濱本英輔の発言 (税制問題等に関する特別委員会)
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○政府委員(濱本英輔君) お答えを申し上げます前に、先ほど小野先生からお尋ねいただきました点で、私が収入別のサラリーマン世帯におきましての減税額を申し上げましたけれども、御議論を伺っておりまして一つ重要な点は、その減税率につきまして申し上げておく必要があったと存じた次第でございます。
年収五百万円の世帯でございますと、六十二年九月の改正前の所得税、住民税の負担に対しまして今回の改正後のレベルで申しますと約四割の減税になっておるという点、それが年収三百万円の世帯になりますと、実に八九%の減税になっておる点、八九%の減税の世帯で見ますと、所得税は既に払う必要はなくなっておりまして、残っておりますのは住民税であるという状態になっておるということをお答え申し上げておきます。
それからただいまのお尋ねでございますけれども、いろいろな立場の女性に対する配慮というものが今回の税制改革において具体的にどのようになされたか、少し細かく述べてみるという御趣旨かと存じますが、今回の減税は、すべての納税者一般に及びます一般的な減税と、それからそれぞれの方々の立場に配慮した減税と、二種類のものが組み合わさっております。もちろん一般的な減税は、すべての女性の方にもそれなりに及んでいるわけでございますけれども、やや立場ごとに具体的に申し上げてみます。
まず、公的年金で暮らしておられるような方々の課税最低限の引き上げ、この点につきましては、公的年金等控除というものを新しく創設いたしました。年金のための控除というものを新しく創設いたしました。それから老年者の控除が今まで二十五万円だったのでございますけれども、これが倍の五十万円に上がっております。それから昨年十二月の基礎控除等の諸控除の引き上げが行われたこと等によりまして、合わせて見ますと、その公的年金控除の創設と老年者控除の引き上げ、これらが含まれる結果、六十五歳以上の夫婦世帯の課税最低限というのは、従来二百四十一万八千円でございましたものが三百一万八千円に引き上がります。
それから次に、寝たきり老人を抱えておられます家庭の場合を見てみましょう。この場合は、寝たきり老親を在宅で介護しておられる場合で考えてみますと、従来八十万円の控除でございましたものが百二十万円の控除になる。つまり介護を要する寝たきり老人を抱えておられる家庭の場合には、百二十万円が恩恵として施されることになるということでございます。
それから次に、御主人を亡くされまして、例えば女手一つでお子さんを養育されておられるような家庭の場合を考えてみます。この場合は、その未亡人の方が年所得どれくらいかにもよりますけれども、例えば三百万円以下の方で見ますと、通常の二十七万円の寡婦控除に加えまして八万円の特別加算制度を創設いたしました。その結果、これらを合計しますと三十五万円が新規に控除されることになります。
それから主婦がパートに出られましたり、あるいは内職をしておられます家庭の場合を考えてみますと、従来指摘されておりましたいわゆるパート問題、つまり配偶者特別控除の創設が行われます前は、パートに出られて収入がふえますと、その結果夫人にも税金がかかってくる、それから御主人の方の控除が減ってしまうということで、世帯としての所得が逆転するという問題がございました。これは今回解消をされました。
それから内職所得者に対しましても必要経費の最低保障制度を新たに創設いたしました。これに加えまして、ことしの十一月に既にお認めいただきましたようにパート収入、それから内職収入の非課税限度を所得税で九十二万円から百万円に引き上げることになりました。
このようないろいろな施策というものの上に、最初に申し上げました一般の所得減税につきましても、例えば高校生、大学生を抱えておられまして生活のやりくりが大変でいらっしゃるそういう家庭に対しまして重点的な減税が行われた結果、例えば十六歳から二十二歳までのお子さんを抱えておられますような家庭の場合には、通常の扶養控除に加えましてさらに十万円の控除が加算されるということになるわけでございまして、広い意味で家庭の主婦の皆さん方への配慮としてはかなり行き渡ったという感じをお持ちいただけるのではないかと思います。