税制問題等に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成元年十一月三十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月三十日
辞任 補欠選任
西岡瑠璃子君 大渕 絹子君
細谷 昭雄君 三石 久江君
橋本 敦君 諫山 博君
野末 陳平君 秋山 肇君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中村 太郎君
理 事
井上 吉夫君
沓掛 哲男君
宮澤 弘君
村上 正邦君
稲村 稔夫君
及川 一夫君
本岡 昭次君
矢原 秀男君
近藤 忠孝君
古川太三郎君
寺崎 昭久君
委 員
伊江 朝雄君
小野 清子君
大木 浩君
梶原 清君
鎌田 要人君
北 修二君
久世 公堯君
佐々木 満君
谷川 寛三君
前島英三郎君
松浦 功君
松浦 孝治君
守住 有信君
山岡 賢次君
吉川 芳男君
穐山 篤君
上野 雄文君
大渕 絹子君
粕谷 照美君
渕上 貞雄君
細谷 昭雄君
前畑 幸子君
三石 久江君
村田 誠醇君
安恒 良一君
山口 哲夫君
木庭健太郎君
常松 克安君
中川 嘉美君
諫山 博君
高井 和伸君
下村 泰君
秋山 肇君
委員以外の議員
発 議 者 久保 亘君
発 議 者 佐藤 三吾君
発 議 者 梶原 敬義君
発 議 者 小川 仁一君
発 議 者 峯山 昭範君
発 議 者 太田 淳夫君
発 議 者 笹野 貞子君
発 議 者 勝木 健司君
政府委員
経済企画庁物価
局審議官 田中 章介君
大蔵大臣官房審
議官 濱本 英輔君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
常任委員会専門
員 保家 茂彰君
─────────────
本日の会議に付した案件
○消費税法を廃止する法律案(久保亘君外七名発議)
○消費譲与税法を廃止する法律案(久保亘君外七名発議)
○地方交付税法の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
○税制再改革基本法案(久保亘君外七名発議)
○法人税法等の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
○通行税法案(久保亘君外七名発議)
○物品税法案(久保亘君外七名発議)
○入場税法案(久保亘君外七名発議)
○地方税法の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月三十日
辞任 補欠選任
西岡瑠璃子君 大渕 絹子君
細谷 昭雄君 三石 久江君
橋本 敦君 諫山 博君
野末 陳平君 秋山 肇君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中村 太郎君
理 事
井上 吉夫君
沓掛 哲男君
宮澤 弘君
村上 正邦君
稲村 稔夫君
及川 一夫君
本岡 昭次君
矢原 秀男君
近藤 忠孝君
古川太三郎君
寺崎 昭久君
委 員
伊江 朝雄君
小野 清子君
大木 浩君
梶原 清君
鎌田 要人君
北 修二君
久世 公堯君
佐々木 満君
谷川 寛三君
前島英三郎君
松浦 功君
松浦 孝治君
守住 有信君
山岡 賢次君
吉川 芳男君
穐山 篤君
上野 雄文君
大渕 絹子君
粕谷 照美君
渕上 貞雄君
細谷 昭雄君
前畑 幸子君
三石 久江君
村田 誠醇君
安恒 良一君
山口 哲夫君
木庭健太郎君
常松 克安君
中川 嘉美君
諫山 博君
高井 和伸君
下村 泰君
秋山 肇君
委員以外の議員
発 議 者 久保 亘君
発 議 者 佐藤 三吾君
発 議 者 梶原 敬義君
発 議 者 小川 仁一君
発 議 者 峯山 昭範君
発 議 者 太田 淳夫君
発 議 者 笹野 貞子君
発 議 者 勝木 健司君
政府委員
経済企画庁物価
局審議官 田中 章介君
大蔵大臣官房審
議官 濱本 英輔君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
常任委員会専門
員 保家 茂彰君
─────────────
本日の会議に付した案件
○消費税法を廃止する法律案(久保亘君外七名発議)
○消費譲与税法を廃止する法律案(久保亘君外七名発議)
○地方交付税法の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
○税制再改革基本法案(久保亘君外七名発議)
○法人税法等の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
○通行税法案(久保亘君外七名発議)
○物品税法案(久保亘君外七名発議)
○入場税法案(久保亘君外七名発議)
○地方税法の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
─────────────
中
中村太郎#1
○委員長(中村太郎君) ただいまから税制問題等に関する特別委員会を開会いたします。
消費税法を廃止する法律案、消費譲与税法を廃止する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案、税制再改革基本法案、法人税法等の一部を改正する法律案、通行税法案、物品税法案、入場税法案及び地方税法の一部を改正する法律案の九案を一括して議題といたします。
前回に引き続き、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →消費税法を廃止する法律案、消費譲与税法を廃止する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案、税制再改革基本法案、法人税法等の一部を改正する法律案、通行税法案、物品税法案、入場税法案及び地方税法の一部を改正する法律案の九案を一括して議題といたします。
前回に引き続き、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
北
北修二#2
○北修二君 ただいま議題になっておる九法案についてまず御質疑をいたしたいと思います。
野党四会派が提案されている税制改革の哲学についてお尋ねをいたしたいと思います。
何事でも大きな制度を改革するには、それなりのきちっとした哲学があって初めて改革を進められるものと思いますが、過去の歴史から見ても、指導者は練られた哲学を持って事に当たってきたことはおわかりいただけると思います。このたびの税制再改革という大きな改革を断行されようとしているとき、税の哲学なるものが理解できない。既に四月一日より実施されている税制の大きな柱、消費税の廃止を主張する以上は、まず消費税にかわる現実的な代案をあらかじめ示すことが筋であります。野党は消費税の即刻廃止を繰り返すだけで、税制再改革の具体的な内容を二年後に先送りしています。
今回提出された税制再改革基本法を見ると、第一条の目的で、この法案は税制再改革なるものの趣旨、環境整備、基本原則及び基本方針といった総論を書き並べているが、具体的な改正内容は、これらからつくる国民税制改革協議会にすべてを白紙委任し、改革の中身は二年後に先送りしています。具体的内容の先送りは、野党各党の性格から見て恒久的税制の意見調整が困難と考えてか、その隠れみのにしている便法ではないか。
消費税廃止そして税制再改革を唱える以上は、二年後に再改革をする税の哲学と青写真を国民に示してほしい。いかがでございましょうか、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →野党四会派が提案されている税制改革の哲学についてお尋ねをいたしたいと思います。
何事でも大きな制度を改革するには、それなりのきちっとした哲学があって初めて改革を進められるものと思いますが、過去の歴史から見ても、指導者は練られた哲学を持って事に当たってきたことはおわかりいただけると思います。このたびの税制再改革という大きな改革を断行されようとしているとき、税の哲学なるものが理解できない。既に四月一日より実施されている税制の大きな柱、消費税の廃止を主張する以上は、まず消費税にかわる現実的な代案をあらかじめ示すことが筋であります。野党は消費税の即刻廃止を繰り返すだけで、税制再改革の具体的な内容を二年後に先送りしています。
今回提出された税制再改革基本法を見ると、第一条の目的で、この法案は税制再改革なるものの趣旨、環境整備、基本原則及び基本方針といった総論を書き並べているが、具体的な改正内容は、これらからつくる国民税制改革協議会にすべてを白紙委任し、改革の中身は二年後に先送りしています。具体的内容の先送りは、野党各党の性格から見て恒久的税制の意見調整が困難と考えてか、その隠れみのにしている便法ではないか。
消費税廃止そして税制再改革を唱える以上は、二年後に再改革をする税の哲学と青写真を国民に示してほしい。いかがでございましょうか、お答え願いたいと思います。
久
久保亘#3
○委員以外の議員(久保亘君) 北委員にお答えいたします。
確かに税制改革というのは、税の哲学と申しますか、理念に基づいて論ぜられなければならないものであろうと思っております。したがって、今回この税制改革に関して消費税の存続か廃止かということについて議論をいたします場合に、今委
員御指摘のように税の理念、哲学、そういうものの上に立って論議が行われなければ、単なるこの消費税の単一の税の問題を論ずるということでは十分でない、私どもそう考えております。消費税の導入ということに一体税の哲学がどのように存在したのであろうか。私どもはその点に深い疑問を持ちながら、税の理念、私どもの考える税哲学というものを、今度の消費税法の廃止法を提案するに当たりましては、趣旨説明におきましても、また再改革基本法の中でもお示しをしたところでございます。
私どもの消費税法廃止を求める税の理念と申しますのは、あくまでも税制というのは国民の信頼と合意に基づかなければならない。その信頼と合意に基づいてつくられてまいります税の制度というのは、税を納める側の立場が十分に理解をされて、公平公正であり、そして税の本来の使命ともいうべき所得と富の社会的再配分の目的に沿うものでなければならない、こういう立場で私どもは我々の持つ税の理念、哲学の上から消費税をどうしても認めることはできない。こういう立場に立って廃止法を提出しているのでございます。
今、再改革基本法や今後二年後に確立されてまいります再改革の青写真というものがないではないかということでございましたけれども、私どもの理解では、再改革基本法にこの我々の税に対する基本的な理念を示し、そしてこれに基づいていかなる原則で税制改革が行われるべきか、そしてその方針はどうあるべきかということをお示しいたしておりまして、私どもはそういう原則、方針をかなり明確にしながら、国民税制改革協議会にその具体的な改革案づくりについての御意見を求めていこう、こういうことでお示しをいたしておりまして、先生の今の御批判に対しては、私どもとしては十分にその点について国民の皆さんにもこの廃止法、再改革基本法を通じて御理解をいただけるのではないか、こう考えております。
この発言だけを見る →確かに税制改革というのは、税の哲学と申しますか、理念に基づいて論ぜられなければならないものであろうと思っております。したがって、今回この税制改革に関して消費税の存続か廃止かということについて議論をいたします場合に、今委
員御指摘のように税の理念、哲学、そういうものの上に立って論議が行われなければ、単なるこの消費税の単一の税の問題を論ずるということでは十分でない、私どもそう考えております。消費税の導入ということに一体税の哲学がどのように存在したのであろうか。私どもはその点に深い疑問を持ちながら、税の理念、私どもの考える税哲学というものを、今度の消費税法の廃止法を提案するに当たりましては、趣旨説明におきましても、また再改革基本法の中でもお示しをしたところでございます。
私どもの消費税法廃止を求める税の理念と申しますのは、あくまでも税制というのは国民の信頼と合意に基づかなければならない。その信頼と合意に基づいてつくられてまいります税の制度というのは、税を納める側の立場が十分に理解をされて、公平公正であり、そして税の本来の使命ともいうべき所得と富の社会的再配分の目的に沿うものでなければならない、こういう立場で私どもは我々の持つ税の理念、哲学の上から消費税をどうしても認めることはできない。こういう立場に立って廃止法を提出しているのでございます。
今、再改革基本法や今後二年後に確立されてまいります再改革の青写真というものがないではないかということでございましたけれども、私どもの理解では、再改革基本法にこの我々の税に対する基本的な理念を示し、そしてこれに基づいていかなる原則で税制改革が行われるべきか、そしてその方針はどうあるべきかということをお示しいたしておりまして、私どもはそういう原則、方針をかなり明確にしながら、国民税制改革協議会にその具体的な改革案づくりについての御意見を求めていこう、こういうことでお示しをいたしておりまして、先生の今の御批判に対しては、私どもとしては十分にその点について国民の皆さんにもこの廃止法、再改革基本法を通じて御理解をいただけるのではないか、こう考えております。
北
北修二#4
○北修二君 ただいまお聞きをしたところによりますと、哲学、青写真というものが漠然として明確でない、こういうように思います。漸次その内容についてお聞かせ願いたいと思います。
税制再改革基本法には、「我が国の現在及び将来の経済社会に対応する税制を確立」、「所得、資産、消費等に対する均衡のとれた課税」と書いてあるが、これは先般の政府・自民党の税制改革の趣旨と内容が同じであって、この文章を読む限りでは政府・自民党の税制を否定する理屈は出てこない。また法案では、「直接税を主とし、間接税を従とすることを堅持し、」と書いてありますが、先般の税制改革の前後を通じ、直接税が主、間接税が従であること自体にも変わりはないわけであります。ただいま提案されている税制再改革の趣旨と政府・自民党の税制改革の趣旨は同一の内容が記されていることから見ても、税制改革それ自体の必要性や理念は全く不明瞭であって、少なくともこの法案を見る限りでは理解できない。この点、法案発議者として論理的に説明をしていただきたい。
この発言だけを見る →税制再改革基本法には、「我が国の現在及び将来の経済社会に対応する税制を確立」、「所得、資産、消費等に対する均衡のとれた課税」と書いてあるが、これは先般の政府・自民党の税制改革の趣旨と内容が同じであって、この文章を読む限りでは政府・自民党の税制を否定する理屈は出てこない。また法案では、「直接税を主とし、間接税を従とすることを堅持し、」と書いてありますが、先般の税制改革の前後を通じ、直接税が主、間接税が従であること自体にも変わりはないわけであります。ただいま提案されている税制再改革の趣旨と政府・自民党の税制改革の趣旨は同一の内容が記されていることから見ても、税制改革それ自体の必要性や理念は全く不明瞭であって、少なくともこの法案を見る限りでは理解できない。この点、法案発議者として論理的に説明をしていただきたい。
久
久保亘#5
○委員以外の議員(久保亘君) 今先生が御指摘になりましたことは、先ほどお尋ねございまして私がお答え申し上げましたそこのところで違ってくるものだと思っておりまして、世の中には似て非なるという言葉がございますけれども、確かに政府の税制改革法と、今回私どもが御審議をお願い申し上げております税制再改革基本法では、いわゆる文章の面では大変似た表現がございます。
その点を申し上げておきまして、最初に私が指摘申し上げなければならないことは、昨年の政府の改革基本法は、消費税の導入を柱とした税制改革の必要性を強調するために策定されたということでございまして、不公平感の払拭とか、広く薄く課税する必要があるとして、所得課税の減税との抱き合わせで消費税の導入を図られたものでございました。私どもが今回提案いたしております税制再改革基本法は、消費税の廃止を前提とした税制改革の基本原則等を定めたものでございまして、この点におきまして提案の目的、意図は全く異なると申し上げてもよいのではないでしょうか。
また、民主的な手続により形成された国民の合意でありますとか、総合課税主義を基本とする応能負担の原則を重視しながら、応益負担の原則にも適切に配慮した上で、直接税を主とし、間接税を従とすることなどを私どもが明記いたしておりますことは、広く薄く課税するとして消費税の導入を目指されました政府の改革基本法の内容とは大きく異なる点でございます。
また、所得、資産、消費等に対する課税の均衡という文言もございますが、「資産」と「消費」の順番が変わっただけにすぎないのであって、同じような表現ではないかという御意見もございますが、その意味するところは違うのではなかろうかと思っております。政府の改革は、所得課税を減税して消費税による消費に対する課税をふやして税収の数字上のバランスをとっていこうというものでありますけれども、私どもは、総合課税主義などを重視する原則的な考えからそれぞれの課税の内容を問うている点が違うのではなかろうかと思っております。
また、「消費」と「資」産を入れかえて「消費」の後に「等」を付しておりますのも、消費に限定されない分野に関する課税も消費等に対する課税として分類されることもあることなどを勘案いたしますと、これらの点も、私どもが順序を変えているだけではないかということではないのではないか。そういう表現を用いておりますことにも特段我々としては問題はないと思っているのでございます。
全体として、そういう今申し上げましたような立場からいたしますと、やはり基本的に、文面としては大変相似たところがございましても、そのよって立つ基本が消費税を中心にして著しく異なるものだと考えております。
この発言だけを見る →その点を申し上げておきまして、最初に私が指摘申し上げなければならないことは、昨年の政府の改革基本法は、消費税の導入を柱とした税制改革の必要性を強調するために策定されたということでございまして、不公平感の払拭とか、広く薄く課税する必要があるとして、所得課税の減税との抱き合わせで消費税の導入を図られたものでございました。私どもが今回提案いたしております税制再改革基本法は、消費税の廃止を前提とした税制改革の基本原則等を定めたものでございまして、この点におきまして提案の目的、意図は全く異なると申し上げてもよいのではないでしょうか。
また、民主的な手続により形成された国民の合意でありますとか、総合課税主義を基本とする応能負担の原則を重視しながら、応益負担の原則にも適切に配慮した上で、直接税を主とし、間接税を従とすることなどを私どもが明記いたしておりますことは、広く薄く課税するとして消費税の導入を目指されました政府の改革基本法の内容とは大きく異なる点でございます。
また、所得、資産、消費等に対する課税の均衡という文言もございますが、「資産」と「消費」の順番が変わっただけにすぎないのであって、同じような表現ではないかという御意見もございますが、その意味するところは違うのではなかろうかと思っております。政府の改革は、所得課税を減税して消費税による消費に対する課税をふやして税収の数字上のバランスをとっていこうというものでありますけれども、私どもは、総合課税主義などを重視する原則的な考えからそれぞれの課税の内容を問うている点が違うのではなかろうかと思っております。
また、「消費」と「資」産を入れかえて「消費」の後に「等」を付しておりますのも、消費に限定されない分野に関する課税も消費等に対する課税として分類されることもあることなどを勘案いたしますと、これらの点も、私どもが順序を変えているだけではないかということではないのではないか。そういう表現を用いておりますことにも特段我々としては問題はないと思っているのでございます。
全体として、そういう今申し上げましたような立場からいたしますと、やはり基本的に、文面としては大変相似たところがございましても、そのよって立つ基本が消費税を中心にして著しく異なるものだと考えております。
北
濱
濱本英輔#7
○政府委員(濱本英輔君) お答え申し上げます。
改革前の我が国の税制の基本的な枠組みができましたのは、御承知のとおり四十年ぐらい前のことでございまして、この四十年間、世の中は大きく変化いたしました。古い税制の枠組みではどうしても変化した新しい状況に対応していくことができなくなった、そういう状況をどうとらえるかということなんでございますけれども、改革前の税体系の仕組みの基本にございます所得課税、これはつまり勤労というものに着眼し、働けば働くほど重い税がかかってくる。しかも、所得の中に捕捉されやすい所得と捕捉されにくい所得があるということが広く認識されるようになってまいりました。
そういうことによって生じます重税感あるいは不公平感というものはぬぐうことのできないものになってまいりました。一方、新しいいろいろなぜいたくあるいは便益といったものを含みます消費というものに対します課税がアンバランスなものになってまいりました。そういう側面からも税に対する不満が募ってまいったと我々は感じました。
折から、将来に向けましてだんだん税を支払う人たちとそれからその税によって恩恵を受ける人たちの割合というものが変化していくと考えました場合に、今までどおり働けば働くほど重い税金を課していくというそちらの方向へ傾斜していっていいんだろうか、これはやっぱり部分的な手直しということではなくて税の基本的な枠組みに手をつけていただかないことにはどうにもならないというふうに感ぜられた。
そういう認識のもとにどういう基本的な理念によって手直しを行うかという議論が長く続いたわけでございますが、やはり改革の基本理念といたしましては、一つには税制に対する最も重要な国民の信頼というものをつなぎとめていきますための負担の公平ということをどうして実現していくか。それから、生き生きした経済活動というものに税が加わっていきまして経済活動ということを
ゆがめるということがあってはならない、それをどうして阻止するか。あるいは税金というのは非常に複雑なものになりがちでございますので、わかりやすくて、できるだけいろいろな事務負担がかからないような、そういう簡素な税制をつくるべきであろう、そういう基本理念に立って改革が行われたわけでございます。
この精神は、税制改革法第三条に法文として明記されたわけでございます。そして、所得、消費、資産という課税対象というものにバランスのとれた適正な税制改革を目指したところでございます。
この発言だけを見る →改革前の我が国の税制の基本的な枠組みができましたのは、御承知のとおり四十年ぐらい前のことでございまして、この四十年間、世の中は大きく変化いたしました。古い税制の枠組みではどうしても変化した新しい状況に対応していくことができなくなった、そういう状況をどうとらえるかということなんでございますけれども、改革前の税体系の仕組みの基本にございます所得課税、これはつまり勤労というものに着眼し、働けば働くほど重い税がかかってくる。しかも、所得の中に捕捉されやすい所得と捕捉されにくい所得があるということが広く認識されるようになってまいりました。
そういうことによって生じます重税感あるいは不公平感というものはぬぐうことのできないものになってまいりました。一方、新しいいろいろなぜいたくあるいは便益といったものを含みます消費というものに対します課税がアンバランスなものになってまいりました。そういう側面からも税に対する不満が募ってまいったと我々は感じました。
折から、将来に向けましてだんだん税を支払う人たちとそれからその税によって恩恵を受ける人たちの割合というものが変化していくと考えました場合に、今までどおり働けば働くほど重い税金を課していくというそちらの方向へ傾斜していっていいんだろうか、これはやっぱり部分的な手直しということではなくて税の基本的な枠組みに手をつけていただかないことにはどうにもならないというふうに感ぜられた。
そういう認識のもとにどういう基本的な理念によって手直しを行うかという議論が長く続いたわけでございますが、やはり改革の基本理念といたしましては、一つには税制に対する最も重要な国民の信頼というものをつなぎとめていきますための負担の公平ということをどうして実現していくか。それから、生き生きした経済活動というものに税が加わっていきまして経済活動ということを
ゆがめるということがあってはならない、それをどうして阻止するか。あるいは税金というのは非常に複雑なものになりがちでございますので、わかりやすくて、できるだけいろいろな事務負担がかからないような、そういう簡素な税制をつくるべきであろう、そういう基本理念に立って改革が行われたわけでございます。
この精神は、税制改革法第三条に法文として明記されたわけでございます。そして、所得、消費、資産という課税対象というものにバランスのとれた適正な税制改革を目指したところでございます。
北
久
久保亘#9
○委員以外の議員(久保亘君) 先ほど税制再改革基本法についても申し上げましたし、また先生が最初に理念、哲学ということについてお尋ねがございましたので私お答え申し上げたつもりでございますが、今大蔵省の御意見も聞きながら、公平とか公正、国民の信頼と合意、それから社会的再配分機能、こういうものを各面から考えてまいりまして、用語は同じでありましてもその用語をどのように解してやっていくかということについてはいろいろな見解があるものだなと、こう思っておりますが、私どもは今回消費税をめぐって今論議されております税の理念、哲学という立場からはこの消費税は認めがたいものである、このように考えております。
この発言だけを見る →北
北修二#10
○北修二君 望ましい税体系とは、ただいまもお話がございましたように、所得、消費、資産の間で均衡のとれた税体系であると考えるが、この点どうお考えですか、お聞きをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →久
久保亘#11
○委員以外の議員(久保亘君) 先ほどお答え申し上げたのでありますが、私どもは所得、資産、消費の均衡というのは、これを定量的にバランスをとるということを重視しないのでございまして、それぞれの所得、資産、消費が日本の税制の中でそれぞれ公平にそして税制度の中でどういう役割を果たしていくかという点に重点を置きながら均衡のとれたものとしてまいりたいと考えておるのでございます。
この発言だけを見る →北
北修二#12
○北修二君 野党の再改革法案では、第四条で、所得、資産、消費に対して均衡ある税体系の構築を図ると言うが、政府・自民党の税制改革法では、第二条で、所得、消費、資産に対する課税を適切に組み合わせることによって均衡がとれた税体系を構築するとなっており、野党と税制改革法の違いは、所得、資産、消費か、所得、消費、資産かといった単に消費と資産の順序が変わっただけで基本的考え方は同じであると考えるがどうかというお話がございました。順序が違うだけでないかと。しかしあなたの方は中身が違う、こうおっしゃるわけでございますが、私としては順番が変わっただけでないか、何ら変わりがないではないか、こういうように理解をいたしておるところでございます。
近年、税収に占める所得課税の偏りが著しくなってきている一方消費課税の割合が低くなってきたわけでありますが、具体的に申しますと、昭和二十五年のシャウプ勧告のときには消費課税の割合は三七・一%だったのが、その後減少し、税制改革前の六十三年度には一七・八%まで低下しております。このような消費課税の役割の低下は、野党の税制再改革基本法で言う所得、資産、消費に対する均衡ある税体系に照らして問題があると考えませんか。そのお考えをお尋ねいたしたい。いわゆる三七・一%だったよ、一七・八%になりましたよ、下がりましたね。シャウプ勧告の二十五年は間接税というか消費課税はうんと高かった。そして六十三年は低くなってきた。それに対してどういうようにお考えになっておるか。
この発言だけを見る →近年、税収に占める所得課税の偏りが著しくなってきている一方消費課税の割合が低くなってきたわけでありますが、具体的に申しますと、昭和二十五年のシャウプ勧告のときには消費課税の割合は三七・一%だったのが、その後減少し、税制改革前の六十三年度には一七・八%まで低下しております。このような消費課税の役割の低下は、野党の税制再改革基本法で言う所得、資産、消費に対する均衡ある税体系に照らして問題があると考えませんか。そのお考えをお尋ねいたしたい。いわゆる三七・一%だったよ、一七・八%になりましたよ、下がりましたね。シャウプ勧告の二十五年は間接税というか消費課税はうんと高かった。そして六十三年は低くなってきた。それに対してどういうようにお考えになっておるか。
久
北
北修二#14
○北修二君 二十五年のシャウプ勧告のときには消費課税の割合が三七・一%だったのが、その後減少して昨年は一七・八%まで低下した。このような消費課税の役割の低下は野党の税制再改革基本法で言う所得、資産、消費に対する均衡ある税体系に照らし問題があると考えませんか。そのお考えをお聞きいたしたい、こういう意味でございます。おわかりになりましたですか。
この発言だけを見る →久
久保亘#15
○委員以外の議員(久保亘君) はい、わかりました。私がちょっとお尋ねいたしましたのは、政府統計によります六十三年度補正後の地方税を含めた直間比率が一七・八%と今先生おっしゃいましたものですから、そういうふうになっているのかなというのでちょっと調べさせていただいたのでございまして、多少数字が異なるようにも思いますけれども、それは御質問の趣旨ではございませんので、後ほどまた私どもも確認をいたしたいと思っております。
確かに先生お話しのように、間接税の税収全体に占める比率がずっと低下いたしておりますことは私どももそのとおりだと思っております。しかし、私どもはその原因には今日まで直接税、とりわけ所得税等に関する減税措置が大変おくれていたというようなこともバランスの上では一つの原因でもあったろう、こう思っております。また、直間の比率が開いているから税に対する不公平感が高まっているとは私どもは考えていないのでございます。したがいまして、直間の比率を定量的、数字的な面だけで対比をして、これが税の公平を欠くという見方は私どもはとらないところでございます。
再改革基本法の中にも、そういう意味で直接税を主とし間接税を従とするという立場で税制改革を進めて、そして公平な税制としていかなければならぬと思っておりますので、その点では均衡というものを数字で見るか、それぞれの税制の中身が公平公正に確立されしかもその両者が相互に主と従の関係で組み合わされていくという形になるかどうか、そういう意味で均衡ということを考えるという立場の違いではなかろうかと思っております。
この発言だけを見る →確かに先生お話しのように、間接税の税収全体に占める比率がずっと低下いたしておりますことは私どももそのとおりだと思っております。しかし、私どもはその原因には今日まで直接税、とりわけ所得税等に関する減税措置が大変おくれていたというようなこともバランスの上では一つの原因でもあったろう、こう思っております。また、直間の比率が開いているから税に対する不公平感が高まっているとは私どもは考えていないのでございます。したがいまして、直間の比率を定量的、数字的な面だけで対比をして、これが税の公平を欠くという見方は私どもはとらないところでございます。
再改革基本法の中にも、そういう意味で直接税を主とし間接税を従とするという立場で税制改革を進めて、そして公平な税制としていかなければならぬと思っておりますので、その点では均衡というものを数字で見るか、それぞれの税制の中身が公平公正に確立されしかもその両者が相互に主と従の関係で組み合わされていくという形になるかどうか、そういう意味で均衡ということを考えるという立場の違いではなかろうかと思っております。
北
北修二#16
○北修二君 今もお話しございましたしまた審議官から答弁のあったように、近年本格的な税制改革がなかったために税体系の中で負担が給与所得そして個人の稼働所得に偏る一方、その裏腹として消費課税のウエートが著しく低下してきたわけであります。これをそのまま放置した場合には、所得への負担の偏りが一層進み重税感、不公平感がますます増幅されると思う。こうした事態を是正するために先般の税制改革では所得課税の大幅な軽減、消費税の導入などで所得、消費、資産に対する均衡のとれた税体系を組み立てたのでありますが、提案者はこのことをどう評価いたしますか、お聞きをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →久
久保亘#17
○委員以外の議員(久保亘君) これまでも再三その点について御議論がございまして、私どもは五十九年以来本格的な所得税の減税が行われなかったことにかんがみても所得税の減税は優先して進められるべきであるという立場を貫いてまいりました。この点について、所得税減税がかなりの規模で行われ、しかもこの税率の区分につきましてもこれが簡素化されるという方向になりましたことは、この点については私どもも一定の評価をいたしておるのでございます。
しかし、消費税がこれとの見合いで導入されるということにつきましては、このことに対して国民の理解と合意を得られないまま強行されたということ、しかも消費税の制度がその性格においても内容においても大変大きな欠陥、欠点、弱点を含むものであるということで国民の反対を受けている、こういう立場からも消費税を導入したことは正しくなかった、こう思っているのでございます。
この発言だけを見る →しかし、消費税がこれとの見合いで導入されるということにつきましては、このことに対して国民の理解と合意を得られないまま強行されたということ、しかも消費税の制度がその性格においても内容においても大変大きな欠陥、欠点、弱点を含むものであるということで国民の反対を受けている、こういう立場からも消費税を導入したことは正しくなかった、こう思っているのでございます。
北
北修二#18
○北修二君 望ましい税体系を示さずして、いろいろ久保さんお話しでございますが、こういうことが望ましいとはっきりお示しがないわけでございます。税制のすべてを国民税制改革協議会に白紙委任するのか。また、野党案のように六兆円の
消費税を廃止して一兆三千億の物品税を復活すればますます間接税のウエートは低くなりますが、これは野党の税制再改革基本法で言う所得、資産、消費に対する均衡ある税体系に照らして問題があると考えませんか。
この発言だけを見る →消費税を廃止して一兆三千億の物品税を復活すればますます間接税のウエートは低くなりますが、これは野党の税制再改革基本法で言う所得、資産、消費に対する均衡ある税体系に照らして問題があると考えませんか。
久
久保亘#19
○委員以外の議員(久保亘君) 不公平感というものを、それから重税感というものを考えれば税制改革を進めなければならない、この点については私どもは全く同じ意見に立つものと言ってもいいと思うのであります。しかし、不公平感とか重税感とかいうものがどこから生まれたか、そしてそれは一体何であるか、今日の税制の中で国民が求めている、不公平税制というものを税制改革の中でどう是正していったか、こういう問題についてきちんと見きわめなければ、所得税を減税したからそれはもう消費税を導入する十分なる根拠となる、理由となるということは、不公平感や重税感をなくするということで出発した税制改革の目的とは違うのではないかと私どもは思っております。
不公平税制は、今日なお是正を急がなければならない課題をたくさん抱えております。これらの点について私どもは再改革基本法の中でも「原則」並びに「方針」としてそういう点をきちんとやろう、こういうことをお示ししているのでございまして、決していわゆる白紙一任で、我々が税制再改革について何にも理念も哲学もなく、基本的な考え方もなく申し上げているという御批判は全く当たらないのではないかと考えております。
この発言だけを見る →不公平税制は、今日なお是正を急がなければならない課題をたくさん抱えております。これらの点について私どもは再改革基本法の中でも「原則」並びに「方針」としてそういう点をきちんとやろう、こういうことをお示ししているのでございまして、決していわゆる白紙一任で、我々が税制再改革について何にも理念も哲学もなく、基本的な考え方もなく申し上げているという御批判は全く当たらないのではないかと考えております。
北
北修二#20
○北修二君 ただいまのお話であると、所得、資産、消費というこのバランスの問題ですね、均衡の問題。これは公正公平、そういう意味で、税制としては直接税を主としあるいは間接税を従とする、それであって均衡というふうにこの税法に書いてあるわけですね、そういう点ではどうも私は納得いかぬ。消費税を廃止することしか考えていないで、将来の望ましい税体系についてビジョンは持っていないんじゃないか、こういう感じがするわけでございます。
私は、同じ論議をしておるでないかということでございますが、これは議論にならないんじゃないか、こういう感じを持っておるわけでございます。野党の考える将来の望ましい税体系について説明をしていただきたい。
この発言だけを見る →私は、同じ論議をしておるでないかということでございますが、これは議論にならないんじゃないか、こういう感じを持っておるわけでございます。野党の考える将来の望ましい税体系について説明をしていただきたい。
久
久保亘#21
○委員以外の議員(久保亘君) 私のお答えがわかりにくくて同じ御質問を何回もいただくんだと思って恐縮いたしております。
私どもは、先ほどから申し上げておりますように、税制再改革になぜ取り組まなければならないか、こういうことについてもう再三にわたって御説明を申し上げ、そしてその再改革は国民の求めている消費税の廃止を前提にして、そして不公平税制を是正し、今の税制の中にあるいわゆる不均衡、国民的な立場から見ました場合の税制の不均衡というものを手直しをしていく、そのことに、私たちは皆さんと御一緒にもう一遍消費税をもとへ戻して、そこから取り組んでいこうではないか、こういうことを申し上げておるのでありまして、基本法にはその目的、趣旨、環境整備に関する問題、そして原則、方針、各面にわたって私どもの意図するところを述べさせていただいておるつもりでございます。
この発言だけを見る →私どもは、先ほどから申し上げておりますように、税制再改革になぜ取り組まなければならないか、こういうことについてもう再三にわたって御説明を申し上げ、そしてその再改革は国民の求めている消費税の廃止を前提にして、そして不公平税制を是正し、今の税制の中にあるいわゆる不均衡、国民的な立場から見ました場合の税制の不均衡というものを手直しをしていく、そのことに、私たちは皆さんと御一緒にもう一遍消費税をもとへ戻して、そこから取り組んでいこうではないか、こういうことを申し上げておるのでありまして、基本法にはその目的、趣旨、環境整備に関する問題、そして原則、方針、各面にわたって私どもの意図するところを述べさせていただいておるつもりでございます。
北
北修二#22
○北修二君 今回の税制改革ですね、第三条に明らかにあるように、租税は国民が社会共通の費用を広く公平に分かち合うという基本認識のもとで、税負担の公平、経済の中立性、あるいは税制の簡素化を基本原則として実施されたところであります。
ところが、今回提出されている税制再改革では、第四条で、税制改革の基本原則として、「国民の租税に対する信頼を確立するため、税負担の公正及び公平を確保すること。」を挙げているが、税制の簡素化についてはどのように考えておるか、この点お聞きいたしたいと思います。
この発言だけを見る →ところが、今回提出されている税制再改革では、第四条で、税制改革の基本原則として、「国民の租税に対する信頼を確立するため、税負担の公正及び公平を確保すること。」を挙げているが、税制の簡素化についてはどのように考えておるか、この点お聞きいたしたいと思います。
太
太田淳夫#23
○委員以外の議員(太田淳夫君) お尋ねいただきました税の簡素化についてでございますが、確かに政府の税制改革におきまして公平、中立、簡素化という理念を挙げられておることは私たちも承知いたしております。また、税制改革を行うことにとりまして簡素化ということはこれは大事な要素である、このことは私たちも承知いたしております。また、消費税導入のいろいろな参考にいたしておみえになったところのレーガンの税制改革におきましても、公正、成長、簡素という理念が掲げられておりますし、世界的な税制改革の一つの理念になっておると思います。
しかし、この簡素化と申しますのは、やはり公正公平ということが大前提にならなきゃならないんだと思うんですね。公平公正というのを無視された場合にはこの簡素化というのはあり得ない、私たちはそう思ってこの基本法にも記載させていただいております。
ところで、いろいろ先生おっしゃっておりました政府の税制改革におきまして所得税の税率のフラット化が行われたわけでございますが、この点につきましては私たちも評価はいたしますけれども、消費税の導入ということは決して簡素になったとは言いがたいんじゃないかと思うんです。
税というのは、私たち考えておりますのは、やはり国民が理解して、そして合意した上でこれを納めるものである。ですから、だれにも理解できることが大事でありますし、しかもわかりやすく明確でなければならない、このように考えております。その点から消費税というものを見てまいりますと、免税点とか、あるいは限界控除であるとか、あるいは簡易課税制度ですか、そういうものが設けられておるために、税を納めるところの消費者にとりましては非常にわかりにくくなっておりますし、しかも納めたと思った税金がどこへ行くのかわからないという不明確さを持っております。その点が国民の大きな不信のもとになっているわけでございますね。
したがいまして、私たちはこの再改革基本法案で、一条ではございますけれども、最も基本は公正公平の確保であると、そういう立場に立っているわけでございます。当然その前提に立って簡素化は追求されるものである、このように思っております。
この発言だけを見る →しかし、この簡素化と申しますのは、やはり公正公平ということが大前提にならなきゃならないんだと思うんですね。公平公正というのを無視された場合にはこの簡素化というのはあり得ない、私たちはそう思ってこの基本法にも記載させていただいております。
ところで、いろいろ先生おっしゃっておりました政府の税制改革におきまして所得税の税率のフラット化が行われたわけでございますが、この点につきましては私たちも評価はいたしますけれども、消費税の導入ということは決して簡素になったとは言いがたいんじゃないかと思うんです。
税というのは、私たち考えておりますのは、やはり国民が理解して、そして合意した上でこれを納めるものである。ですから、だれにも理解できることが大事でありますし、しかもわかりやすく明確でなければならない、このように考えております。その点から消費税というものを見てまいりますと、免税点とか、あるいは限界控除であるとか、あるいは簡易課税制度ですか、そういうものが設けられておるために、税を納めるところの消費者にとりましては非常にわかりにくくなっておりますし、しかも納めたと思った税金がどこへ行くのかわからないという不明確さを持っております。その点が国民の大きな不信のもとになっているわけでございますね。
したがいまして、私たちはこの再改革基本法案で、一条ではございますけれども、最も基本は公正公平の確保であると、そういう立場に立っているわけでございます。当然その前提に立って簡素化は追求されるものである、このように思っております。
北
北修二#24
○北修二君 簡素化については理解をされておるようですが、今回の税制改革では所得税率の刻みを十二段階から五段階に、あるいは住民税は七段階から三段階に簡素化したところでありますが、税制再改革では第四条で「税制の社会的再分配機能が十分に発揮されるよう配慮」と言っていますが、所得税や住民税の税率を昔のように複雑にしようと思っておるのかどうか。これは先ほども評価をするというお話がございましたが、私は税制全般、皆さん方の議論をお聞きすると、まあ憶測すると、税についてはできるだけ下には安くというかあるいは軽く、もう少し上に税を重くする必要がある、あるいはもう少し言うならばお金持ちやあるいは企業家に税を重点に課税すべきであるというような感じがするんですが、そこらあたりはどうなんですか、お聞きをしておきたいと思います。
この発言だけを見る →太
太田淳夫#25
○委員以外の議員(太田淳夫君) 先生おっしゃっておりますことは、税の社会的再配分機能のことをおっしゃっているんでいらっしゃいますか。私たちは公平ということは二つあると。すなわち所得の多い人はその所得に応じて納税していただく、これは垂直的公平でございますね。それと、同じ所得の人は同じだけの税金を納めていただく、これは水平的公平と申しますが、その両方が同時にこれが達成されますこと、それはやはり私たちが目標としておりますところの総合課税制度が達成されることが必要ではないか、このように考えておるわけでございます。したがいまして、この税制再改革におきましては、その総合課税主義によります応能負担主義が達成されますことを私たち一つの課題として御審議願おうとしているわけです。先生おっしゃいましたように、所得の多い人がたくさん税金を納めていただくところにやはり税の再配分機能が働いてまいります。
いろんな例も挙げられるわけでございますが、東京都でいろいろと調べましたところ、一番税の負担の多い方々と申しますのは所得が二千万から
三千万の方々に税の率がかえって高い。それ以上の所得のある方々は、株とか投資とかいろんな面がございますが、そういういろんな収入というものは分離課税によって税が捕捉されない、掌握されない部分がたくさんあるわけです。かえってそういう二千万、三千万の方々に現在所得税の負担が多くかかり、それ以上の収入があり余分に所得のある方々につきましては負担をしていただく税率がかえって低くなっているのが現状でございますね。そういった点でやはり不公平を正していかなきゃならないんじゃないか、私たちはそのように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →いろんな例も挙げられるわけでございますが、東京都でいろいろと調べましたところ、一番税の負担の多い方々と申しますのは所得が二千万から
三千万の方々に税の率がかえって高い。それ以上の所得のある方々は、株とか投資とかいろんな面がございますが、そういういろんな収入というものは分離課税によって税が捕捉されない、掌握されない部分がたくさんあるわけです。かえってそういう二千万、三千万の方々に現在所得税の負担が多くかかり、それ以上の収入があり余分に所得のある方々につきましては負担をしていただく税率がかえって低くなっているのが現状でございますね。そういった点でやはり不公平を正していかなきゃならないんじゃないか、私たちはそのように考えておるわけでございます。
北
北修二#26
○北修二君 これは太田さんに私は聞こうと思って言ったわけではないわけです。社会党さんは階級政党から国民政党に脱皮をした、こういうような感じのことを政審会長がおっしゃっておるわけですね。しかし一方、そういう考え方で言うと大きなものだけで対応する――垂直的公平とか水平的公平とかといろいろこれは議論をされておるわけですが、そういうことを思いながら申し上げたんですが、太田さんの御答弁については理解はしますが、そういう意味も含めてしたわけでございます。
それでは次に参りますが、簡素化の話をしておったわけでございますが、税制改革の基本原則の一つとしてこの簡素化は認めるべきではないか、こういう意味で申し上げておるわけでございますが、アメリカの所得税は一五%と二八%の二段階ですね。これはアメリカは所得は百七十八万ぐらいからと思いましたが、英国では二五%と四〇%の二段階ですね。英国は九十八万二千円になりますね、それから課税と。このように税制の簡素化は世界の流れである。また、経済への中立性は政府の税制改革の基本原則の一つであります。
野党四会派は、税制の経済への中立性についてどうお考えになっておるかお聞きをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは次に参りますが、簡素化の話をしておったわけでございますが、税制改革の基本原則の一つとしてこの簡素化は認めるべきではないか、こういう意味で申し上げておるわけでございますが、アメリカの所得税は一五%と二八%の二段階ですね。これはアメリカは所得は百七十八万ぐらいからと思いましたが、英国では二五%と四〇%の二段階ですね。英国は九十八万二千円になりますね、それから課税と。このように税制の簡素化は世界の流れである。また、経済への中立性は政府の税制改革の基本原則の一つであります。
野党四会派は、税制の経済への中立性についてどうお考えになっておるかお聞きをいたしたいと思います。
太
太田淳夫#27
○委員以外の議員(太田淳夫君) 税の経済に対する中立性についてのお尋ねでございますが、やはり税制にとりまして、先生お話しのとおり、経済への中立性というのは重要な要素でございます。税制改革によって経済の姿を大きく変えてしまうということはあってはならない。私たちも今回の再改革におきましてもそのように考えております。
そこで、先ほどの自民党さんの税制改革を見てまいりますと、やはり公平、中立、簡素化ということが掲げられております。これは私も先ほど申し上げました。しかし、税制改革の柱であります消費税というものについて見てまいりますと、簡易課税制度の導入がございます、あるいは独禁法の特例を設けたこと、こういうことはやはりこの経済への中立性という問題から見ますと大きな問題があるんじゃないかと思うんです。それは、消費税の中には簡易課税制度、先ほど申し上げました、それが今は影響はございませんけれども、やがてそういう制度を利用することによりまして、企業の合併、あるいは子会社化とか、あるいはロボット化による雇用の縮小であるとか、そういうことが促されてくる。いわゆる経済に介入するような形になってくるおそれがあると思います。あるいは、現在でも卸業のみなしマージン率の問題がございますが、これによりまして、何と申しますか、卸業扱いになった場合には一〇%というみなしマージン率でございますので、それを利用しましていろんな業務の形態が変わってくるとか、やはりこれも経済への中立性の介入ではないかと思うんです。
そういう点を考えますと、私たちもこの税制再改革におきましては基本法四条、五条におきまして基本原則、基本方針が掲げられておりますけれども、その中で先ほどから御論議になっておりますところの均衡のある税体系、これはやはり税制の持っておりますその中立性ということを私たちは大事に考えながらこれから御審議賜りたいと、このように思っておるわけです。
この発言だけを見る →そこで、先ほどの自民党さんの税制改革を見てまいりますと、やはり公平、中立、簡素化ということが掲げられております。これは私も先ほど申し上げました。しかし、税制改革の柱であります消費税というものについて見てまいりますと、簡易課税制度の導入がございます、あるいは独禁法の特例を設けたこと、こういうことはやはりこの経済への中立性という問題から見ますと大きな問題があるんじゃないかと思うんです。それは、消費税の中には簡易課税制度、先ほど申し上げました、それが今は影響はございませんけれども、やがてそういう制度を利用することによりまして、企業の合併、あるいは子会社化とか、あるいはロボット化による雇用の縮小であるとか、そういうことが促されてくる。いわゆる経済に介入するような形になってくるおそれがあると思います。あるいは、現在でも卸業のみなしマージン率の問題がございますが、これによりまして、何と申しますか、卸業扱いになった場合には一〇%というみなしマージン率でございますので、それを利用しましていろんな業務の形態が変わってくるとか、やはりこれも経済への中立性の介入ではないかと思うんです。
そういう点を考えますと、私たちもこの税制再改革におきましては基本法四条、五条におきまして基本原則、基本方針が掲げられておりますけれども、その中で先ほどから御論議になっておりますところの均衡のある税体系、これはやはり税制の持っておりますその中立性ということを私たちは大事に考えながらこれから御審議賜りたいと、このように思っておるわけです。
北
北修二#28
○北修二君 今いろいろ御指摘もございましたが、これはやはり消費税導入の経過の一部としてこれを始めたわけでございますが、これは一年経過をすれば当然それは改善をすべきで、御指摘のないようにやることが最初からの目的でございますから、経過の一部であると、私はさように理解をしておるわけでございます。
今回の税制改革について税制の中立性の原則に配慮して、例えば企業が国内で活動する場合と海外に進出する場合では税制が企業活動に中立になるよう法人税を国際水準まで引き下げたところでございますが、間接税についても個別間接税制度から一般的な消費税制度に移行することによって物品税の課税、非課税のアンバランスを解消し、消費に対して税制が中立的になるよう配慮したところでありますが、野党の税制再改革は公平でありさえすれば経済活動にひずみを生じさせてもよいとお考えになっておるのか、この点お聞きをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の税制改革について税制の中立性の原則に配慮して、例えば企業が国内で活動する場合と海外に進出する場合では税制が企業活動に中立になるよう法人税を国際水準まで引き下げたところでございますが、間接税についても個別間接税制度から一般的な消費税制度に移行することによって物品税の課税、非課税のアンバランスを解消し、消費に対して税制が中立的になるよう配慮したところでありますが、野党の税制再改革は公平でありさえすれば経済活動にひずみを生じさせてもよいとお考えになっておるのか、この点お聞きをいたしたいと思います。
太
太田淳夫#29
○委員以外の議員(太田淳夫君) 私ども考えますに、やはり公平公正ということが税制の最大原則でございますので、先生おっしゃいますようなおそれは私はないと、このように考えております。
この発言だけを見る →