税制問題等に関する特別委員会

1989-12-08 参議院 全218発言

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会議録情報#0
平成元年十二月八日(金曜日)
   午前十時五十二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月七日
    辞任         補欠選任
     永田 良雄君     伊江 朝雄君
     下村  泰君     今泉 隆雄君
 十二月八日
    辞任         補欠選任
     篠崎 年子君     粕谷 照美君
     三上 隆雄君     山口 哲夫君
     山中 郁子君     吉岡 吉典君
     橋本孝一郎君     三治 重信君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         中村 太郎君
    理 事
                井上 吉夫君
                沓掛 哲男君
                宮澤  弘君
                村上 正邦君
                稲村 稔夫君
                及川 一夫君
                本岡 昭次君
                矢原 秀男君
                近藤 忠孝君
                古川太三郎君
                寺崎 昭久君
    委 員
                伊江 朝雄君
                小野 清子君
                大木  浩君
                梶原  清君
                鎌田 要人君
                北  修二君
                久世 公堯君
                佐々木 満君
                谷川 寛三君
                前島英三郎君
                松浦  功君
                松浦 孝治君
                山岡 賢次君
                吉川 芳男君
                穐山  篤君
                上野 雄文君
                大渕 絹子君
                粕谷 照美君
                渕上 貞雄君
                細谷 昭雄君
                前畑 幸子君
                村田 誠醇君
                安恒 良一君
                山口 哲夫君
                刈田 貞子君
                常松 克安君
                和田 教美君
                吉岡 吉典君
                高井 和伸君
                三治 重信君
                今泉 隆雄君
                野末 陳平君
   委員以外の議員
       発  議  者  久保  亘君
       発  議  者  佐藤 三吾君
       発  議  者  梶原 敬義君
       発  議  者  小川 仁一君
       発  議  者  峯山 昭範君
       発  議  者  太田 淳夫君
       発  議  者  笹野 貞子君
       発  議  者  勝木 健司君
   国務大臣
       大 蔵 大 臣  橋本龍太郎君
   政府委員
       大蔵大臣官房審
       議官       石坂 匡身君
       大蔵省主税局長  尾崎  護君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        竹村  晟君
       常任委員会専門
       員        保家 茂彰君
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  本日の会議に付した案件
○消費税法を廃止する法律案(久保亘君外七名発議)
○消費譲与税法を廃止する法律案(久保亘君外七名発議)
○地方交付税法の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
○税制再改革基本法案(久保亘君外七名発議)
○法人税法等の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
○通行税法案(久保亘君外七名発議)
○物品税法案(久保亘君外七名発議)
○入場税法案(久保亘君外七名発議)
○地方税法の一部を改正する法律案(久保亘君外七名発議)
    ─────────────
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中村太郎#1
○委員長(中村太郎君) ただいまから税制問題等に関する特別委員会を開会いたします。
 消費税法を廃止する法律案、消費譲与税法を廃止する法律案、地方交付税法の一部を改正する法律案、税制再改革基本法案、法人税法等の一部を改正する法律案、通行税法案、物品税法案、入場税法案及び地方税法の一部を改正する法律案の九案を一括して議題といたします。
 前回に引き続き、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山岡賢次#2
○山岡賢次君 連日御苦労さまでございます。昨日、物品税法の一部につきまして御質問を申し上げたわけでございますが、お答えは修正をされない、こういうことでございますので、原案どおり提出、こういうふうに承っております。いずれお変えになるならないの問題ではなくて、このままで出される、こういう解釈でよろしいのではないかと思いますが、それではそれにつきまして私の所感を述べさせていただきたいと思います。
 私は、昨日野党の物品税法案につきまして、次のような重大な欠陥があることを指摘いたしました。例えば、ユネスコ等から寄贈された教育用のビデオテープ等は関税とともに物品税も免除すべきものであるのに、免税とする手当てがされていないのみならず、従来から免税となっている一万円以下の少額の輸入物品一般についても免税とする手当てがされていないのであります。さらに、海外旅行者が持ち帰る物品に対して適用されます簡易税率についても、野党みずから廃止を提案している消費税に基づいた現行の簡易税率を放置しているのであります。
 これらはいずれも法案の重大な欠陥であり、殊に簡易税率は毎年八百万人を超える海外旅行者に関連する事項であるだけに、これまで発見された野党の法案の欠陥中最大のものと言えるのであります。このような野党の法案の重大な欠陥の取り扱いにつきまして今回修正を見送ることとされたことは、私としては野党の政権担当能力、国民に対する責任の欠如をあらわしているものと思います。
 そもそも国会に提出する法律案は提案の時点で欠陥を含まないものである必要があるが、遅くと
も法案が可決される時点で欠陥が除去されていなければ国民に多大な迷惑をかけることになるのであります。このような国民に対する厳粛な責任感を持たなければ法案を提案する資格もないし、政権を担当する能力もないと言わざるを得ないのであります。野党は関係法律の年度改正において政府が必要な手当てをすればよいと言っておられますが、これはどんな誤った法律もともかく可決して施行日までに改正を行えばよいと言うに等しいことであります。それなら、今後野党から見てどんなに問題のある法律案を政府が提出しても野党は文句を言わず、ともかく成立するのを認めざるを得ないことになるのであります。要するに施行日までに改正すればよいと言うのでありますから。しかも野党は自分の提案した法律案の欠陥を政府が直せばよいと言っておられますが、これは無責任きわまりないものであります。
 そもそも政府として反対している時代錯誤の物品税の復活に応じて政府が野党の法案の誤りを正してくれる保証はないのであります。政府が関係法律を改正する理由がないときは、全く過去の野党の法案の誤りを是正するためだけの法案を提出することになるが、このような法案を政府が提出することは考えられないのであります。そのとき野党は一体どのような責任をとるのでありましょうか。私は何も野党の法案のあら探しをしているわけではないのであります。税金はすべての国民に関係のある重大な事柄でありますだけに、過ちは許されないものと考えており、そうした観点から法案の欠陥を野党みずから正すように指摘したところであります。
 しかるに、残念ながら野党の皆様は憲法に定められた租税法律主義の意義を余り理解しておられず、また欠陥を含む税法によって受ける国民の打撃をおわかりいただいていないようであり、メンツだけを気にして国民に対して責任を果たされなかったのであります。これは良識の府としての参議院の歴史に大きな汚点を残すことになるだけでなく、今後野党は税制に対して発言する資格を放棄したと私は考えるのであります。
 以上、所感を述べさせていただきまして、次の質問に入らせていただきます。
 国会法の問題でございますが、日本国憲法には予算編成権を内閣固有かつ専属の権能と位置づけているわけでございますが、予算を伴う法律案の議員による発議、今回のようなケースにつきましては、内閣の予算編成権と衝突することがあるわけでございまして、国会法において発議要件を一般の法律より加重する、重くしている、こういうものがあり、内閣意見の制度を設けて、内閣に意見を述べる機会を与えなければならないと、こういうふうになっているわけでございます。
 ちなみに、国会法の第五十六条、「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。」、これが普通でございますが、ただし加重すると申し上げたのは、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人、倍でなきゃならない、参議院においても議員二十人、倍の賛成を要する、これが五十六条であり、五十七条に「各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。」、これが五十七条でございます。
 さらに、参議院規則の第二十四条に「予算を伴う法律案については、なお、その法律施行に要する経費を明らかにした文書を添えなければならない。」、こういうふうに定めているわけでございまして、このような内閣の意見の制度は、三権分立、こういう理念のもとに内閣の予算編成権と議員の法律案発議権を調整しようとしているものであるわけでございまして、野党の消費税廃止関連九法案は歳入歳出に極めて大きな変動をもたらすものでありまして、予算編成権を持つ内閣にとっては重大な問題であると思うわけでございます。
 内閣意見は国会の立法権と政府の財政権限との間の調整を図ろうというものでありますから、一番最後の地方税法改正案、これを除く八法案、残りの八法案についてはすべて内閣意見を求めなければならない、こういうふうに考えるわけでございますが、しかし今回野党の提出した法案には、一番目の消費税法を廃止する法律案及び税制再改革基本法案、この二本にしか経費を示す文書が添付されていないのであります。そのほかの法案は内閣意見を求めないような形になっているということは、野党法案に重大な欠陥があるわけでございまして、ちなみに、一つの法案については出されているわけで、五兆九千四百億余のお金がなくなるよ、また、税制再改革基本法案では八千万円の国民税制改革協議会設置の経費がかかります、こういう添付はされているわけでございますが、そのほかについてはされていないということは、これは法案として重大な欠陥を持つという指摘をしたいわけでございますが、いかがでございましょうか。
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久保亘#3
○委員以外の議員(久保亘君) ただいま山岡さん御指摘になりました問題につきましては、私どもは憲法並びに国会法その他参議院規則等に基づいて正式に法案を提出し、これが院において受理され、ただいま御審議をいただいておるのでございます。この法案にかかわる扱いにつきましては、委員会においてお取り扱いいただくものと考えております。
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山岡賢次#4
○山岡賢次君 委員会において取り扱うのは事実でございますが、私が申し上げているのは、この法案がこういう国会法、国会法というのはまあ我が国会の憲法でございますから、参議院規則、それにのっとった手続をとられていないのではないですか、こういうことを申し上げているわけでございます。
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久保亘#5
○委員以外の議員(久保亘君) 私どもはこの九法案につきましては、参議院議長に提出し、議長の方においてこれを受理され、議院運営委員会を経て本会議からこの委員会に付託をされたのでございまして、法案の提出に当たって私どもは何ら問題を持っているものではないと考えております。
 この法案の取り扱いは、先ほど申し上げましたとおり、委員会において御審議いただくものでございます。
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山岡賢次#6
○山岡賢次君 今、受理されて審議しているんだから問題はないんだと、こういうお言葉でございますが、提案をされて審議されることは別に結構なんです。しかし、これが予算法案であるのかどうなのかということが意味をなすわけでございまして、審議をしていても、これはどのことだって提案されれば受け付けるし審議はするんです。それは当然です。しかし、このことを予算法案としての手続がされてないということは、これは予算としては国会法上あるいは参議院規則上、この三権分立の重大な問題を生ずる、こういうことを私は申し上げているんです。
 私がお伺いしているのは、まずもってお届けしたんですかしないんですか、どこに届けたんですかと、こういうことを聞いているわけでございます。
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久保亘#7
○委員以外の議員(久保亘君) 廃止法並びに基本法に関しましては必要な経費等についてお示しもいたしております。この法案全体につきましては、私ども正式にこれを院に提出し、そして今御審議を願っているわけでありまして、法案の不備はないものと考えております。
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山岡賢次#8
○山岡賢次君 今、不備はないとこうおっしゃるわけでございますが、これはもし予算法として採決をし向こうに出したということになりますと、大変な不備になるわけでございます。院としての重大な問題になるわけでございまして、これは私はきょうは極めて丁重にお伺いを申し上げているわけでございますが、内容は極めて重大な問題でございます。この見解の相違等々については、見解ではありません、事実の相違については大きな問題でございますので、委員長においてお取り計らいをいただきたくお願いをいたします。
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久保亘#9
○委員以外の議員(久保亘君) 法に瑕疵があれば
院においてこれを受理されたその責任にかかわる問題にもなろうかと思っておりまして、私どもはその法案に今御指摘のような不備があるとは考えておりません。
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山岡賢次#10
○山岡賢次君 考えていないということですと、これ以上は話がまた堂々めぐりになるわけでございまして、受理されて審議はしたと、だから問題なかろうと、これはこの中の問題でございますが、三権分立の問題からいったら、これは次は内閣の問題になるわけでございまして、添付されていない法律案を審議して可決したとしても、これは予算案ではないということにして渡すわけにはいかないわけでございまして、その辺を――私は何もあれしようと思っているんじゃないんですよ。非常に重大な問題ですからきちっとやった方がよろしいんじゃないでしょうかと、こういうことを申し上げているんです。
 委員長、これは堂々めぐりですから、これについては寄って御検討いただきたいと思います。
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中村太郎#11
○委員長(中村太郎君) ただいまの案件につきましては、理事会において協議いたしますので、質問を続行してください。
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山岡賢次#12
○山岡賢次君 次の質問ですね。別な質問ですね。はい、わかりました。
 それでは、法人税の問題についてお聞きを申し上げます。
 まず、連合参議院の笹野さんにお尋ねを申し上げますが、十一月八日の本会議における代表質問で、連合参議院の古川太三郎議員は、法人間配当を我が国において二〇%しか課税していないのは問題である、こういうふうに指摘をされました。この法人の受取配当益金不算入制度は法人税制上どのような趣旨で設けられているという御認識をお持ちになっているのか、そしてその認識に基づいてなぜ二〇%は問題であるのか。これは代表質問で党の代表として言われたことでございますので、党の代表として発議者になっていらっしゃいます笹野議員にお聞きを申し上げたいと思います。
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小川仁一#13
○委員以外の議員(小川仁一君) 私の方ではいけませんか。
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山岡賢次#14
○山岡賢次君 連合参議院がやった話を聞いているんです。おたくのやった話を聞いているんじゃないんです。どうして連合参議院の代表質問を社会党さんがお答えになるんですか。
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小川仁一#15
○委員以外の議員(小川仁一君) それは質問者が言ったことに対してですか。法人税は私が発議者の中で担当いたしておりますので、私の方でいかがでございましょうか。
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山岡賢次#16
○山岡賢次君 どうぞ。
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小川仁一#17
○委員以外の議員(小川仁一君) 山岡委員は大蔵委員をしておられますのでそのことはもう十分おわかりになっておりますと思いますが、簡単に申し上げます。
 受取配当益金不算入制度でございますが、法人間配当の負担調整の意味があって設けたというふうに私たちは考えております。
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山岡賢次#18
○山岡賢次君 それはともかくとして、それはそれでも一応お答えの一つとして承ります。
 それでは、今度の法律では二〇%、こういうふうに今定めてあるのが問題である、連合参議院さんの代表質問で問題である、こういうふうに言われておりますので、連合参議院としてはこれはどういうふうに問題なのか、その党の御意見をお伺いしたい、こう申し上げているんです。
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笹野貞子#19
○委員以外の議員(笹野貞子君) お答えいたします。
 私たち四党間においては、この問題は二〇%というふうに今度提案をしております。代表質問した古川議員はここにいられますので、本来であるならば古川議員にお答えいただくと一番わかりやすいのですけれども、いずれにいたしましても、私どもは新しくできた会派でもあり、その点は私ども四党ということではなく、古川議員の個人的見解というふうに受けとめていただければ幸いだと思います。
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山岡賢次#20
○山岡賢次君 世が世であればまたここでとまる話なんですが、今笹野さんのおっしゃっている私たちが提案した二〇%はというのは間違いでございます。これは今まで政府がやっているものに対する批判でございますから、私たちは違うものを提案されているわけでございまして、私たちが提案したこの二〇%がいいというなら政府の二〇%がいい、こういう話になるんで、全く話が食い違うわけですから、私はきょうはこの後あら探しをするつもりはありませんが、いいですか、政府は今二〇%なんです。皆さんは四〇%と言ったんです。政府の二〇%はけしからぬから四〇%だと古川さんは言われたんです。そうですよね。当たり前のことです。だから、何でけしからなくて何で四〇%にしたのか、こういう話です。国民の素朴な疑問をお伺い申し上げているんです。
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笹野貞子#21
○委員以外の議員(笹野貞子君) 私の今言った答弁が御理解いただけなかったと思うんですが、つまり今度段階的に私どもの提案では四〇%にしていくということをお話ししたつもりです。
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山岡賢次#22
○山岡賢次君 私は大変理解をしているつもりでございまして、勉強もしているつもりでございます。言い方がわからなかったんだろうと、こう言われますと、親切に申し上げていることも申し上げにくくなってくる。あなたは、今私どもが提案している二〇%はと言うから、違いますよと、こう申し上げているだけのことで、わからなかったのかなんて言われたら、わかっているから申し上げている話であってね。
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笹野貞子#23
○委員以外の議員(笹野貞子君) 申しわけありません。意識錯誤で、私は我が党の提案はと言ったところに入っていると思いましたけれども、二○%というふうに私が言いましたのは私の方の間違いですので、どうぞよろしく。
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山岡賢次#24
○山岡賢次君 間違いとか、わからないとか、もうさっと言っていただければ次に行きますから、そんなことをほじくろうと思っておりませんから。私も人柄はいい方ですから、早く進めたいと、こう思っているんですけれども、どうも進めにくくなるんで、中身でいきましょう、中身で。
 それでは、いま一度お聞きします。これは聞いておかなきゃならないわけで、同じく十一月八日の本会議の代表質問ですから、これは大事な質問なんです。個人の意見というわけにはいかないんです。党を代表した代表質問でございます。それはおわかりですね。笹野議員も党を代表して発議者でここにいらっしゃるわけですから、これはお伺いをしないわけにはいかない。
 そこで、古川太三郎議員は、米国ではもちろん法人間配当についても一〇〇%課税対象であり、何かと米国を見習う政府がなぜこの点を見習わないのか、こういうふうに詰問をしていらっしゃるわけでございます。これは古川議員の事実認識は連合参議院の事実認識、そういうことでよろしいのでございますか。
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久保亘#25
○委員以外の議員(久保亘君) 山岡さん、大変失礼でございますが、ここに発議者としております者は四会派の共同提案の発議者として四会派を代表しておりますので、答弁は私どもの方で選ばせていただきたいと思います。
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山岡賢次#26
○山岡賢次君 連合さんにかわって答弁するわけですな。
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久保亘#27
○委員以外の議員(久保亘君) いや、そうじゃない。
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山岡賢次#28
○山岡賢次君 いや、だって連合さんの意見を聞いているんです、これは。四党派が言ったことじゃないんですよ。連合さんの言ったことですから、連合さんにかわって答えるんですか。
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小川仁一#29
○委員以外の議員(小川仁一君) おわかりの上で御質問と思いますが、アメリカもやっぱり八〇%、こういうふうになっておりますということも申し上げます。ですから、連合さんの方でお話しになった部分に先生の御質問との食い違いの面で言えば、そのとおりでございます、こう申し上げる以外にない。
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