浜田卓二郎の発言 (外務委員会)
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○浜田(卓)委員 そこはきちんと、解釈論は少なくとも固めていただきたい。つまり、我々が国連強化、国連中心主義ということを言っても、それを絵そらごとに終わらせないように、まさに平和憲法が想定した枠組みを生かすためにもそこが一番のポイントであるということを私はあえて念を押しておきたいと思います。
最後に、時間がありませんから、邦人の救出問題についてお伺いをしたいと思います。
今何が起きているか。まさに日本人の生命財産、自由が他国の政府によって侵されているわけです。つまり、これは日本の、我が国の主権の範囲に属する問題であります。それに対して我が国は本当に無力であるのか、救出はできないのか、そこは国家として考えていく必要があると私は思っております。
かつて、昭和四十八年の衆議院決算委員会において吉国一郎内閣法制局長官がこう答弁しております。他国の領域内にある、その国では外国人である日本人の生命身体、財産の保護は、当該領域に施政を行っている国の当然の責務として行われるべきことであろうと思う。したがって、我が国としてはまず外交交渉によってその保護を図るべきであって、これに対して自衛権発動の要件がないわけであるから、武力行使等の手段によって保護を図るということは憲法上許されないと答弁しております。これについて私、二点だけまとめて質問させていただきます。
まず第一点は、我が国としてはまず外交交渉によってその保護を図るべきである。しかし、今回は他国の政府が直接日本人の身体、自由、財産を侵害している、そういうケースであります。今外交交渉によって折衝が行われているという側面もあるでしょう。しかし同時に、既に戦争は始まっているという認識も必要であります。この吉国長官の答弁はこういう場合を想定した答弁ではないと私は思っております。ですから、今回のように相手国が直接我が国民の身体、自由、財産を侵害しているときに、本当に無力であるのか、それに何らかの対応をとることは憲法違反なのであるか、そこのところが重大な問題だと私は思っております。この点について所見を伺いたいと思います。
それからもう一点ですが、この見解では、自衛権発動の要件がないということを言っております。しかし、自衛権というのは、国が外国からの急迫不正の侵害に対して国を防衛するために他に手段がない場合において必要最小限度の実力を行使する権利であり、その場合には外国領土にある敵基地も我々の対象になり得る、それがまさに自衛権だと私は思うわけであります。今回、まさに日本の主権が、外国にいる日本人の場合でありますけれども侵害されている。これがもし日本のごく近いところで起きたらどうなるのか。砂漠の果ての問題だから関係がない、そうではないと思うわけであります。事の本質は全く一緒であります。ですから、私はあえてこの点についても見解をお伺いしたいと思います。