須藤隆也の発言 (外務委員会)
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○須藤政府委員 お答え申し上げます。
先生御指摘の、昨年十二月にアメリカで成立いたしました包括予算調整法というものがございますが、この法律そのものは、昨年十月の上下両院の本会議において可決された法案が両院の協議会を経て十二月十九日に成立したものでございますが、同法本来の目的は、アメリカの一九九〇年度の財政赤字を、いわゆるグラム・ラドマン法と言われております財政収支均衡法に定められている目標の範囲内におさめるために、予算を削減したり税収をふやしたりというような予算の調整を行うために定められた法律でございまして、その結果、アメリカの九〇年度予算は当初予算より実質で百四十七億ドル削減されて、グラム・ラドマン法の財政赤字の目標額である千億ドルの範囲内におさまることになったわけでございますが、ただいま先生御指摘のとおり、その予算調整法の中に外国企業に対する課税の強化をするという条項が含まれておりまして、これも先生御指摘のとおり、外国法人が関連企業に対して支払う利子の損金算入の一部制限とか外国系企業に対する情報提出義務の強化というような条項が入っております。
したがいまして、我が国を初め、幾つかの外国政府は、この法案の成立過程におきましても、この法案が対米投資に対して制限的効果を及ぼすおそれがあるということで、アメリカ政府に対して懸念の表明を行ってきておりますが、我が国政府といたしましても、米側に対し再三にわたって懸念を表明してきておりまして、同法案が成立したことは残念でありますけれども、自由な相互の投資の流れを維持していくことが重要であるというような認識に立ちまして、アメリカの行政府がその法案の関係条項を運用するに当たりましては、自由な資本の流れを阻害することがないように、慎重に行ってほしいということを強く期待し、その旨の申し入れも行ってきております。