笹野貞子の発言 (税制問題等に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(笹野貞子君) お答えさしていただきます。
私の本を読んでいただきまして大変ありがとうございました。時々取り違えて読んでいらっしゃるようですので、というのは私も家庭で仕事をしていますし、外でも仕事をしている。小野議員もそうだというふうに思いますから、そう一方的に決めつけてはおりませんので、どうぞその点をもう一度読み直していただければ大変幸せだというふうに思います。
さて、相続税の問題に触れさしていただきますけれども、相続税は第一次石油危機の後、昭和五十年に改正されて以来十年も本格的見直しが行われませんでした。その後の物価上昇、近年の地価の高騰などを踏まえて、さきの税制改革では負担軽減のための措置が大幅に拡充されたものと受けとめております。定額控除が二千万円、比例控除が相続人一人当たり四百万だったのが、それぞれ四千万円と八百万円に増加されたことを評価しております。また、税率の適用区分が拡大されたことは評価しておりますが、最高税率を七五%から七〇%に下げたことに対しては反対だということです。今回の我々の案ではもとの七五%に戻しております。
さて、配偶者控除についても拡充が盛り込まれております。すなわち配偶者の法定相続分以内かまたは八千万円以下には相続税が課税されないことになりました。女性の方が一般的に男性よりも長生きであるということを考えると、この措置は妻の立場に配慮したものと評価することができるのではないかというふうに評価しております。しかし、近年資産格差がますます拡大しつつある状況を忘れてはならないと思っております。夫が財産をたくさん持っている場合とそうでない場合とでは、未亡人の生活に大きな差が生じるということは明らかです。夫の地位によって残された妻の老後の生活が左右されるということは、これはやっぱり極力避けなければならないものであります。
いずれにせよ、今後相続税のあり方についても議論していかなくてはなりませんが、女性の立場への配慮、資産格差の拡大の是正などさまざまな点から検討を重ねていきたいと思っております。