山岡賢次の発言 (税制問題等に関する特別委員会)

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○山岡賢次君 それもおかしいんです。正しいものは幾らふえたって正しいんです。正しいのがふえたからやっつけてやろう、これは法理論上そういう論理は成り立たないんです。しかし、そういうお金があるから、政府も取っておるからいただいておきましょう、これなら理屈としてはそれなりに成り立つんです。しかしふえているからと。正しいものがふえちゃどこが悪いんですかと、こういうふうにお聞きしなきゃならなくなるわけでございまして、私の言ったようにお答えいただいたらいいんじゃないですか。――結構でございます。
 受取配当益金不算入制度、これは今おっしゃるように企業優遇税制と混同しておられるような議論がよく見られますけれども、英国、西独、フランス、いずれの国を見ても法人間配当は全額非課税であります。現在部分的にでも課税しているのは日本、米国。この二つは言うなれば厳しい取り扱い、取り上げているわけでございまして、もともと法人部門の中で所得が回っているだけであって、何度も重ねて課税しないというのが税の本来のあり方であります。要は、この受取配当益金不算入制度は企業優遇税制とか免税税制とかそういった範疇に含まれるものではないのでありまして、あくまでも純粋に法人税理論に基づいて措置しなければならないものなんです。野党はこのような法人間配当に対する重複課税の調整の問題についてそういう哲学を持っておやりいただきたかったと、こういうふうに思うわけでございます。次に進みます。
 それでは次に、基本税率の問題を取り上げさせていただきたいと思います。
 十一月十四日の同僚の伊江議員の質問に対しまして久保発議者は、日本の法人税は表面税率は高いかもしれないがいろいろな特例優遇措置により実質負担税率において非常に低いものであり、〇%への凍結もやむを得ない、こういうふうな趣旨のことをお答えになっていらっしゃると思います。私が質問を申し上げる内容でも、久保先生のお考えは、我が国の法人税の世界的な水準、こういう観点で論議をしていることであると思うわけでございます。勝木さんからも同じ文章を大体二、三度聞かせていただきましたからそういう見解だろうと思うんですが、具体的に、日本の法人税の特例とか優遇措置が大きいと言えるのは何を根拠に言っておられるのか。我が国の実質税負担水準が低い、こう言っておられるわけでございますが、それは具体的に何を指して言っておられるのか、お示しをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 山岡賢次

speaker_id: 29184

日付: 1989-12-08

院: 参議院

会議名: 税制問題等に関する特別委員会