寺澤辰麿の発言 (商工委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○寺澤説明員 お答えいたします。
 財政法は第九条におきまして、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」こう規定されておりますので、法律に基づく場合には可能であるということでございます。

発言情報

speech_id: 111804461X01119900914_013

発言者: 寺澤辰麿

speaker_id: 6693

日付: 1990-09-14

院: 衆議院

会議名: 商工委員会