長谷川慧重の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(長谷川慧重君) お答えいたします。
お尋ねの現行の原爆二法との関連でございますが、先生御存じのとおり、現在の原爆二法につきましては他の戦争犠牲者には見られない特別な犠牲、すなわち被爆者の受けた放射線によります健康障害という特別の犠牲に着目いたしまして、健康被害の実態に即しまして医療の給付、手当の支給等を内容とするものでございます。
これに対しまして御提案の被爆者援護法案は、国の戦争責任に基づく国家補償の考え方に立ちまして、放射線による健康障害という特別の事情にない死没者の遺族に対する特別給付金を支給することや、健康障害の有無にかかわらず被爆者全員に年金を支給すること等を内容とするものでございます。したがいまして、理念なり内容とも基本的なところで異なるものというぐあいに考えております。
それから、二番目の行政の公平性という観点でございますが、これにつきましては、原爆放射能によります健康障害という特別な事情にない被爆者の遺族等に対する給付等を内容とするこの援護法案は、一般戦災者等、他の戦争犠牲者との均衡上に問題があるというぐあいに考えているところでございます。
以上でございます。