丹波實の発言 (外務委員会)

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○丹波説明員 お答え申し上げます。
 この改正条約を現在の条約と比較した場合におきますところの主な相違点を簡単に申し上げますと、まず、条約の対象となります人的な範囲、用語の定義を基本的に一九七七年のOECDモデル条約案に則して整備いたしまして、かつ不動産所得、譲渡収益等につきまして新たに独立の条項を設けました。
 そのほか、租税条約上の基本的な概念の一つであります恒久的施設の範囲につきましては、現在の条約では存続要件のない建設工事現場、建設、組み立て工事等に三カ月の存続要件が付されました。そのほか、新たに建築工事現場等に関連します監督活動で、三カ月を超えて存続するもの及び役務提供活動で六カ月を超えて存続するものが恒久的施設とみなされることとなった次第です。
 また、いわゆる投資所得のうち、配当及び利子につきましては、一般の親子会社間配当に対する源泉地国、この場合、日本から見た場合タイでございますけれども、そこでの限度税率が現行の条約では二五%でございましたのが二〇%に引き下げられ、また一般の法人が受け取る利子につきましては、二五%の限度税率が新たに設けられることになったというのが相違点の概要でございます。

発言情報

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発言者: 丹波實

speaker_id: 22591

日付: 1990-04-27

院: 衆議院

会議名: 外務委員会