渡辺栄一の発言 (決算委員会)

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○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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   昭和六十二年度歳出決算に関する概要説明
                  国土庁
 国土庁の昭和六十二年度歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず、昭和六十二年度の当初歳出予算額は、二千二百九十三億九千百六十万円余でありましたが、これに予算補正追加額三百三十三億二千百七十一万円余、予算補正修正減少額三億三千三百二十三万円余、予算移替減少額千二百七十八億八千七十三万円、前年度繰越額十一億八百三十二万円余を増減いたしますと、昭和六十二年度歳出予算現額は、千三百五十六億七百六十七万円余となります。この歳出予算現額に対し、支出済歳出額千三百三十二億四千九十一万円余、翌年度繰越額十九億九千五十八万円余、不用額三億七千六百十七万円余となっております。
 次に、支出済歳出額のおもなものは、離島振興事業費四百七十八億二千七百三十三万円余、水資源開発事業費二百七十二億千五百七十五万円余、揮発油税等財源・離島道路整備事業費二百二十七億一千万円、国土庁百四十八億六千九百七十三万円余、国土調査費八十一億七千八百十三万円余、国土総合開発事業調整費六十二億九千四百五十一万円余、小笠原諸島振興事業費二十三億千七百五十万円余、航空機燃料税財源・離島空港整備事業費十六億六千八百万円、振興山村開発総合特別事業費六億三千二百五十六万円余、離島振興特別事業費六億二千六百三十八万円余等であります。
 さらに、翌年度へ繰り越したおもなものは、離島振興事業費十七億二千二百二十八万円余、水資源開発事業費二億八百九十一万円余等であります。
 また、不用額のおもなものは、防災集団移転促進事業費補助金一億二千二百七十三万円余、退職手当八千四百六十五万円余等であります。
 以上が昭和六十二年度国土庁の歳出決算の概要であります。
 最後に、昭和六十二年度決算検査報告におきまして指摘を受けた事項がありましたことは誠に遺憾であります。
 指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業実施の適正化に努めてまいる所存であります。
 何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
   昭和六十三年度歳出決算に関する概要説明
                  国土庁
 国土庁の昭和六十三年度歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず、昭和六十三年度の当初歳出予算額は、二千三百三十八億三千二百九十九万円余、でありましたが、これに予算補正追加額十三億三千七百八十二万円、予算補正修正減少額三億七千六百三十万円余、予算移替減少額千百二十九億九千九百九万円余、前年度繰越額十九億九千五十八万円余を増減いたしますと、昭和六十三年度歳出予算現額は、千二百三十七億八千五百九十九万円余となります。この歳出予算現額に対し、支出済歳出額千二百十四億二百五十万円余、翌年度繰越額二十億千四百二十一万円余、不用額三億六千九百二十七万円余となっております。
 次に、支出済歳出額のおもなものは、離島振興事業費四百十八億四千八百三十九万円余、水資源開発事業費二百四十九億八百七十五万円余、揮発油税等財源・離島道路整備事業費百九十一億六百万円、国土庁百五十九億三千百五万円余、国土調査費七十九億三千三百三十三万円余、国土総合開発事業調整費六十三億七百六十五万円余、小笠原諸島振興事業費十八億九千七百八十五万円余、航空機燃料税財源・離島空港整備事業費十五億七千百万円、離島振興特別事業費六億三千五百二万円余等であります。
 さらに、翌年度へ繰り越したおもなものは、離島振興事業費十五億八千四百八十三万円余、水資源開発事業費四億千四百十二万円余等であります。
 また、不用額のおもなものは、水資源開発事業費一億三千百二十六万円余、防災集団移転促進事業費補助金六千六百五十二万円余等であります。
 以上が昭和六十三年度国土庁の歳出決算の概要であります。
 何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
    …………………………………
   昭和六十二年度決算国土庁についての検査の概要に関する主管局長の説明
                会計検査院
 昭和六十二年度国土庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項二件であります。
 検査報告番号一号及び二号の二件は、小笠原諸島振興事業の実施及び経理が不当と認められるも
ので、補助の目的を達していなかったり、造成した資金を貸付けの対象とならないものに貸し付けていたりしていたものであります。
 なお、以上のほか、昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、地籍調査事業の実施等について処置を要求いたし及び意見を表示いたしましたが、これに対する国土庁の処置状況についても掲記いたしました。
 以上、簡単でございますが説明を終わります。
   昭和六十三年度決算国土庁についての検査の概要に関する主管局長の説明
                会計検査院
 昭和六十三年度国土庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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   昭和六十二年度建設省所管決算概要説明
                  建設省
 建設省所管の昭和六十二年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
 まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計三百九十二億八千二百万円余、道路整備特別会計三兆千六百六億二百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千四百四十三億九千六百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千七百八十六億千六百万円余、都市開発資金融通特別会計八百九十一億四千六百万円余となっております。
 次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計四兆七千五十四億七百万円余、道路整備特別会計三兆千百九億八千五百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千二百六十七億八千六百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千六百八十三億七千九百万円余、都市開発資金融通特別会計八百九十億六千九百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分百七十六億九千七百万円余となっております。
 以下、各事業について御説明申し上げます。
 まず、治水事業につきましては、第七次治水事業五箇年計画の初年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百五十九河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄五十三ダム、補助百三十九ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十一水系及び八地区、補助三千六百五十五溪流及び八百七十九地区の工事を実施いたしました。
 海岸事業では、第四次海岸事業五箇年計画の第二年度として、直轄十一海岸、補助八百六十箇所の工事を実施いたしました。
 また、急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の最終年度として、二千三百二十四地区について補助事業を実施いたしました。
 災害復旧事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ復旧事業を実施いたしました。
 次に、道路整備事業につきましては、第九次道路整備五箇年計画の最終年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の改良三千五百四十キロメートル、舗装三千三百二十八キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
 有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
 次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
 公園事業につきましては、第四次都市公園等整備五箇年計画の第二年度として、国営公園十二箇所、都市公園等二千二百四十一箇所の施設整備等を実施いたしました。
 下水道事業につきましては、第六次下水道整備五箇年計画の第二年度として事業を実施し、管渠三千七百六十四キロメートル、終末処理場の施設二百十二万人分を完成いたしました。
 市街地再開発事業につきましては、百二十九地区の事業を実施いたしました。
 都市開発資金の貸付事業につきましては、六十三箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
 次に、住宅対策事業につきましては、第五期住宅建設五箇年計画の第二年度として、公営住宅四万三百三十九戸、改良住宅三千三百四十一戸、住宅金融公庫融資住宅五十四万五千二百戸、住宅・都市整備公団住宅二万千六百九十三戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
 最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等四百二十箇所の工事を実施いたしました。
 以上が、昭和六十二年度における建設省所管の決算の概要であります。
 これら所管事業に係る予算の執行に当たりましては、常にその厳正な執行を図ることはもちろんのこと、内部監察等を行い万全を期してまいりましたが、昭和六十二年度決算検査報告におきまして指摘を受ける事項がありましたことは、誠に遺憾であります。
 指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業の実施の適正化に努めてまいる所存であります。
 何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
   昭和六十三年度建設省所管決算概要説明
                  建設省
 建設省所管の昭和六十三年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
 まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計四百十八億四千三百万円余、道路整備特別会計三兆千五百十一億七千二百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、三千三百十七億七千四百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千四百八十二億四千八百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、千六百四億八千二百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千六百六十四億九千二百万円余、都市開発資金融通特別会計九百三十九億六千四百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、十五億五千二百万円余となっております。
 次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計四兆二千八百二十七億六千百万円余、道路整備特別会計三兆七百十四億千四百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、三千二百七十七億五千万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千二百四十六億九千五百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、千五百七十六億四千百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千五百三十三億千九百万円余、都市開発資金融通特別会計九百三十七億九千七百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、十五億五千二百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分三百二十六億七千二百万円余となっております。
 以下、各事業について御説明申し上げます。
 まず、治水事業につきましては、第七次治水事業五箇年計画の第二年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百五十七河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄五十七ダム、補助百五十五ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十一水系及び十地区、補助三千九百七十五溪流及び九百二十一地区の工事を実施いたしました。
 海岸事業では、第四次海岸事業五箇年計画の第三年度として、直轄十二海岸、補助八百二十三箇所の工事を実施いたしました。
 また、急傾斜地崩壊対策事業は、第二次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の初年度として、二千四百十一地区について補助事業を実施いたしました。
 災害復旧事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ復旧事業を実施いたしました。
 次に、道路整備事業につきましては、第十次道路整備五箇年計画の初年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の改良三千五百四十六キロメートル、舗装三千四百三十八キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
 有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
 次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
 公園事業につきましては、第四次都市公園等整備五箇年計画の第三年度として、国営公園十二箇所、都市公園等二千二百十六箇所の施設整備等を実施いたしました。
 下水道事業につきましては、第六次下水道整備五箇年計画の第三年度として事業を実施し、管渠三千五百六十九キロメートル、終末処理場の施設二百一万人分を完成いたしました。
 市街地再開発事業につきましては、百二十九地区の事業を実施いたしました。
 都市開発資金の貸付事業につきましては、四十五箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
 次に、住宅対策事業につきましては、第五期住宅建設五箇年計画の第三年度として、公営住宅二万四千九百五十九戸、改良住宅二千七百六十三戸、住宅金融公庫融資住宅五十四万五千百六十九戸、住宅・都市整備公団住宅二万千四百六十五戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
 最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等三百三十一箇所の工事を実施いたしました。
 以上が、昭和六十三年度における建設省所管の決算の概要であります。
 これら所管事業に係る予算の執行に当たりましては、常にその厳正な執行を図ることはもちろんのこと、内部監察等を行い万全を期してまいりましたが、昭和六十三年度決算検査報告におきまして指摘を受ける事項がありましたことは、誠に遺憾であります。
 指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業の実施の適正化に努めてまいる所存であります。
 何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
    …………………………………
   昭和六十二年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
                会計検査院
 昭和六十二年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項三件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号一四二号から一四四号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、工事の設計又は工事費の積算が適切でなかったものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、特定賃貸住宅の賃貸条件等に関するものであります。
 建設省では、未利用地の住宅用地としての有効利用と低質賃貸住宅の建替促進を図り、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給に資することを目的として、住宅不足の著しい地域において土地所有者等がその土地を利用して行う賃貸住宅の建設資金の融通を円滑にするため、地方公共団体の行う利子補給の措置に対して補助金を交付しております。この利子補給の対象となる賃貸住宅は、その建設される地域及び面積、構造等が一定の要件に該当するものであることのほか、家賃その他の賃貸条件については、所定の基準によらなければならないなどとされております。そして、地方公共団体は、国の補助を受けようとするときはこれらの条件等について、利子補給制度実施要綱を定め建設大臣の承認を受けなければならないことになっております。
 しかしながら、地方公共団体において、土地所有者等に対し、制度上定められた家賃その他の賃貸条件等の趣旨及び内容の周知徹底が十分でなかったり、実施要綱等の規定に不備があったりなどしていること、建設省において、地方公共団体に対する指導や実施要綱についての審査が十分でなかったりしていることなどのため、多数の住宅において、賃貸借契約の内容が制度上定められた賃貸条件の一部に違反している事態などが見受けられました。
 この点について当局の見解をただしましたところ、建設省では、六十三年十一月通達を発して、地方公共団体において、土地所有者等に対し制度上定められた賃貸条件等の趣旨及び内容の周知徹底を図り、実施要綱等について所要の整備を行うなどするよう指導するとともに、実施要綱の審査を充実するなどの処置を講じたものであります。
 以上をもって概要の説明を終わります。
   昭和六十三年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
                会計検査院
 昭和六十三年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項六件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号一四二号から一四七号までの六件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、工事の設計が適切でなかったり、工事の施工が設計と相違していたりしていたものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、国の補助を受けて設置された自転車駐車場の管理運営等に関するものであります。
 建設省では、原動機付自転車を含め自転車の利用の増大に伴って鉄道駅周辺等の自転車の放置問題が深刻化している状況にかんがみ、秩序ある自転車利用の促進を図り併せて都市交通の円滑化に資するため、地方公共団体が、三大都市圏等に存在する鉄道駅の周辺において、所定の敷地面積、駐車台数を有する自転車駐車場を設置する場合に、その費用の一部を補助することとしております。そして、この補助金を受けようとする地方公共団体は、自転車駐車場を整備すべき区域を定めたうえ、その整備区域内の道路における自転車駐車の規制の方針などを定めた自転車駐車施設整備計画を策定し、建設省に提出することとなっております。
 しかしながら、地方公共団体において、自転車駐車場の利用を促進するための広報活動、放置自転車の監視・撤去等を十分に行っていなかったこと、建設省において、地方公共団体に対する指導
が十分でなかつたことなどにより、自転車駐車場において利用されていない駐車スペースがあるにもかかわらず、駐車場に近接する駅周辺の路上等には多数の自転車が放置されていて、事業の効果が十分に発現していないと認められました。
 この点について当局の見解をただしましたところ、建設省では、平成元年十一月に通達を発するなどして、地方公共団体において、自転車駐車場の利用の促進を図るための広報活動、自転車駐車の規制の実施等を適切に行わせるとともに、自転車駐車場の管理運営等について定期的に報告させ、その利用の促進を指導することとするなどの処置を講じたものであります。
 以上をもって概要の説明を終わります。
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   昭和六十二年度住宅金融公庫業務概況
               住宅金融公庫
 住宅金融公庫の昭和六十二年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
 貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け四兆五千五百三十一億九千四百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け三千億円、合計五兆八十一億五千万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を住宅等資金貸付け五兆二千五百六十二億七千二百万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千二百万円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け七百八十七億一千六百万円、合計五兆四千八百六十八億六千六百万円に改定いたしたのでございます。
 この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け五兆二千五百五十八億八千五百九十三万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千百十万円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け七百八十七億一千四百七十万円、合計五兆四千八百六十四億七千七百七十三万円となったのでございます。
 資金の貸付予定額は当初、昭和六十二年度貸付契約に係る分二兆四千九十九億一千二百万円、前年度までの貸付契約に係る分二兆二千二百三十三億四千四百万円、を合わせた計四兆六千三百三十二億五千六百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計五兆三千八百六十七億一千七百万円余に改められたのでございます。
 この原資は、資金運用部資金の借入金四兆八千百六十一億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金四百億円、民間借入金二百四十六億円、財形住宅債券発行による収入四百三十一億八千四百万円、住宅宅地債券発行による収入二百十億九千三百万円のほか、貸付回収金等から四千四百十七億四千万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
 この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け五兆一千五百七十億三千三百九十一万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千五十万円、宅地造成等資金貸付け一千二百四十七億六千九百九十万円、財形住宅資金貸付け八百四十億五千百四十五万円、合計五兆三千六百七十七億七千五百七十六万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、一兆五千百十六億二百五十一万円余、率にいたしまして、三十九・二パーセント増となっております。
 また、年度間に回収いたした額は、二兆七千八十四億二千四百五十三万円余でありまして、前年度に比べますと、七千五百七十億七千七百七十三万円余、率にいたしまして、三十八・八パーセント増となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、二十九兆五千六百九十五億六千八百十六万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、二兆六千六百十一億七千九百九十九万円余の増加となったのでございます。
 貸付金の延滞状況につきましては、昭和六十二年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百二十八億一千六百九万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、百五十四億四千四百四十万円余でございました。
 次に住宅融資保険業務につきましては、昭和六十二年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千四百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、五百八十三億八千八百九十六万円でございました。
 収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額一兆九千二百九十八億八百十五万円余に対し、一兆九千四十一億二千三百九十八万円余となりました。支出済額は、支出予算額二兆三百二十八億五千九百三十三万円余に対し、一兆九千八百十二億九千七百六十五万円余となり、収入より支出が、七百七十一億七千三百六十七万円余多かったのでございます。
 損益計算の結果につきましては、総利益二兆五百七十九億八千三百二十五万円余、総損失二兆百三億八千八百五万円余となり、差し引き四百七十五億九千五百二十万円余の利益金を生じましたが、これは住宅資金融通事業に係る利益金四百六十八億円、住宅融資保険特別勘定の利益金七億九千五百二十万円余によるものであります。
 このうち、住宅資金融通事業に係る利益金は、住宅金融公庫法附則第十四項の規定により、特別損失を埋めるため一般会計から受け入れた交付金により生じた利益金でありますので、同法附則第十五項の規定により特別損失を減額して整理することとし、住宅融資保険特別勘定の利益金は、同法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
 なお、昭和六十二年度において、同法附則第十二項の規定により特別損失として整理した額は八百五十七億円でございます。
 以上をもちまして、昭和六十二年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
   昭和六十三年度住宅金融公庫業務概況
               住宅金融公庫
 住宅金融公庫の昭和六十三年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
 貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け五兆四千八百八十五億八千九百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成等資金貸付け一千六百一億六千百万円、財形住宅資金貸付け三千億円、合計五兆九千五百三十七億五千万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を住宅等資金貸付け五兆五千二百三十億九千万円、関連公共施設等資金貸付け二十億七千六百万円、宅地造成等資金貸付け一千二百八十五億八千四百万円、財形住宅資金貸付け一千二百七十三億六千八百万円、合計五兆七千八百十一億一千八百万円に改定いたしたのでございます。
 この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け五兆五千二百二十五億七百八万円、関連公共施設等資金貸付け二十億七千五百八十万円、宅地造成等資金貸付け一千二百八十五億八千四百万円、財形住宅資金貸付け一千二百七十三億六千五百六十万円、合計五兆七千八百五億三千二百四十八万円となったのでございます。
 資金の貸付予定額は当初、昭和六十三年度貸付契約に係る分二兆八千六百三十八億円、前年度までの貸付契約に係る分二兆八千四百八十六億一千四百万円を合わせた計五兆七千百二十四億一千四百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計六兆一千二百六十五億八千三百万円余に改められたのでございます。
 この原資は、資金運用部資金の借入金五兆一千八百五十三億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金四百億円、民間借入金五百七十九億円、財形住宅債券発行による収入五百九十七億六千四百万円、住宅宅地債券発行による収入三百十五億八千四百万円のほか、貸付回収金等から七千五百二十億三千五百万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
 この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前
年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け五兆八千七百十四億五千八百四十四万円余、関連公共施設等資金貸付け二十億一千六百五十万円、宅地造成等資金貸付け一千三百二十九億三千四百六十五万円、財形住宅資金貸付け一千三十億四百七十四万円、合計六兆一千九十四億一千四百三十三万円余となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、七千四百十六億三千八百五十七万円余、率にいたしまして、十三・八パーセント増となっております。
 また、年度間に回収いたした額は、二兆五千六百六十一億七千五十二万円余でありまして、前年度に比べますと、一千四百二十二億五千四百万円余、率にいたしまして、五・三パーセント減となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、三十三兆一千百四十四億百八十一万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、三兆五千四百四十八億三千三百六十五万円余の増加となったのでございます。
 貸付金の延滞状況につきましては、昭和六十三年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百六十億九千八百十九万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、二百十五億五千七百六十五万円余でございました。
 次に住宅融資保険業務につきましては、昭和六十三年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千四百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、五百五十九億七千九百五万円でございました。
 収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額二兆三百七十七億八百十三万円余に対し、二兆二百四十八億一千六百四十六万円余となりました。支出済額は、支出予算額二兆一千三百五十一億五千九百九十三万円に対し、二兆一千百六十八億六千五百九十万円余となり、収入より支出が、九百二十億四千九百四十四万円余多かったのでございます。
 損益計算の結果につきましては、総利益二兆一千八百三十三億百二十七万円余、総損失二兆一千三百五十四億五千百六十七万円余となり、差し引き四百七十八億四千九百六十万円余の利益金を生じましたが、これは住宅資金融通事業に係る利益金四百六十八億円、住宅融資保険特別勘定の利益金十億四千九百六十万円余によるものであります。
 このうち、住宅資金融通事業に係る利益金は、住宅金融公庫法附則第十四項の規定により、特別損失を埋めるため一般会計から受け入れた交付金により生じた利益金でありますので、同法附則第十五項の規定により特別損失を減額して整理することとし、住宅融資保険特別勘定の利益金は、同法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
 なお、昭和六十三年度において、同法附則第十二項の規定により特別損失として整理した額は一千百四十七億円でございます。
 以上をもちまして、昭和六十三年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
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   昭和六十二年度決算住宅金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
                会計検査院
 昭和六十二年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
   昭和六十三年度決算住宅金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
                会計検査院
 昭和六十三年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 これは、公庫貸付けを受けて購入した市街地再開発事業等に係る住宅等の第三者賃貸等の防止に関するものであります。
 住宅金融公庫では、貸付業務の一環として、市街地再開発事業等により新たに建設された建築物内の住宅を購入する者に対しては市街地再開発等購入資金又は公社分譲住宅購入資金の貸付けを、また、中古住宅を購入する者に対しては中古住宅購入資金の貸付けをそれぞれ行つておりますが、これらの貸付けは、自ら居住するため住宅を必要とする者が公庫から貸付けを受けなければ住宅を購入できない場合に貸し付けることとされております。これらの貸付けについて調査いたしましたところ、借入者が自ら居住することとして資金の貸付けを受けていながら、購入した住宅を第三者に賃貸するなどしていて、貸付けが適切とは認められないものが多数見受けられ、審査体制を整備、強化するとともに、貸付契約に違約金制度を採り入れるなどして、第三者賃貸等の防止に努める要があると認められました。
 この点について当局の見解をただしましたところ、住宅金融公庫では、不適切な貸付けについてすべて繰上償還等の措置を講ずるとともに、平成元年十一月に通ちようを発するなどして、体制を整備、強化し、また、貸付要件に違反した場合は違約金を徴する旨の契約条項を設けることとするなどの処置を講じたものであります。
 以上、簡単でございますが説明を終わります。
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発言情報

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発言者: 渡辺栄一

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日付: 1990-10-30

院: 衆議院

会議名: 決算委員会