柳井俊二の発言 (外務委員会)
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○柳井説明員 法的な問題もございますので、まず私の方から答弁させていただきます。
御承知のとおり多国籍軍の活動への協力につきましては、これは国連を通じた国際の平和と安全の維持にかなうものでございまして、このような観点を踏まえまして我が国は具体的な貢献策を推進しているわけでございます。
御指摘の輸送協力等と憲法との関係につきましては、外務省として有権的に憲法解釈を行い得る立場にはございませんけれども、国際法上の問題とも密接に関連する問題という観点から申し上げますれば、輸送等の行為は一般には実力の行使に当たらない行為でございますので、極めて例外的な場合を除けば国家による実力の行使にかかわる概念であるところの集団的自衛権の行使に当たるというようなことはないと考えております。これらの協力の具体的対応につきましては、なお肉づけを要する段階にございますが、我が国の貢献策の実施が憲法の枠内で行われるよう確保することは当然の前提でございます。
いずれにいたしましても、貢献策の一環としての輸送協力等につきましては、これらの協力が特に急務とされていること及びその他の諸般の事情にかんがみまして、輸送協力につきましては政府が民間航空機、船舶を借り上げまして、食糧、水、医薬品等の物資を対象に輸送協力を行うことといたしまして、また医療協力につきましては、百名をめどに医療団を緊急に派遣し得る体制を整備するということにいたしております。