永井孝信の発言 (交通安全対策特別委員会)
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○永井委員 認識だけでは困るのです。昭和五十一年にわざわざ、ダンプカーのそういう過積載等による交通事故防止のための特別決議が委員会でされている。それから、各省庁が連携をとっていろいろな対策を立ててきたけれども、それは依然として旧態依然の状態に置かれている。同じ通達を何回も出さなくてはいけない。その問題の分析も同じ文章ならそれに対する対策の中身も同じ対策の中身、こんなばかな話はないと私は思うのです。これを実効あらしめるために、それこそまなじりを決した対応が必要だと私は思うのです。
これで大分時間がなくなりました。あと、たくさん問題点を抱えておりますが、こんな通達の出しっ放しという行政では我々は納得できない、何のために交通安全対策委員会があるのか、私はそう言わざるを得ない。時間の関係がありますから残念ながらこれ以上言いません。しかし、これ以降は通達の出しっ放しに終わらないように、きょうは建設大臣もお見えになっておりますが、関係省庁が本当に本気になって通達の中身が実効を伴うようにしてもらいたい、これを申し上げておきます。
さて、その次に、このダンプカーの保有台数を私は今申し上げました。十六万五千百六十三台、この中に自動車運送事業として登録されているのが三万一千百九十四台、これは平成元年十二月末の数字です。建設業の関係で認可されたものが三万九千九百三十二台となっております。あとの大半、実に全体の四七%を超えるダンプカーが砂利販売業として認可されております。
御案内のように、ダンプ規制法というのがございまして、その第三条に、「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車を使用しようとする者は、運輸省令で定めるところにより、」運輸大臣に申請しなくてはいけない、その申請をする場合に、その中の一つの項目に、「経営する事業の種類及び規模その他の概要」というものが必要になってくる、こうなっております。そして、その「概要」の中にこういうことがあります。砂利販売業としてダンプカーの認可を受ける場合は、「砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し」「商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書」を添付する必要をここで定めております。そういう定めをして、みんな受けているのです。
ところが、その定めに基づいて受けたその業者は、この運輸省令に基づいてマル販の表示をしなくてはいけません。そのマル販の表示をした車が砂利の販売をやっているのかどうなのか、運輸省はどこまで御存じですか。