濱本英輔の発言 (税制問題等に関する特別委員会)
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○政府委員(濱本英輔君) お答え申し上げます。
今回の税制改革は消費税の導入、それから所得税の減税といったいろいろな施策と一つながりの一環の施策といたしまして、相続税につきましても相当思い切った見直しを行ったわけでございまして、例えば課税最低限を従来の二倍に引き上げる、それから小規模事業用の宅地の課税の特例というのがございますけれども、この減額割合も大幅に引き上げるといったような施策を講じました結果、六十二年度の相続税で、半分とは申しませんけれども、約四割に当たります七千億円に達する減税を相続税において行ったということでございます。特に配偶者の生活の安定に対しましては格段の配慮が払われておりまして、従来御主人が亡くなりますと、遺産額の二分の一相当額までは非課税ということになっておりましたけれども、これを改めまして遺産額のうちで配偶者の法定相続分までを非課税にする、さらに最低保障額も従来四千万円でございましたものを八千万円に引き上げるといったような措置がとられたわけでございます。