橋本龍太郎の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(橋本龍太郎君) 今委員から御指摘になられました広告、政府の広報の中に三通のお手紙を御紹介いたしております。いずれもそれぞれの方々から御了解を得まして掲載させていただきました。
そこで、今御意見の出ました課税の公平ということについて、基本的に私どもは二つの考え方があると思っております。税負担の公平と一口に申しました場合、まず第一は担税力の等しい方が等しい負担を負うべきであるという水平的な公平、もう一つは担税力の大きい者ほど大きい負担を負うべきであるという垂直的公平、この二面があると考えておりますし、そのいずれもが税制に求められる重要な原則であると思っております。まさに改革前の日本の税制というものは所得課税に関しては非常にその累進度が高く、また課税の捕捉のアンバランスを国民から御指摘を受けるなど、給与所得に税負担が偏りましたためにサラリーマンの重税感、不公平感というものが大変募っておりました。
こうして所得課税というものは確かに所得水準に応じて累進的な負担を求めることができて、垂直的な公平というものについては資する部分がございます。しかし反面、これに依存し過ぎます場合には、把握の状況いかんによって実質的な公平が確保できないということから、重税感、不公平感が深刻化するという問題もございます。
消費課税は、消費という一つの経済行為、経済力に着目をして、それぞれのその消費の規模に応じた負担を求めていくという意味で、これは給与所得者でありましても事業所得者でありましても所得把握の状況いかんにかかわらず適正な負担を求めることができるという意味では、水平的な公平に資するという面を持っております。所得課税等と適切に組み合わせることによって実質的な税負担の公平に資するものと私どもは考えております。
本来、所得、資産、そして消費という三つに対しての適正な課税というものが求められる中で、今回の税制改正は今申し上げましたような視点から私どもは公平に資していると、そう考えております。