになっております。その「申出書」は皆様方のお手元にございますでしょうか。
〔資料配付〕
それをごらんいただきますと、申し出をなさいます方の身体の状況、それからまたどこに行くかという案内図、外出先とその用務、さらに家族全員の性別、生年月日、職業に至るまで、細かく記入する欄がございますのがおわかりになるというふうに思います。
外出の内容を限定するばかりではなく、どのような理由でどこに行くのか、また家族についてまで届け出をしなければならない。そしてまた、この対象者が重度の視覚障害を持った方、そしてまた脳性麻痺などの全身性の障害を持たれた方だということが対象になっているにもかかわらず、その身体状況を記入しなければならないというふうなことなど、もし私自身がそのような立場になりましたときを想像いたしますと、プライバシーの侵害はもとより人権問題というふうなことにまで思いをいたすのではないか。さらに屈辱感、惨めさ、悔しさといったことに耐えられないのではないかというふうな思いがいたすわけでございますが、このようなガイドヘルパー派遣事業の運営に当たっての基本的な姿勢、あるいはまた具体的な項目に関して見直しをなさるお考えがおありでございましょうか。
もしできますれば厚生大臣に、もし御自身がこの立場になられたときにどのようにお思いになるかということも含めて御答弁いただければというふうに思います。
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また、派遣事業運営要綱を補うための一九八八年六月九日の社会局更生課長通知によりますと、「「社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出」とは、次のような事例をいうものである」といたしまして、「(1)市民大会等各種行事出席のための外出 (2)学校行事への参加のための外出 (3)公的施策によって行われる研修、講座等出席のための外出 (4)冠婚葬祭のための外出 (5)奉仕的活動のための外出 (6)その他上記に準ずる外出」というふうになっております。さらに「派遣を希望する者は、原則として書面をもって実施主体に申し出る」ことになっております。その「申出書」は皆様方のお手元にございますでしょうか。
〔資料配付〕
それをごらんいただきますと、申し出をなさいます方の身体の状況、それからまたどこに行くかという案内図、外出先とその用務、さらに家族全員の性別、生年月日、職業に至るまで、細かく記入する欄がございますのがおわかりになるというふうに思います。
外出の内容を限定するばかりではなく、どのような理由でどこに行くのか、また家族についてまで届け出をしなければならない。そしてまた、この対象者が重度の視覚障害を持った方、そしてまた脳性麻痺などの全身性の障害を持たれた方だということが対象になっているにもかかわらず、その身体状況を記入しなければならないというふうなことなど、もし私自身がそのような立場になりましたときを想像いたしますと、プライバシーの侵害はもとより人権問題というふうなことにまで思いをいたすのではないか。さらに屈辱感、惨めさ、悔しさといったことに耐えられないのではないかというふうな思いがいたすわけでございますが、このようなガイドヘルパー派遣事業の運営に当たっての基本的な姿勢、あるいはまた具体的な項目に関して見直しをなさるお考えがおありでございましょうか。
もしできますれば厚生大臣に、もし御自身がこの立場になられたときにどのようにお思いになるかということも含めて御答弁いただければというふうに思います。
加
加藤栄一#29
○政府委員(加藤栄一君) ちょっと経緯等を大臣の御答弁に先立ちまして御説明いたします。
ガイドヘルパーは、こういう対象の方々の社会参加を促進していくということで設けられた制度でございまして、それに適するような運営をしていくということで私ども努力を続けているわけでございますが、ことし平成元年の八月からガイドヘルパーの派遣の要件につきましても拡大をいたしまして、従来は適切な付き添いが得られないときという基本的な要件でございましたが、今般これを適切な付き添いを必要とする場合というふうに改めたわけでございます。申請書の様式につきましてもこれに対応いたしまして利用者の立場に立って必要な見直しをしていこうということで、現在検討中でございます。御指摘の点も念頭に入れて検討してまいりたいと思っております。
ただ、先ほど課長通知について事例ということで挙げられたわけでございますが、これはそういう必要性といいますか、そういうものを認める場合の原則と、さらに社会参加の促進の観点から実施主体が特に認める場合の例示ということでございますので、これに限るものではございませんで、その他これに準ずるものであれば認めますし、また事前に申請書を出していただくというのが原則でございますけれども、非常に緊急の場合には電話等で御連絡をしていただいて事後にそういう申請書を出していただく。そういうような臨機応変の措置をとるという余地もありまして、そういうふうに指導しておりますので御了承いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ガイドヘルパーは、こういう対象の方々の社会参加を促進していくということで設けられた制度でございまして、それに適するような運営をしていくということで私ども努力を続けているわけでございますが、ことし平成元年の八月からガイドヘルパーの派遣の要件につきましても拡大をいたしまして、従来は適切な付き添いが得られないときという基本的な要件でございましたが、今般これを適切な付き添いを必要とする場合というふうに改めたわけでございます。申請書の様式につきましてもこれに対応いたしまして利用者の立場に立って必要な見直しをしていこうということで、現在検討中でございます。御指摘の点も念頭に入れて検討してまいりたいと思っております。
ただ、先ほど課長通知について事例ということで挙げられたわけでございますが、これはそういう必要性といいますか、そういうものを認める場合の原則と、さらに社会参加の促進の観点から実施主体が特に認める場合の例示ということでございますので、これに限るものではございませんで、その他これに準ずるものであれば認めますし、また事前に申請書を出していただくというのが原則でございますけれども、非常に緊急の場合には電話等で御連絡をしていただいて事後にそういう申請書を出していただく。そういうような臨機応変の措置をとるという余地もありまして、そういうふうに指導しておりますので御了承いただきたいと思います。