柳井俊二の発言 (外務委員会)
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○柳井説明員 ただいま国際法、憲法の大変難しい点の御質問がございました。憲法そのものの解釈につきましては、私、詳細に申し上げる立場にございませんけれども、国際法上の議論に限って一般論として申し上げますと、次のように言えると思います。
自国領域内にいる外国人を保護することは所在地国の国際法上の義務でございます。しかし、その所在地国が外国人に対する侵害を排除する意思または能力を持たない、あるいは極端な場合には所在地国自身が外国人に侵害を加える、またさらに当該外国人の生命身体に対する重大かつ急迫な侵害があって他に救済の手段がない場合、こういう場合におきましては、国際法の議論に限って申し上げますれば、当該外国人を保護救出するためにその本国が必要最小限度の武力を行使するということが自衛権の行使として認められることもあるというふうに考えております。ただ、その場合にも、自国民に対する侵害は、これは所在地国に行って武力行使あるいは実力の行使をするわけでございますから、その所在地国の領土主権の侵害をも正当化し得るほどの真に重大な場合に限られ、また自国民の保護救出の目的に沿った必要最小限度の武力の行使でなければならないというのが一般の考え方でございます。