橋本龍太郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(橋本龍太郎君) ただいま議題となりました消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 御承知のように、先般の税制改革は、それまでの税制が持っていたさまざまなゆがみやサラリーマン層を中心とする重税感を是正するとともに、高齢化の進展を踏まえ安定的な税体系を確立することを目的として行われたものであります。
 この税制改革は国民の長期的、全体的利益にかなう正しい選択であったと確信しており、新しい税制の一層の定着を図ることが重要な課題であると考えております。
 先般の税制改革の一環として創設された消費税は、昨年四月実施以来の経済動向や申告・納付などの状況を見ましても、着実に日々の生活に溶け込んできておりますが、一方、この間において、国民各層からさまざまな御意見や御指摘をいただきました。本法律案は、そのような情勢を背景として、消費税に対する国民の声にこたえ、その一層の理解と定着を図る観点から、所要の見直しを行うものであります。
 以下、その大要を申し上げます。
 第一に、消費税の所得に対する逆進性を緩和し、社会政策的配慮を充実するなどの観点から、非課税範囲の拡大及び飲食料品の譲渡に対する特例措置を講ずることとしております。
 具体的には、人の生命にかかわる出産費、火葬・埋葬料を非課税とするとともに、借家住まいの方々のために住宅家賃を非課税とするほか、社会的に弱い立場の方々により一層配慮して、身体障害者用物品、老人福祉センター経営事業などの社会福祉事業、ホームヘルパー、ショートステイなど老人等に対する在宅サービスを非課税とすることといたしております。さらに、学校教育にかかる父兄の負担を軽減するため、入学金、教科書などを非課税とすることとしております。
 また、すべての飲食料品についての小売段階を非課税とするとともに、卸売段階までの税率はこれまでの半分の一・五%とする措置を講ずることとしております。
 第二に、事業者の事務負担に配慮しつつ、制度の公平性をより一層確保するなどの観点から、年税額が三百万円を超える事業者の中間申告回数を年三回に増加する措置を講ずるほか、交際費などの支出及び乗用自動車の購入費、賃借料等に係る課税仕入れなどについては、仕入れ税額控除を制限する措置などを講ずることとしております。
 第三に、高齢化社会への対応という消費税導入の意義を踏まえ、消費税収のうち国分については、国民福祉のための経費に優先して充てることとしております。
 その他、制度の見直しに伴う事業者の事務負担に配慮して、中小事業者などの特定事務用機器の即時償却制度の適用期限を一年延長するなどの措置を講ずることとしております。
 以上、消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 橋本龍太郎

speaker_id: 24487

日付: 1990-06-11

院: 衆議院

会議名: 本会議