小川国彦の発言 (予算委員会第二分科会)
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○小川(国)分科員 その税制上の実態面ですね、このパート減税が実施されてからの実態面においても、やはりこれは改善されなければならないのじゃないかということを私ども感ずるわけなのです。その根拠は、政府の努力によって導入されました配偶者特別控除制度の実施状況を見ますと、昭和六十二年度においては、所得税を源泉徴収されているサラリーマンで、配偶者控除及び特別配偶者控除の両方を受けている、それは妻の収入が九十万円以下の者であるということでありますけれども、そういう者は一千九十七万五千七百人いるのに対しまして、特別配偶者控除だけを受けている者、すなわち妻の収入が九十万円から百二十三万円までの間の者の数はわずか十七万八千七百人にすぎないわけであります。同様に、昭和六十三年では、両控除を受けているサラリーマンは、すなわち昭和六十三年度については妻の収入が九十二万円以下という要件の者でありますが、その数は一千百五万人でありまして、一方特別配偶者控除のみを受けている者、すなわち妻の収入が九十二万円から百二十七万円までの間の者の数は十七万人ということであります。
これらの数字を見ますと、六十二年も六十三年も限度額を超えて働いている主婦パートは、全主婦パートのわずか三ないし四%にすぎない。ここに私がこの限度額を主婦パートの実態に照らして、少なくとも百二十万円まで引き上げよ、こういうふうに主張する根拠があるわけであります。政府、大蔵省の積極的な御判断をいただきたいのでありますが、この点はいかがでございましょうか。