北修二の発言 (税制問題等に関する特別委員会)
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○北修二君 野党の再改革法案では、第四条で、所得、資産、消費に対して均衡ある税体系の構築を図ると言うが、政府・自民党の税制改革法では、第二条で、所得、消費、資産に対する課税を適切に組み合わせることによって均衡がとれた税体系を構築するとなっており、野党と税制改革法の違いは、所得、資産、消費か、所得、消費、資産かといった単に消費と資産の順序が変わっただけで基本的考え方は同じであると考えるがどうかというお話がございました。順序が違うだけでないかと。しかしあなたの方は中身が違う、こうおっしゃるわけでございますが、私としては順番が変わっただけでないか、何ら変わりがないではないか、こういうように理解をいたしておるところでございます。
近年、税収に占める所得課税の偏りが著しくなってきている一方消費課税の割合が低くなってきたわけでありますが、具体的に申しますと、昭和二十五年のシャウプ勧告のときには消費課税の割合は三七・一%だったのが、その後減少し、税制改革前の六十三年度には一七・八%まで低下しております。このような消費課税の役割の低下は、野党の税制再改革基本法で言う所得、資産、消費に対する均衡ある税体系に照らして問題があると考えませんか。そのお考えをお尋ねいたしたい。いわゆる三七・一%だったよ、一七・八%になりましたよ、下がりましたね。シャウプ勧告の二十五年は間接税というか消費課税はうんと高かった。そして六十三年は低くなってきた。それに対してどういうようにお考えになっておるか。