松波正壽の発言 (運輸委員会)
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○松波政府委員 お答えいたします。
今先生御質問されたように、我々この六月、七月を不正改造車の排除月間ということで重点的にやっております。
その中で御質問の二点でございますが、一つはトレーラーの積み荷に対するアオリの装着の問題それから回転灯の問題でございます。
まず最初に前段からお答えをさせていただきたいと思いますけれども、先生も御指摘ございましたが、大型貨物自動車等につきましては、過積載の防止を図るため、過積載を助長するようなアオリといったような物品積載装置の不正改造、あるいはこの種の物品積載装置を装備した車両の製作もしくは販売を行わないよう指導をいたしているところでございますが、今先生御指摘がございましたトレーラー等の重量物を運搬するいわゆる基準緩和車両につきましては、その積載物が分割できない特定のものに限定されておりまして、固縛によりまして積載物の転落防止等の輸送の安全が確保されると判断される場合につきましては、我々そのアオリの取りつけは必要ないと判断をいたしております。
なお先ほどちょっと触れられましたが、積載物品の固縛、いわゆるしっかり取りつけることによりまして輸送の安全性が確保できないごく特殊な物品を運搬する車両につきましては、転落防止等の観点からアオリの装備を認めているケースもございます。
また後段の御質問でございますけれども、回転灯などの点滅する灯火につきましては、これは運転者の運転意思の表示、回るとかそういう表示、あるいは特殊な車両である旨等を他の運転者とか、あるいは歩行者等に的確に伝達して認識していただくように方向指示器だとか、あるいは緊急自動車の警光灯だとか道路維持作業車の灯火など、特定の信号灯火に限定をいたしまして認めている、こういうルールがあるのでございまして、これがもし今先生御指摘ございましたようなトレーラーなど多くの車両に、ルールとは別の考え
に基づいて多用された場合には、他の交通への信号灯火としての伝達機能が低下しまして、交通安全確保の上から支障があるおそれがあることから、現時点では基準の見直し、こういうことは適当でないと考えております。
しかし、今この交通問題の中で、追突防止という観点から見てまいりますと、これとは別に、反射板の装着といったようなことで後部の被視認性の向上を図る、こんなような措置につきまして検討をいたしておるところでございます。