加藤栄一の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(加藤栄一君) ちょっと経緯等を大臣の御答弁に先立ちまして御説明いたします。
 ガイドヘルパーは、こういう対象の方々の社会参加を促進していくということで設けられた制度でございまして、それに適するような運営をしていくということで私ども努力を続けているわけでございますが、ことし平成元年の八月からガイドヘルパーの派遣の要件につきましても拡大をいたしまして、従来は適切な付き添いが得られないときという基本的な要件でございましたが、今般これを適切な付き添いを必要とする場合というふうに改めたわけでございます。申請書の様式につきましてもこれに対応いたしまして利用者の立場に立って必要な見直しをしていこうということで、現在検討中でございます。御指摘の点も念頭に入れて検討してまいりたいと思っております。
 ただ、先ほど課長通知について事例ということで挙げられたわけでございますが、これはそういう必要性といいますか、そういうものを認める場合の原則と、さらに社会参加の促進の観点から実施主体が特に認める場合の例示ということでございますので、これに限るものではございませんで、その他これに準ずるものであれば認めますし、また事前に申請書を出していただくというのが原則でございますけれども、非常に緊急の場合には電話等で御連絡をしていただいて事後にそういう申請書を出していただく。そういうような臨機応変の措置をとるという余地もありまして、そういうふうに指導しておりますので御了承いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 111614410X00519891128_029

発言者: 加藤栄一

speaker_id: 7439

日付: 1989-11-28

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会