決算委員会
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会
会議録情報#0
本国会召集日(平成二年十月十二日)(金曜日)
(午前零時現在)における本委員は、次のとおり
である。
委員長 渡辺 栄一君
理事 魚住 汎英君 理事 近藤 元次君
理事 志賀 節君 理事 中尾 栄一君
理事 藤井 裕久君 理事 新村 勝雄君
理事 時崎 雄司君 理事 春田 重昭君
衛藤 晟一君 加藤 六月君
粕谷 茂君 藤尾 正行君
前田 正君 水野 清君
渡部 恒三君 阿部未喜男君
小川 国彦君 田邊 誠君
田並 胤明君 長谷百合子君
東 祥三君 寺前 巖君
藤波 孝生君
──────────────────────
平成二年十月三十日(火曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 渡辺 栄一君
理事 魚住 汎英君 理事 近藤 元次君
理事 志賀 節君 理事 中尾 栄一君
理事 藤井 裕久君 理事 新村 勝雄君
理事 時崎 雄司君 理事 春田 重昭君
衛藤 晟一君 藤尾 正行君
前田 正君 小川 国彦君
田並 胤明君 木島日出夫君
出席国務大臣
建 設 大 臣 綿貫 民輔君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 佐藤 守良君
出席政府委員
国土庁長官官房
長 八木橋惇夫君
国土庁計画・調
整局長 長瀬 要石君
国土庁土地局長 藤原 良一君
国土庁大都市圏
整備局長 斎藤 衛君
建設大臣官房長 望月 薫雄君
建設大臣官房総
務審議官 真嶋 一男君
建設省建設経済
局長 鈴木 政徳君
建設省都市局長 市川 一朗君
建設省道路局長 藤井 治芳君
建設省住宅局長 立石 真君
委員外の出席者
総務庁行政監察
局監察官 山岸 親雄君
国土庁長官官房
会計課長 森 悠君
大蔵省主計局司
計課長 設楽 岩久君
運輸大臣官房国
有鉄道改革推進
部施設課長 澤田 諄君
労働省労働基準
局監督課長 山中 秀樹君
建設大臣官房会
計課長 小野 邦久君
会計検査院事務
総局第三局長 川崎 恒夫君
会計検査院事務
総局第五局長 山本 正君
住宅金融公庫総
裁 高橋 進君
参 考 人
(日本道路公団
総裁) 宮繁 護君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 木内 啓介君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 廣瀬 好宏君
参 考 人
(首都高速道路
公団理事長) 淺井新一郎君
参 考 人
(首都高速道路
公団理事) 松原 青美君
参 考 人
(首都高速道路
公団理事) 星 忠行君
参 考 人
(住宅・都市整
備公団理事) 安仁屋政彦君
決算委員会調査
室長 竹尾 勉君
─────────────
委員の異動
十月三十日
辞任 補欠選任
寺前 巖君 木島日出夫君
─────────────
十月十二日
昭和六十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
昭和六十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
昭和六十三年度特別会計予算総則第十二条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
昭和六十三年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
平成元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
平成元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
平成元年度特別会計予算総則第十二条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
昭和六十二年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十二年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十二年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十二年度政府関係機関決算書
昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
昭和六十三年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十三年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十三年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十三年度政府関係機関決算書
昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
昭和六十三年度一般会計国庫債務負担行為総調書
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
昭和六十二年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十二年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十二年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十二年度政府関係機関決算書
昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
昭和六十三年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十三年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十三年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十三年度政府関係機関決算書
昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
〔総理府所管(国土庁)、建設省所管、住宅金融公庫〕
────◇─────
この発言だけを見る →(午前零時現在)における本委員は、次のとおり
である。
委員長 渡辺 栄一君
理事 魚住 汎英君 理事 近藤 元次君
理事 志賀 節君 理事 中尾 栄一君
理事 藤井 裕久君 理事 新村 勝雄君
理事 時崎 雄司君 理事 春田 重昭君
衛藤 晟一君 加藤 六月君
粕谷 茂君 藤尾 正行君
前田 正君 水野 清君
渡部 恒三君 阿部未喜男君
小川 国彦君 田邊 誠君
田並 胤明君 長谷百合子君
東 祥三君 寺前 巖君
藤波 孝生君
──────────────────────
平成二年十月三十日(火曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 渡辺 栄一君
理事 魚住 汎英君 理事 近藤 元次君
理事 志賀 節君 理事 中尾 栄一君
理事 藤井 裕久君 理事 新村 勝雄君
理事 時崎 雄司君 理事 春田 重昭君
衛藤 晟一君 藤尾 正行君
前田 正君 小川 国彦君
田並 胤明君 木島日出夫君
出席国務大臣
建 設 大 臣 綿貫 民輔君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 佐藤 守良君
出席政府委員
国土庁長官官房
長 八木橋惇夫君
国土庁計画・調
整局長 長瀬 要石君
国土庁土地局長 藤原 良一君
国土庁大都市圏
整備局長 斎藤 衛君
建設大臣官房長 望月 薫雄君
建設大臣官房総
務審議官 真嶋 一男君
建設省建設経済
局長 鈴木 政徳君
建設省都市局長 市川 一朗君
建設省道路局長 藤井 治芳君
建設省住宅局長 立石 真君
委員外の出席者
総務庁行政監察
局監察官 山岸 親雄君
国土庁長官官房
会計課長 森 悠君
大蔵省主計局司
計課長 設楽 岩久君
運輸大臣官房国
有鉄道改革推進
部施設課長 澤田 諄君
労働省労働基準
局監督課長 山中 秀樹君
建設大臣官房会
計課長 小野 邦久君
会計検査院事務
総局第三局長 川崎 恒夫君
会計検査院事務
総局第五局長 山本 正君
住宅金融公庫総
裁 高橋 進君
参 考 人
(日本道路公団
総裁) 宮繁 護君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 木内 啓介君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 廣瀬 好宏君
参 考 人
(首都高速道路
公団理事長) 淺井新一郎君
参 考 人
(首都高速道路
公団理事) 松原 青美君
参 考 人
(首都高速道路
公団理事) 星 忠行君
参 考 人
(住宅・都市整
備公団理事) 安仁屋政彦君
決算委員会調査
室長 竹尾 勉君
─────────────
委員の異動
十月三十日
辞任 補欠選任
寺前 巖君 木島日出夫君
─────────────
十月十二日
昭和六十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
昭和六十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
昭和六十三年度特別会計予算総則第十二条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
昭和六十三年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
平成元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
平成元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
平成元年度特別会計予算総則第十二条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百十八回国会、内閣提出)
昭和六十二年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十二年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十二年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十二年度政府関係機関決算書
昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
昭和六十三年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十三年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十三年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十三年度政府関係機関決算書
昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
昭和六十三年度一般会計国庫債務負担行為総調書
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
昭和六十二年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十二年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十二年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十二年度政府関係機関決算書
昭和六十二年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十二年度国有財産無償貸付状況総計算書
昭和六十三年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十三年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十三年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十三年度政府関係機関決算書
昭和六十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
〔総理府所管(国土庁)、建設省所管、住宅金融公庫〕
────◇─────
渡
渡辺栄一#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
すなわち、決算の適正を期するため
一、歳入歳出の実況に関する事項
二、国有財産の増減及び現況に関する事項
三、政府関係機関の経理に関する事項
四、国が資本金を出資している法人の会計に関する事項
五、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項
以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。
つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
すなわち、決算の適正を期するため
一、歳入歳出の実況に関する事項
二、国有財産の増減及び現況に関する事項
三、政府関係機関の経理に関する事項
四、国が資本金を出資している法人の会計に関する事項
五、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項
以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。
つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
渡辺栄一#3
○渡辺委員長 次に、昭和六十二年度決算外二件及び昭和六十三年度決算外二件を一括して議題といたします。
本日は、総理府所管中国土庁、建設省及び住宅金融公庫について審査を行います。
この際、お諮りいたします。
本件審査のため、本日、参考人として日本道路公団総裁宮繁護君、理事木内啓介君、理事廣瀬好宏君、首都高速道路公団理事長淺井新一郎君、理事松原青美君、理事星忠行君、住宅・都市整備公団理事安仁屋政彦君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日は、総理府所管中国土庁、建設省及び住宅金融公庫について審査を行います。
この際、お諮りいたします。
本件審査のため、本日、参考人として日本道路公団総裁宮繁護君、理事木内啓介君、理事廣瀬好宏君、首都高速道路公団理事長淺井新一郎君、理事松原青美君、理事星忠行君、住宅・都市整備公団理事安仁屋政彦君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
渡辺栄一#5
○渡辺委員長 次に、佐藤国務大臣、綿貫建設大臣及び住宅金融公庫当局の概要説明並びに会計検査院の検査概要説明につきましては、これを省略し、本日の委員会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡辺栄一#6
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
─────────────
昭和六十二年度歳出決算に関する概要説明
国土庁
国土庁の昭和六十二年度歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、昭和六十二年度の当初歳出予算額は、二千二百九十三億九千百六十万円余でありましたが、これに予算補正追加額三百三十三億二千百七十一万円余、予算補正修正減少額三億三千三百二十三万円余、予算移替減少額千二百七十八億八千七十三万円、前年度繰越額十一億八百三十二万円余を増減いたしますと、昭和六十二年度歳出予算現額は、千三百五十六億七百六十七万円余となります。この歳出予算現額に対し、支出済歳出額千三百三十二億四千九十一万円余、翌年度繰越額十九億九千五十八万円余、不用額三億七千六百十七万円余となっております。
次に、支出済歳出額のおもなものは、離島振興事業費四百七十八億二千七百三十三万円余、水資源開発事業費二百七十二億千五百七十五万円余、揮発油税等財源・離島道路整備事業費二百二十七億一千万円、国土庁百四十八億六千九百七十三万円余、国土調査費八十一億七千八百十三万円余、国土総合開発事業調整費六十二億九千四百五十一万円余、小笠原諸島振興事業費二十三億千七百五十万円余、航空機燃料税財源・離島空港整備事業費十六億六千八百万円、振興山村開発総合特別事業費六億三千二百五十六万円余、離島振興特別事業費六億二千六百三十八万円余等であります。
さらに、翌年度へ繰り越したおもなものは、離島振興事業費十七億二千二百二十八万円余、水資源開発事業費二億八百九十一万円余等であります。
また、不用額のおもなものは、防災集団移転促進事業費補助金一億二千二百七十三万円余、退職手当八千四百六十五万円余等であります。
以上が昭和六十二年度国土庁の歳出決算の概要であります。
最後に、昭和六十二年度決算検査報告におきまして指摘を受けた事項がありましたことは誠に遺憾であります。
指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業実施の適正化に努めてまいる所存であります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
昭和六十三年度歳出決算に関する概要説明
国土庁
国土庁の昭和六十三年度歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、昭和六十三年度の当初歳出予算額は、二千三百三十八億三千二百九十九万円余、でありましたが、これに予算補正追加額十三億三千七百八十二万円、予算補正修正減少額三億七千六百三十万円余、予算移替減少額千百二十九億九千九百九万円余、前年度繰越額十九億九千五十八万円余を増減いたしますと、昭和六十三年度歳出予算現額は、千二百三十七億八千五百九十九万円余となります。この歳出予算現額に対し、支出済歳出額千二百十四億二百五十万円余、翌年度繰越額二十億千四百二十一万円余、不用額三億六千九百二十七万円余となっております。
次に、支出済歳出額のおもなものは、離島振興事業費四百十八億四千八百三十九万円余、水資源開発事業費二百四十九億八百七十五万円余、揮発油税等財源・離島道路整備事業費百九十一億六百万円、国土庁百五十九億三千百五万円余、国土調査費七十九億三千三百三十三万円余、国土総合開発事業調整費六十三億七百六十五万円余、小笠原諸島振興事業費十八億九千七百八十五万円余、航空機燃料税財源・離島空港整備事業費十五億七千百万円、離島振興特別事業費六億三千五百二万円余等であります。
さらに、翌年度へ繰り越したおもなものは、離島振興事業費十五億八千四百八十三万円余、水資源開発事業費四億千四百十二万円余等であります。
また、不用額のおもなものは、水資源開発事業費一億三千百二十六万円余、防災集団移転促進事業費補助金六千六百五十二万円余等であります。
以上が昭和六十三年度国土庁の歳出決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
…………………………………
昭和六十二年度決算国土庁についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度国土庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項二件であります。
検査報告番号一号及び二号の二件は、小笠原諸島振興事業の実施及び経理が不当と認められるも
ので、補助の目的を達していなかったり、造成した資金を貸付けの対象とならないものに貸し付けていたりしていたものであります。
なお、以上のほか、昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、地籍調査事業の実施等について処置を要求いたし及び意見を表示いたしましたが、これに対する国土庁の処置状況についても掲記いたしました。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
昭和六十三年度決算国土庁についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度国土庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
─────────────
昭和六十二年度建設省所管決算概要説明
建設省
建設省所管の昭和六十二年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計三百九十二億八千二百万円余、道路整備特別会計三兆千六百六億二百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千四百四十三億九千六百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千七百八十六億千六百万円余、都市開発資金融通特別会計八百九十一億四千六百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計四兆七千五十四億七百万円余、道路整備特別会計三兆千百九億八千五百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千二百六十七億八千六百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千六百八十三億七千九百万円余、都市開発資金融通特別会計八百九十億六千九百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分百七十六億九千七百万円余となっております。
以下、各事業について御説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第七次治水事業五箇年計画の初年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百五十九河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄五十三ダム、補助百三十九ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十一水系及び八地区、補助三千六百五十五溪流及び八百七十九地区の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第四次海岸事業五箇年計画の第二年度として、直轄十一海岸、補助八百六十箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の最終年度として、二千三百二十四地区について補助事業を実施いたしました。
災害復旧事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ復旧事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第九次道路整備五箇年計画の最終年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の改良三千五百四十キロメートル、舗装三千三百二十八キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
公園事業につきましては、第四次都市公園等整備五箇年計画の第二年度として、国営公園十二箇所、都市公園等二千二百四十一箇所の施設整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第六次下水道整備五箇年計画の第二年度として事業を実施し、管渠三千七百六十四キロメートル、終末処理場の施設二百十二万人分を完成いたしました。
市街地再開発事業につきましては、百二十九地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、六十三箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策事業につきましては、第五期住宅建設五箇年計画の第二年度として、公営住宅四万三百三十九戸、改良住宅三千三百四十一戸、住宅金融公庫融資住宅五十四万五千二百戸、住宅・都市整備公団住宅二万千六百九十三戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等四百二十箇所の工事を実施いたしました。
以上が、昭和六十二年度における建設省所管の決算の概要であります。
これら所管事業に係る予算の執行に当たりましては、常にその厳正な執行を図ることはもちろんのこと、内部監察等を行い万全を期してまいりましたが、昭和六十二年度決算検査報告におきまして指摘を受ける事項がありましたことは、誠に遺憾であります。
指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業の実施の適正化に努めてまいる所存であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
昭和六十三年度建設省所管決算概要説明
建設省
建設省所管の昭和六十三年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計四百十八億四千三百万円余、道路整備特別会計三兆千五百十一億七千二百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、三千三百十七億七千四百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千四百八十二億四千八百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、千六百四億八千二百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千六百六十四億九千二百万円余、都市開発資金融通特別会計九百三十九億六千四百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、十五億五千二百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計四兆二千八百二十七億六千百万円余、道路整備特別会計三兆七百十四億千四百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、三千二百七十七億五千万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千二百四十六億九千五百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、千五百七十六億四千百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千五百三十三億千九百万円余、都市開発資金融通特別会計九百三十七億九千七百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、十五億五千二百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分三百二十六億七千二百万円余となっております。
以下、各事業について御説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第七次治水事業五箇年計画の第二年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百五十七河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄五十七ダム、補助百五十五ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十一水系及び十地区、補助三千九百七十五溪流及び九百二十一地区の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第四次海岸事業五箇年計画の第三年度として、直轄十二海岸、補助八百二十三箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、第二次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の初年度として、二千四百十一地区について補助事業を実施いたしました。
災害復旧事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ復旧事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第十次道路整備五箇年計画の初年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の改良三千五百四十六キロメートル、舗装三千四百三十八キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
公園事業につきましては、第四次都市公園等整備五箇年計画の第三年度として、国営公園十二箇所、都市公園等二千二百十六箇所の施設整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第六次下水道整備五箇年計画の第三年度として事業を実施し、管渠三千五百六十九キロメートル、終末処理場の施設二百一万人分を完成いたしました。
市街地再開発事業につきましては、百二十九地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、四十五箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策事業につきましては、第五期住宅建設五箇年計画の第三年度として、公営住宅二万四千九百五十九戸、改良住宅二千七百六十三戸、住宅金融公庫融資住宅五十四万五千百六十九戸、住宅・都市整備公団住宅二万千四百六十五戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等三百三十一箇所の工事を実施いたしました。
以上が、昭和六十三年度における建設省所管の決算の概要であります。
これら所管事業に係る予算の執行に当たりましては、常にその厳正な執行を図ることはもちろんのこと、内部監察等を行い万全を期してまいりましたが、昭和六十三年度決算検査報告におきまして指摘を受ける事項がありましたことは、誠に遺憾であります。
指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業の実施の適正化に努めてまいる所存であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十二年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項三件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一四二号から一四四号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、工事の設計又は工事費の積算が適切でなかったものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、特定賃貸住宅の賃貸条件等に関するものであります。
建設省では、未利用地の住宅用地としての有効利用と低質賃貸住宅の建替促進を図り、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給に資することを目的として、住宅不足の著しい地域において土地所有者等がその土地を利用して行う賃貸住宅の建設資金の融通を円滑にするため、地方公共団体の行う利子補給の措置に対して補助金を交付しております。この利子補給の対象となる賃貸住宅は、その建設される地域及び面積、構造等が一定の要件に該当するものであることのほか、家賃その他の賃貸条件については、所定の基準によらなければならないなどとされております。そして、地方公共団体は、国の補助を受けようとするときはこれらの条件等について、利子補給制度実施要綱を定め建設大臣の承認を受けなければならないことになっております。
しかしながら、地方公共団体において、土地所有者等に対し、制度上定められた家賃その他の賃貸条件等の趣旨及び内容の周知徹底が十分でなかったり、実施要綱等の規定に不備があったりなどしていること、建設省において、地方公共団体に対する指導や実施要綱についての審査が十分でなかったりしていることなどのため、多数の住宅において、賃貸借契約の内容が制度上定められた賃貸条件の一部に違反している事態などが見受けられました。
この点について当局の見解をただしましたところ、建設省では、六十三年十一月通達を発して、地方公共団体において、土地所有者等に対し制度上定められた賃貸条件等の趣旨及び内容の周知徹底を図り、実施要綱等について所要の整備を行うなどするよう指導するとともに、実施要綱の審査を充実するなどの処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
昭和六十三年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項六件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一四二号から一四七号までの六件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、工事の設計が適切でなかったり、工事の施工が設計と相違していたりしていたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、国の補助を受けて設置された自転車駐車場の管理運営等に関するものであります。
建設省では、原動機付自転車を含め自転車の利用の増大に伴って鉄道駅周辺等の自転車の放置問題が深刻化している状況にかんがみ、秩序ある自転車利用の促進を図り併せて都市交通の円滑化に資するため、地方公共団体が、三大都市圏等に存在する鉄道駅の周辺において、所定の敷地面積、駐車台数を有する自転車駐車場を設置する場合に、その費用の一部を補助することとしております。そして、この補助金を受けようとする地方公共団体は、自転車駐車場を整備すべき区域を定めたうえ、その整備区域内の道路における自転車駐車の規制の方針などを定めた自転車駐車施設整備計画を策定し、建設省に提出することとなっております。
しかしながら、地方公共団体において、自転車駐車場の利用を促進するための広報活動、放置自転車の監視・撤去等を十分に行っていなかったこと、建設省において、地方公共団体に対する指導
が十分でなかつたことなどにより、自転車駐車場において利用されていない駐車スペースがあるにもかかわらず、駐車場に近接する駅周辺の路上等には多数の自転車が放置されていて、事業の効果が十分に発現していないと認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、建設省では、平成元年十一月に通達を発するなどして、地方公共団体において、自転車駐車場の利用の促進を図るための広報活動、自転車駐車の規制の実施等を適切に行わせるとともに、自転車駐車場の管理運営等について定期的に報告させ、その利用の促進を指導することとするなどの処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和六十二年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の昭和六十二年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け四兆五千五百三十一億九千四百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け三千億円、合計五兆八十一億五千万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を住宅等資金貸付け五兆二千五百六十二億七千二百万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千二百万円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け七百八十七億一千六百万円、合計五兆四千八百六十八億六千六百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け五兆二千五百五十八億八千五百九十三万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千百十万円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け七百八十七億一千四百七十万円、合計五兆四千八百六十四億七千七百七十三万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、昭和六十二年度貸付契約に係る分二兆四千九十九億一千二百万円、前年度までの貸付契約に係る分二兆二千二百三十三億四千四百万円、を合わせた計四兆六千三百三十二億五千六百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計五兆三千八百六十七億一千七百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金四兆八千百六十一億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金四百億円、民間借入金二百四十六億円、財形住宅債券発行による収入四百三十一億八千四百万円、住宅宅地債券発行による収入二百十億九千三百万円のほか、貸付回収金等から四千四百十七億四千万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け五兆一千五百七十億三千三百九十一万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千五十万円、宅地造成等資金貸付け一千二百四十七億六千九百九十万円、財形住宅資金貸付け八百四十億五千百四十五万円、合計五兆三千六百七十七億七千五百七十六万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、一兆五千百十六億二百五十一万円余、率にいたしまして、三十九・二パーセント増となっております。
また、年度間に回収いたした額は、二兆七千八十四億二千四百五十三万円余でありまして、前年度に比べますと、七千五百七十億七千七百七十三万円余、率にいたしまして、三十八・八パーセント増となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、二十九兆五千六百九十五億六千八百十六万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、二兆六千六百十一億七千九百九十九万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、昭和六十二年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百二十八億一千六百九万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、百五十四億四千四百四十万円余でございました。
次に住宅融資保険業務につきましては、昭和六十二年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千四百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、五百八十三億八千八百九十六万円でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額一兆九千二百九十八億八百十五万円余に対し、一兆九千四十一億二千三百九十八万円余となりました。支出済額は、支出予算額二兆三百二十八億五千九百三十三万円余に対し、一兆九千八百十二億九千七百六十五万円余となり、収入より支出が、七百七十一億七千三百六十七万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益二兆五百七十九億八千三百二十五万円余、総損失二兆百三億八千八百五万円余となり、差し引き四百七十五億九千五百二十万円余の利益金を生じましたが、これは住宅資金融通事業に係る利益金四百六十八億円、住宅融資保険特別勘定の利益金七億九千五百二十万円余によるものであります。
このうち、住宅資金融通事業に係る利益金は、住宅金融公庫法附則第十四項の規定により、特別損失を埋めるため一般会計から受け入れた交付金により生じた利益金でありますので、同法附則第十五項の規定により特別損失を減額して整理することとし、住宅融資保険特別勘定の利益金は、同法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
なお、昭和六十二年度において、同法附則第十二項の規定により特別損失として整理した額は八百五十七億円でございます。
以上をもちまして、昭和六十二年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
昭和六十三年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の昭和六十三年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け五兆四千八百八十五億八千九百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成等資金貸付け一千六百一億六千百万円、財形住宅資金貸付け三千億円、合計五兆九千五百三十七億五千万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を住宅等資金貸付け五兆五千二百三十億九千万円、関連公共施設等資金貸付け二十億七千六百万円、宅地造成等資金貸付け一千二百八十五億八千四百万円、財形住宅資金貸付け一千二百七十三億六千八百万円、合計五兆七千八百十一億一千八百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け五兆五千二百二十五億七百八万円、関連公共施設等資金貸付け二十億七千五百八十万円、宅地造成等資金貸付け一千二百八十五億八千四百万円、財形住宅資金貸付け一千二百七十三億六千五百六十万円、合計五兆七千八百五億三千二百四十八万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、昭和六十三年度貸付契約に係る分二兆八千六百三十八億円、前年度までの貸付契約に係る分二兆八千四百八十六億一千四百万円を合わせた計五兆七千百二十四億一千四百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計六兆一千二百六十五億八千三百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金五兆一千八百五十三億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金四百億円、民間借入金五百七十九億円、財形住宅債券発行による収入五百九十七億六千四百万円、住宅宅地債券発行による収入三百十五億八千四百万円のほか、貸付回収金等から七千五百二十億三千五百万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前
年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け五兆八千七百十四億五千八百四十四万円余、関連公共施設等資金貸付け二十億一千六百五十万円、宅地造成等資金貸付け一千三百二十九億三千四百六十五万円、財形住宅資金貸付け一千三十億四百七十四万円、合計六兆一千九十四億一千四百三十三万円余となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、七千四百十六億三千八百五十七万円余、率にいたしまして、十三・八パーセント増となっております。
また、年度間に回収いたした額は、二兆五千六百六十一億七千五十二万円余でありまして、前年度に比べますと、一千四百二十二億五千四百万円余、率にいたしまして、五・三パーセント減となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、三十三兆一千百四十四億百八十一万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、三兆五千四百四十八億三千三百六十五万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、昭和六十三年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百六十億九千八百十九万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、二百十五億五千七百六十五万円余でございました。
次に住宅融資保険業務につきましては、昭和六十三年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千四百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、五百五十九億七千九百五万円でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額二兆三百七十七億八百十三万円余に対し、二兆二百四十八億一千六百四十六万円余となりました。支出済額は、支出予算額二兆一千三百五十一億五千九百九十三万円に対し、二兆一千百六十八億六千五百九十万円余となり、収入より支出が、九百二十億四千九百四十四万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益二兆一千八百三十三億百二十七万円余、総損失二兆一千三百五十四億五千百六十七万円余となり、差し引き四百七十八億四千九百六十万円余の利益金を生じましたが、これは住宅資金融通事業に係る利益金四百六十八億円、住宅融資保険特別勘定の利益金十億四千九百六十万円余によるものであります。
このうち、住宅資金融通事業に係る利益金は、住宅金融公庫法附則第十四項の規定により、特別損失を埋めるため一般会計から受け入れた交付金により生じた利益金でありますので、同法附則第十五項の規定により特別損失を減額して整理することとし、住宅融資保険特別勘定の利益金は、同法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
なお、昭和六十三年度において、同法附則第十二項の規定により特別損失として整理した額は一千百四十七億円でございます。
以上をもちまして、昭和六十三年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
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昭和六十二年度決算住宅金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
昭和六十三年度決算住宅金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
これは、公庫貸付けを受けて購入した市街地再開発事業等に係る住宅等の第三者賃貸等の防止に関するものであります。
住宅金融公庫では、貸付業務の一環として、市街地再開発事業等により新たに建設された建築物内の住宅を購入する者に対しては市街地再開発等購入資金又は公社分譲住宅購入資金の貸付けを、また、中古住宅を購入する者に対しては中古住宅購入資金の貸付けをそれぞれ行つておりますが、これらの貸付けは、自ら居住するため住宅を必要とする者が公庫から貸付けを受けなければ住宅を購入できない場合に貸し付けることとされております。これらの貸付けについて調査いたしましたところ、借入者が自ら居住することとして資金の貸付けを受けていながら、購入した住宅を第三者に賃貸するなどしていて、貸付けが適切とは認められないものが多数見受けられ、審査体制を整備、強化するとともに、貸付契約に違約金制度を採り入れるなどして、第三者賃貸等の防止に努める要があると認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、住宅金融公庫では、不適切な貸付けについてすべて繰上償還等の措置を講ずるとともに、平成元年十一月に通ちようを発するなどして、体制を整備、強化し、また、貸付要件に違反した場合は違約金を徴する旨の契約条項を設けることとするなどの処置を講じたものであります。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
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昭和六十二年度歳出決算に関する概要説明
国土庁
国土庁の昭和六十二年度歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、昭和六十二年度の当初歳出予算額は、二千二百九十三億九千百六十万円余でありましたが、これに予算補正追加額三百三十三億二千百七十一万円余、予算補正修正減少額三億三千三百二十三万円余、予算移替減少額千二百七十八億八千七十三万円、前年度繰越額十一億八百三十二万円余を増減いたしますと、昭和六十二年度歳出予算現額は、千三百五十六億七百六十七万円余となります。この歳出予算現額に対し、支出済歳出額千三百三十二億四千九十一万円余、翌年度繰越額十九億九千五十八万円余、不用額三億七千六百十七万円余となっております。
次に、支出済歳出額のおもなものは、離島振興事業費四百七十八億二千七百三十三万円余、水資源開発事業費二百七十二億千五百七十五万円余、揮発油税等財源・離島道路整備事業費二百二十七億一千万円、国土庁百四十八億六千九百七十三万円余、国土調査費八十一億七千八百十三万円余、国土総合開発事業調整費六十二億九千四百五十一万円余、小笠原諸島振興事業費二十三億千七百五十万円余、航空機燃料税財源・離島空港整備事業費十六億六千八百万円、振興山村開発総合特別事業費六億三千二百五十六万円余、離島振興特別事業費六億二千六百三十八万円余等であります。
さらに、翌年度へ繰り越したおもなものは、離島振興事業費十七億二千二百二十八万円余、水資源開発事業費二億八百九十一万円余等であります。
また、不用額のおもなものは、防災集団移転促進事業費補助金一億二千二百七十三万円余、退職手当八千四百六十五万円余等であります。
以上が昭和六十二年度国土庁の歳出決算の概要であります。
最後に、昭和六十二年度決算検査報告におきまして指摘を受けた事項がありましたことは誠に遺憾であります。
指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業実施の適正化に努めてまいる所存であります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
昭和六十三年度歳出決算に関する概要説明
国土庁
国土庁の昭和六十三年度歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、昭和六十三年度の当初歳出予算額は、二千三百三十八億三千二百九十九万円余、でありましたが、これに予算補正追加額十三億三千七百八十二万円、予算補正修正減少額三億七千六百三十万円余、予算移替減少額千百二十九億九千九百九万円余、前年度繰越額十九億九千五十八万円余を増減いたしますと、昭和六十三年度歳出予算現額は、千二百三十七億八千五百九十九万円余となります。この歳出予算現額に対し、支出済歳出額千二百十四億二百五十万円余、翌年度繰越額二十億千四百二十一万円余、不用額三億六千九百二十七万円余となっております。
次に、支出済歳出額のおもなものは、離島振興事業費四百十八億四千八百三十九万円余、水資源開発事業費二百四十九億八百七十五万円余、揮発油税等財源・離島道路整備事業費百九十一億六百万円、国土庁百五十九億三千百五万円余、国土調査費七十九億三千三百三十三万円余、国土総合開発事業調整費六十三億七百六十五万円余、小笠原諸島振興事業費十八億九千七百八十五万円余、航空機燃料税財源・離島空港整備事業費十五億七千百万円、離島振興特別事業費六億三千五百二万円余等であります。
さらに、翌年度へ繰り越したおもなものは、離島振興事業費十五億八千四百八十三万円余、水資源開発事業費四億千四百十二万円余等であります。
また、不用額のおもなものは、水資源開発事業費一億三千百二十六万円余、防災集団移転促進事業費補助金六千六百五十二万円余等であります。
以上が昭和六十三年度国土庁の歳出決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
…………………………………
昭和六十二年度決算国土庁についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度国土庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項二件であります。
検査報告番号一号及び二号の二件は、小笠原諸島振興事業の実施及び経理が不当と認められるも
ので、補助の目的を達していなかったり、造成した資金を貸付けの対象とならないものに貸し付けていたりしていたものであります。
なお、以上のほか、昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、地籍調査事業の実施等について処置を要求いたし及び意見を表示いたしましたが、これに対する国土庁の処置状況についても掲記いたしました。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
昭和六十三年度決算国土庁についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度国土庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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昭和六十二年度建設省所管決算概要説明
建設省
建設省所管の昭和六十二年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計三百九十二億八千二百万円余、道路整備特別会計三兆千六百六億二百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千四百四十三億九千六百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千七百八十六億千六百万円余、都市開発資金融通特別会計八百九十一億四千六百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計四兆七千五十四億七百万円余、道路整備特別会計三兆千百九億八千五百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千二百六十七億八千六百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千六百八十三億七千九百万円余、都市開発資金融通特別会計八百九十億六千九百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分百七十六億九千七百万円余となっております。
以下、各事業について御説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第七次治水事業五箇年計画の初年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百五十九河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄五十三ダム、補助百三十九ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十一水系及び八地区、補助三千六百五十五溪流及び八百七十九地区の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第四次海岸事業五箇年計画の第二年度として、直轄十一海岸、補助八百六十箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の最終年度として、二千三百二十四地区について補助事業を実施いたしました。
災害復旧事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ復旧事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第九次道路整備五箇年計画の最終年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の改良三千五百四十キロメートル、舗装三千三百二十八キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
公園事業につきましては、第四次都市公園等整備五箇年計画の第二年度として、国営公園十二箇所、都市公園等二千二百四十一箇所の施設整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第六次下水道整備五箇年計画の第二年度として事業を実施し、管渠三千七百六十四キロメートル、終末処理場の施設二百十二万人分を完成いたしました。
市街地再開発事業につきましては、百二十九地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、六十三箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策事業につきましては、第五期住宅建設五箇年計画の第二年度として、公営住宅四万三百三十九戸、改良住宅三千三百四十一戸、住宅金融公庫融資住宅五十四万五千二百戸、住宅・都市整備公団住宅二万千六百九十三戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等四百二十箇所の工事を実施いたしました。
以上が、昭和六十二年度における建設省所管の決算の概要であります。
これら所管事業に係る予算の執行に当たりましては、常にその厳正な執行を図ることはもちろんのこと、内部監察等を行い万全を期してまいりましたが、昭和六十二年度決算検査報告におきまして指摘を受ける事項がありましたことは、誠に遺憾であります。
指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業の実施の適正化に努めてまいる所存であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
昭和六十三年度建設省所管決算概要説明
建設省
建設省所管の昭和六十三年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計四百十八億四千三百万円余、道路整備特別会計三兆千五百十一億七千二百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、三千三百十七億七千四百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千四百八十二億四千八百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、千六百四億八千二百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千六百六十四億九千二百万円余、都市開発資金融通特別会計九百三十九億六千四百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は、十五億五千二百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計四兆二千八百二十七億六千百万円余、道路整備特別会計三兆七百十四億千四百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、三千二百七十七億五千万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千二百四十六億九千五百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、千五百七十六億四千百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千五百三十三億千九百万円余、都市開発資金融通特別会計九百三十七億九千七百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は、十五億五千二百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分三百二十六億七千二百万円余となっております。
以下、各事業について御説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第七次治水事業五箇年計画の第二年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百五十七河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄五十七ダム、補助百五十五ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十一水系及び十地区、補助三千九百七十五溪流及び九百二十一地区の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第四次海岸事業五箇年計画の第三年度として、直轄十二海岸、補助八百二十三箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、第二次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の初年度として、二千四百十一地区について補助事業を実施いたしました。
災害復旧事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ復旧事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第十次道路整備五箇年計画の初年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の改良三千五百四十六キロメートル、舗装三千四百三十八キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
公園事業につきましては、第四次都市公園等整備五箇年計画の第三年度として、国営公園十二箇所、都市公園等二千二百十六箇所の施設整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第六次下水道整備五箇年計画の第三年度として事業を実施し、管渠三千五百六十九キロメートル、終末処理場の施設二百一万人分を完成いたしました。
市街地再開発事業につきましては、百二十九地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、四十五箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策事業につきましては、第五期住宅建設五箇年計画の第三年度として、公営住宅二万四千九百五十九戸、改良住宅二千七百六十三戸、住宅金融公庫融資住宅五十四万五千百六十九戸、住宅・都市整備公団住宅二万千四百六十五戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等三百三十一箇所の工事を実施いたしました。
以上が、昭和六十三年度における建設省所管の決算の概要であります。
これら所管事業に係る予算の執行に当たりましては、常にその厳正な執行を図ることはもちろんのこと、内部監察等を行い万全を期してまいりましたが、昭和六十三年度決算検査報告におきまして指摘を受ける事項がありましたことは、誠に遺憾であります。
指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正措置を講じておりますが、今後ともなお一層事業の実施の適正化に努めてまいる所存であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十二年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項三件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一四二号から一四四号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、工事の設計又は工事費の積算が適切でなかったものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、特定賃貸住宅の賃貸条件等に関するものであります。
建設省では、未利用地の住宅用地としての有効利用と低質賃貸住宅の建替促進を図り、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給に資することを目的として、住宅不足の著しい地域において土地所有者等がその土地を利用して行う賃貸住宅の建設資金の融通を円滑にするため、地方公共団体の行う利子補給の措置に対して補助金を交付しております。この利子補給の対象となる賃貸住宅は、その建設される地域及び面積、構造等が一定の要件に該当するものであることのほか、家賃その他の賃貸条件については、所定の基準によらなければならないなどとされております。そして、地方公共団体は、国の補助を受けようとするときはこれらの条件等について、利子補給制度実施要綱を定め建設大臣の承認を受けなければならないことになっております。
しかしながら、地方公共団体において、土地所有者等に対し、制度上定められた家賃その他の賃貸条件等の趣旨及び内容の周知徹底が十分でなかったり、実施要綱等の規定に不備があったりなどしていること、建設省において、地方公共団体に対する指導や実施要綱についての審査が十分でなかったりしていることなどのため、多数の住宅において、賃貸借契約の内容が制度上定められた賃貸条件の一部に違反している事態などが見受けられました。
この点について当局の見解をただしましたところ、建設省では、六十三年十一月通達を発して、地方公共団体において、土地所有者等に対し制度上定められた賃貸条件等の趣旨及び内容の周知徹底を図り、実施要綱等について所要の整備を行うなどするよう指導するとともに、実施要綱の審査を充実するなどの処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
昭和六十三年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項六件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一四二号から一四七号までの六件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、工事の設計が適切でなかったり、工事の施工が設計と相違していたりしていたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、国の補助を受けて設置された自転車駐車場の管理運営等に関するものであります。
建設省では、原動機付自転車を含め自転車の利用の増大に伴って鉄道駅周辺等の自転車の放置問題が深刻化している状況にかんがみ、秩序ある自転車利用の促進を図り併せて都市交通の円滑化に資するため、地方公共団体が、三大都市圏等に存在する鉄道駅の周辺において、所定の敷地面積、駐車台数を有する自転車駐車場を設置する場合に、その費用の一部を補助することとしております。そして、この補助金を受けようとする地方公共団体は、自転車駐車場を整備すべき区域を定めたうえ、その整備区域内の道路における自転車駐車の規制の方針などを定めた自転車駐車施設整備計画を策定し、建設省に提出することとなっております。
しかしながら、地方公共団体において、自転車駐車場の利用を促進するための広報活動、放置自転車の監視・撤去等を十分に行っていなかったこと、建設省において、地方公共団体に対する指導
が十分でなかつたことなどにより、自転車駐車場において利用されていない駐車スペースがあるにもかかわらず、駐車場に近接する駅周辺の路上等には多数の自転車が放置されていて、事業の効果が十分に発現していないと認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、建設省では、平成元年十一月に通達を発するなどして、地方公共団体において、自転車駐車場の利用の促進を図るための広報活動、自転車駐車の規制の実施等を適切に行わせるとともに、自転車駐車場の管理運営等について定期的に報告させ、その利用の促進を指導することとするなどの処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和六十二年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の昭和六十二年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け四兆五千五百三十一億九千四百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け三千億円、合計五兆八十一億五千万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を住宅等資金貸付け五兆二千五百六十二億七千二百万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千二百万円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け七百八十七億一千六百万円、合計五兆四千八百六十八億六千六百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け五兆二千五百五十八億八千五百九十三万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千百十万円、宅地造成等資金貸付け一千四百九十九億五千六百万円、財形住宅資金貸付け七百八十七億一千四百七十万円、合計五兆四千八百六十四億七千七百七十三万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、昭和六十二年度貸付契約に係る分二兆四千九十九億一千二百万円、前年度までの貸付契約に係る分二兆二千二百三十三億四千四百万円、を合わせた計四兆六千三百三十二億五千六百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計五兆三千八百六十七億一千七百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金四兆八千百六十一億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金四百億円、民間借入金二百四十六億円、財形住宅債券発行による収入四百三十一億八千四百万円、住宅宅地債券発行による収入二百十億九千三百万円のほか、貸付回収金等から四千四百十七億四千万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け五兆一千五百七十億三千三百九十一万円、関連公共施設等資金貸付け十九億二千五十万円、宅地造成等資金貸付け一千二百四十七億六千九百九十万円、財形住宅資金貸付け八百四十億五千百四十五万円、合計五兆三千六百七十七億七千五百七十六万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、一兆五千百十六億二百五十一万円余、率にいたしまして、三十九・二パーセント増となっております。
また、年度間に回収いたした額は、二兆七千八十四億二千四百五十三万円余でありまして、前年度に比べますと、七千五百七十億七千七百七十三万円余、率にいたしまして、三十八・八パーセント増となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、二十九兆五千六百九十五億六千八百十六万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、二兆六千六百十一億七千九百九十九万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、昭和六十二年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百二十八億一千六百九万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、百五十四億四千四百四十万円余でございました。
次に住宅融資保険業務につきましては、昭和六十二年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千四百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、五百八十三億八千八百九十六万円でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額一兆九千二百九十八億八百十五万円余に対し、一兆九千四十一億二千三百九十八万円余となりました。支出済額は、支出予算額二兆三百二十八億五千九百三十三万円余に対し、一兆九千八百十二億九千七百六十五万円余となり、収入より支出が、七百七十一億七千三百六十七万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益二兆五百七十九億八千三百二十五万円余、総損失二兆百三億八千八百五万円余となり、差し引き四百七十五億九千五百二十万円余の利益金を生じましたが、これは住宅資金融通事業に係る利益金四百六十八億円、住宅融資保険特別勘定の利益金七億九千五百二十万円余によるものであります。
このうち、住宅資金融通事業に係る利益金は、住宅金融公庫法附則第十四項の規定により、特別損失を埋めるため一般会計から受け入れた交付金により生じた利益金でありますので、同法附則第十五項の規定により特別損失を減額して整理することとし、住宅融資保険特別勘定の利益金は、同法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
なお、昭和六十二年度において、同法附則第十二項の規定により特別損失として整理した額は八百五十七億円でございます。
以上をもちまして、昭和六十二年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
昭和六十三年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の昭和六十三年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け五兆四千八百八十五億八千九百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成等資金貸付け一千六百一億六千百万円、財形住宅資金貸付け三千億円、合計五兆九千五百三十七億五千万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を住宅等資金貸付け五兆五千二百三十億九千万円、関連公共施設等資金貸付け二十億七千六百万円、宅地造成等資金貸付け一千二百八十五億八千四百万円、財形住宅資金貸付け一千二百七十三億六千八百万円、合計五兆七千八百十一億一千八百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け五兆五千二百二十五億七百八万円、関連公共施設等資金貸付け二十億七千五百八十万円、宅地造成等資金貸付け一千二百八十五億八千四百万円、財形住宅資金貸付け一千二百七十三億六千五百六十万円、合計五兆七千八百五億三千二百四十八万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、昭和六十三年度貸付契約に係る分二兆八千六百三十八億円、前年度までの貸付契約に係る分二兆八千四百八十六億一千四百万円を合わせた計五兆七千百二十四億一千四百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計六兆一千二百六十五億八千三百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金五兆一千八百五十三億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金四百億円、民間借入金五百七十九億円、財形住宅債券発行による収入五百九十七億六千四百万円、住宅宅地債券発行による収入三百十五億八千四百万円のほか、貸付回収金等から七千五百二十億三千五百万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前
年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け五兆八千七百十四億五千八百四十四万円余、関連公共施設等資金貸付け二十億一千六百五十万円、宅地造成等資金貸付け一千三百二十九億三千四百六十五万円、財形住宅資金貸付け一千三十億四百七十四万円、合計六兆一千九十四億一千四百三十三万円余となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、七千四百十六億三千八百五十七万円余、率にいたしまして、十三・八パーセント増となっております。
また、年度間に回収いたした額は、二兆五千六百六十一億七千五十二万円余でありまして、前年度に比べますと、一千四百二十二億五千四百万円余、率にいたしまして、五・三パーセント減となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、三十三兆一千百四十四億百八十一万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、三兆五千四百四十八億三千三百六十五万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、昭和六十三年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百六十億九千八百十九万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、二百十五億五千七百六十五万円余でございました。
次に住宅融資保険業務につきましては、昭和六十三年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千四百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、五百五十九億七千九百五万円でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額二兆三百七十七億八百十三万円余に対し、二兆二百四十八億一千六百四十六万円余となりました。支出済額は、支出予算額二兆一千三百五十一億五千九百九十三万円に対し、二兆一千百六十八億六千五百九十万円余となり、収入より支出が、九百二十億四千九百四十四万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益二兆一千八百三十三億百二十七万円余、総損失二兆一千三百五十四億五千百六十七万円余となり、差し引き四百七十八億四千九百六十万円余の利益金を生じましたが、これは住宅資金融通事業に係る利益金四百六十八億円、住宅融資保険特別勘定の利益金十億四千九百六十万円余によるものであります。
このうち、住宅資金融通事業に係る利益金は、住宅金融公庫法附則第十四項の規定により、特別損失を埋めるため一般会計から受け入れた交付金により生じた利益金でありますので、同法附則第十五項の規定により特別損失を減額して整理することとし、住宅融資保険特別勘定の利益金は、同法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
なお、昭和六十三年度において、同法附則第十二項の規定により特別損失として整理した額は一千百四十七億円でございます。
以上をもちまして、昭和六十三年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
…………………………………
昭和六十二年度決算住宅金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
昭和六十三年度決算住宅金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
これは、公庫貸付けを受けて購入した市街地再開発事業等に係る住宅等の第三者賃貸等の防止に関するものであります。
住宅金融公庫では、貸付業務の一環として、市街地再開発事業等により新たに建設された建築物内の住宅を購入する者に対しては市街地再開発等購入資金又は公社分譲住宅購入資金の貸付けを、また、中古住宅を購入する者に対しては中古住宅購入資金の貸付けをそれぞれ行つておりますが、これらの貸付けは、自ら居住するため住宅を必要とする者が公庫から貸付けを受けなければ住宅を購入できない場合に貸し付けることとされております。これらの貸付けについて調査いたしましたところ、借入者が自ら居住することとして資金の貸付けを受けていながら、購入した住宅を第三者に賃貸するなどしていて、貸付けが適切とは認められないものが多数見受けられ、審査体制を整備、強化するとともに、貸付契約に違約金制度を採り入れるなどして、第三者賃貸等の防止に努める要があると認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、住宅金融公庫では、不適切な貸付けについてすべて繰上償還等の措置を講ずるとともに、平成元年十一月に通ちようを発するなどして、体制を整備、強化し、また、貸付要件に違反した場合は違約金を徴する旨の契約条項を設けることとするなどの処置を講じたものであります。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
─────────────
渡
時
時崎雄司#8
○時崎委員 最初に建設大臣にお尋ねをいたしますが、去る十八日に、日本商工会議所と建設省が懇談会を持ったということが報道されております。その中で、副会頭の佐治さんの発言の中に、一極集中を避けるためには東京を住みにくくすべきだ、こういう報道がございました。これについて、大臣の感想をまずお聞かせをいただきたい、こう思います。
この発言だけを見る →綿
綿貫民輔#9
○綿貫国務大臣 佐治副会頭は大阪の御出身でございまして、前から関西復権とかいろいろなことをおっしゃっておる方でございまして、東京だけに吸い取られるということに大変大きな抵抗を感じておられる方だと思っております。そういう意味での御発言だったと思うわけでございまして、私は、多極分散型の国家というものを考えていくという国の大きな方針のもとに大都市政策あるいは地方政策、あわせてやっていかなければならないということでありまして、現在住んでおられます都市というものの機能も十分に発揮できるように整然とした町づくりをするということはやはり進めていかなければならないと思いますが、さらに過密に過密が重なるようなことは、都市の計画上からも、また国の政策上からも決して好ましいことではないというふうに考えて、佐治さんのおっしゃる意味も十分理解できたところであります。
この発言だけを見る →時
時崎雄司#10
○時崎委員 一極集中についてどのようにお考えになっているのかをお聞かせをいただきたいのですが、私は、一極というのは必ずしも東京二十三区だけに集中していることを指すとは考えておらないのであります。大阪、名古屋その他大都市においてそこに人口が集中し、また企業活動が集中する。一例を挙げれば、東京の場合で言うと、必ずしも東京だけではなくて、例えば神奈川県、千葉県、埼玉県等を含めて首都圏と言われる東京周辺にも集中されている。
したがって、一極集中というのは私はそのように感じておるのですが、先ほどの懇談会での話では、何か東京だけが一極のように副会頭さんは考えられているのかということでございますが、建設大臣はこの一極集中の一極というのはどう理解しているのか、それをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →したがって、一極集中というのは私はそのように感じておるのですが、先ほどの懇談会での話では、何か東京だけが一極のように副会頭さんは考えられているのかということでございますが、建設大臣はこの一極集中の一極というのはどう理解しているのか、それをお聞かせいただきたいと思います。
綿
綿貫民輔#11
○綿貫国務大臣 今御指摘の東京一極集中というのは、その一番原因は国際化あるいは情報化、こういうことから世界の機能が東京に集中をしてきたということから東京一極集中化ということが言
われてきたわけでございまして、現実におきましても金融機関等々の中心になっておるわけであります。そういう意味で、四全総に示されておりますように、東京の一極をさらに分散という意味を含めまして多極分散型と同時に業務核都市構想ということで幕張メッセあるいはMM21等々の既に建設も始まっておりますが、そういうことで東京圏ということの中においてもさらに分散政策が今図られておるところでございます。
したがいまして、この東京一極集中というのは、要するに現在の世界的な情勢の中からの集中ということでありますが、国内的に見ますと、やはり大都市ということの中には大阪も東京も名古屋圏も入るのだろうというふうに考えております。
この発言だけを見る →われてきたわけでございまして、現実におきましても金融機関等々の中心になっておるわけであります。そういう意味で、四全総に示されておりますように、東京の一極をさらに分散という意味を含めまして多極分散型と同時に業務核都市構想ということで幕張メッセあるいはMM21等々の既に建設も始まっておりますが、そういうことで東京圏ということの中においてもさらに分散政策が今図られておるところでございます。
したがいまして、この東京一極集中というのは、要するに現在の世界的な情勢の中からの集中ということでありますが、国内的に見ますと、やはり大都市ということの中には大阪も東京も名古屋圏も入るのだろうというふうに考えております。
時
時崎雄司#12
○時崎委員 東京に、もしくはその周辺部に集中をする、人口も企業の活動も集中する、このことによる弊害というのは多々出てきていると思いますね。その最たるものが地価の高騰であったり、さらにはまた、ことしの夏のように電力が不足をしたとか水が不足をする、そして東京周辺のごみがその他の地区に不法投棄されているとか、さらには交通の混雑、とりわけ首都高などというのは、あれは首都高ではない首都低だ、こう言われるぐらいのろのろ運転の状態でもありますし、またこのことに伴っての環境の悪化というのもあるわけで、これを分散をしていかなければならない、これはもう政府のこれまでの基本姿勢だ、このように考えるわけでございます。
具体的な問題についてお尋ねをいたしたいと思いますが、たしか昭和六十三年の七月十九日に政府は国の行政機関等の移転について、当面七十六機関及び自衛隊十一部隊を東京都内から移転をさせる、こういうことを決定をされました。今、その移転の進行状況というのか、どういう状態になっているのか、概略をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →具体的な問題についてお尋ねをいたしたいと思いますが、たしか昭和六十三年の七月十九日に政府は国の行政機関等の移転について、当面七十六機関及び自衛隊十一部隊を東京都内から移転をさせる、こういうことを決定をされました。今、その移転の進行状況というのか、どういう状態になっているのか、概略をお聞かせいただきたいと思います。
斎
斎藤衛#13
○斎藤(衛)政府委員 今先生のお話ございましたとおり、国の行政機関等の移転につきましては、昨年八月取り決めのなされたところでございますが、対象機関といたしましては七十九機関、十一部隊ということでございました。
それでまた、その後の状況といたしまして、本年の三月になりますが、土地対策の関係閣僚会議が開催されたわけでございますが、その席上におきまして、国土庁長官が土地対策の担当大臣として各大臣に対しまして、おおむね五年を目標に移転が具体化するように努めるべきことを要請をしていただいたということでございます。
なお、この移転の円滑な推進につきまして、この十月二十五日でございますが、国の機関等の移転推進連絡会議を開催をいたしました。そこで各省庁での意向を確認を行ったところでございます。現に、税関の研修所及び宇宙科学研究所の二機関につきましては既に移転を完了しておる状況でございます。
それからまた、平成三年度の概算要求、移転等の準備でございますが、概算要求等におきましては、醸造試験所など十八機関、十一部隊等についても、移転のための具体的な予算措置が要求されておるような状況でございます。私どもといたしましても、関係省庁の御要望を踏まえまして、移転の具体化に向けまして移転の条件が早期に整備されますよう関係省庁に働きかけているような状況でございます。
この発言だけを見る →それでまた、その後の状況といたしまして、本年の三月になりますが、土地対策の関係閣僚会議が開催されたわけでございますが、その席上におきまして、国土庁長官が土地対策の担当大臣として各大臣に対しまして、おおむね五年を目標に移転が具体化するように努めるべきことを要請をしていただいたということでございます。
なお、この移転の円滑な推進につきまして、この十月二十五日でございますが、国の機関等の移転推進連絡会議を開催をいたしました。そこで各省庁での意向を確認を行ったところでございます。現に、税関の研修所及び宇宙科学研究所の二機関につきましては既に移転を完了しておる状況でございます。
それからまた、平成三年度の概算要求、移転等の準備でございますが、概算要求等におきましては、醸造試験所など十八機関、十一部隊等についても、移転のための具体的な予算措置が要求されておるような状況でございます。私どもといたしましても、関係省庁の御要望を踏まえまして、移転の具体化に向けまして移転の条件が早期に整備されますよう関係省庁に働きかけているような状況でございます。
時
時崎雄司#14
○時崎委員 私の方では七十六機関、こう申し上げたところ七十九機関ということでございますが、これは私の方の資料では、新築もしくは移転間もない大学入試センター、食糧管理講習所、通商産業検査所、これについてはこの計画から除外されている、こう理解しておりますが、七十九なんですか、六なんですか。
この発言だけを見る →斎
斎藤衛#15
○斎藤(衛)政府委員 全体として挙がったものとしては七十九のリストが出ております。そして、今先生おっしゃられましたように、その三つの機関につきましては、まだ新築間もないということでございますので、当面の対応から除いている。したがいまして、実質的には、先生おっしゃられますように七十六ということでございます。
この発言だけを見る →時
時崎雄司#16
○時崎委員 この七十六、自衛隊の十一部隊を入れて、東京並びに神奈川、千葉、埼玉という一極集中の激しい東京都を中心とした首都の部分、ここが大半なんですね。それ以外のところに移転を計画しているのは、たかだか一割にも満たない六機関しかないのですね。
まず長官にお尋ねをいたしますが、果たしてこのような計画で一極集中を避けるとか排除するというのが国の姿勢として果たしていいのかどうか、このぐらいのことをやっておったのでは何ら効果がないのではないか、私はこのように感ずるのですが、本当に一極集中を避けようとするならば、なぜ神奈川、東京、千葉、埼玉に移転せざるを得ないのか、効果との関係でひとつお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず長官にお尋ねをいたしますが、果たしてこのような計画で一極集中を避けるとか排除するというのが国の姿勢として果たしていいのかどうか、このぐらいのことをやっておったのでは何ら効果がないのではないか、私はこのように感ずるのですが、本当に一極集中を避けようとするならば、なぜ神奈川、東京、千葉、埼玉に移転せざるを得ないのか、効果との関係でひとつお聞かせをいただきたいと思います。
佐
佐藤守良#17
○佐藤国務大臣 時崎先生にお答えいたしますが、一極集中というのは、先ほども建設大臣がお答えしておりましたけれども、東京一つに一極集中、首都圏でもいいと思います。そんなことでございまして、結局、第四次全国総合開発計画におきましては、この一極集中を排除し多極分散型国土をつくる、また本当に住みやすい郷土をつくる、こんなことを言っておりますが、実は東京というのは、先生御存じのように魅力があり過ぎるのです。政治、経済、産業、文化、全部東京にいいものが集まっている、そこに一つの問題がある。
そんなことでございまして、いかにしてこの一極集中を排除するかというようなことで、非常に難しい問題はございますが、全力を尽くしている、特に、土地問題を含めて全力を尽くしているという現状でございます。そんなことでございまして、実は今、先生も御高承と思いますが、今までと比較しまして人口の流入も少し減ってまいりました。それからもう一つは、工業立地の地方展開というのを進めておるというようなことでございます。
そんなことでございまして、先生が先ほどおっしゃいました今度の七十六機関、十一部隊の地方移転、これにつきまして、東京の首都圏ばかりじゃないかと、おっしゃるとおりです。恐らく、広島等を含めて約三つか四つが地方へ行くだけということでございまして、もうこれは進めているわけですが、これには、そこへいきますと私は、国土庁へ入りまして、実は最初行ったとき、行政機関移転の期間も決まっていなかったのですが、おおむね五年以内ということに決めさせていただいたわけですが、その場合、考えてみますと、やはり一番問題は、住まいと教育の問題があると思いました。住まいと教育の問題がある。やはり役所の人ですから、民間も同じ立場でございますから、移転には移転の前提条件を整える必要があるんじゃないか、私はこんなことも考えます。したがって、先生御存じと思いますが、今大体ほとんどのちょっとした中堅幹部以上の方は、地方は単身赴任です。そこらを一体どうするか。ほとんどこれが教育の問題。こんなことでございまして、そういう点を含めてこれから努力したい、こう思っております。
そんなことでございまして、現在、一極集中という中に、基本的に三つの政策をやっております。その一つは、東京圏への集中の抑制でございます。二番目には、東京圏から地方圏への分散、移転の促進でございます。それから三つ目には、地方圏における活力と魅力ある地域づくり、すなわち魅力ある都市をつくるということ、こんなことでやっております。
そういう形の中で、実は政治的配慮の中には、先生御高承のとおり、なかなかそれは難しいじゃないか、そういうのは思い切って、やはり一番魅力あるのを一つよそへ持っていったらどうかということが首都機能の移転問題等で議論されている。こんなことでございまして、非常に難しいですが、全力を挙げて頑張りたい、こう思っておりますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →そんなことでございまして、いかにしてこの一極集中を排除するかというようなことで、非常に難しい問題はございますが、全力を尽くしている、特に、土地問題を含めて全力を尽くしているという現状でございます。そんなことでございまして、実は今、先生も御高承と思いますが、今までと比較しまして人口の流入も少し減ってまいりました。それからもう一つは、工業立地の地方展開というのを進めておるというようなことでございます。
そんなことでございまして、先生が先ほどおっしゃいました今度の七十六機関、十一部隊の地方移転、これにつきまして、東京の首都圏ばかりじゃないかと、おっしゃるとおりです。恐らく、広島等を含めて約三つか四つが地方へ行くだけということでございまして、もうこれは進めているわけですが、これには、そこへいきますと私は、国土庁へ入りまして、実は最初行ったとき、行政機関移転の期間も決まっていなかったのですが、おおむね五年以内ということに決めさせていただいたわけですが、その場合、考えてみますと、やはり一番問題は、住まいと教育の問題があると思いました。住まいと教育の問題がある。やはり役所の人ですから、民間も同じ立場でございますから、移転には移転の前提条件を整える必要があるんじゃないか、私はこんなことも考えます。したがって、先生御存じと思いますが、今大体ほとんどのちょっとした中堅幹部以上の方は、地方は単身赴任です。そこらを一体どうするか。ほとんどこれが教育の問題。こんなことでございまして、そういう点を含めてこれから努力したい、こう思っております。
そんなことでございまして、現在、一極集中という中に、基本的に三つの政策をやっております。その一つは、東京圏への集中の抑制でございます。二番目には、東京圏から地方圏への分散、移転の促進でございます。それから三つ目には、地方圏における活力と魅力ある地域づくり、すなわち魅力ある都市をつくるということ、こんなことでやっております。
そういう形の中で、実は政治的配慮の中には、先生御高承のとおり、なかなかそれは難しいじゃないか、そういうのは思い切って、やはり一番魅力あるのを一つよそへ持っていったらどうかということが首都機能の移転問題等で議論されている。こんなことでございまして、非常に難しいですが、全力を挙げて頑張りたい、こう思っておりますので、よろしくお願いいたします。
時
時崎雄司#18
○時崎委員 なかなか一たびできた機関を遠くへ移転させるというのは難しいことはもう百も承知で、私もそう感じるのですが、それにしても、この一極集中を避けようということで、率先して国の
行政機関から移転を始めようということにしては、七十六、十一の自衛隊の機関を含めて、私の方で理解しておるのは、先ほど言いました東京、埼玉、神奈川、千葉以外のところへ持っていくのは六カ所しかないということは、どうもやはり目的とその結果ということから考えると余り効果は期待できない、このように感じる次第でございます。
ところで、この移転をした跡地の問題なんですが、移転をさせてその場所にまた人がたくさん住んだり、それから仕事でたくさん集まってくるようなことでは、何のために移転をさせたのか、その効果というのが疑問になるわけですね。したがって私は、緑地で残してしまうのが一番ではないかと思うのですね、こうなれば人は住まないわけですから。例えば公園とか、公共団体の用地として、例えば公民館とか図書館とか、人がそこに住まないようなそういうものを建設するなりということが、やはりこの跡地利用の分散という観点からすれば一番効果のある方法ではないか、こう思っておりますが、長官はどう考えられますか。
この発言だけを見る →行政機関から移転を始めようということにしては、七十六、十一の自衛隊の機関を含めて、私の方で理解しておるのは、先ほど言いました東京、埼玉、神奈川、千葉以外のところへ持っていくのは六カ所しかないということは、どうもやはり目的とその結果ということから考えると余り効果は期待できない、このように感じる次第でございます。
ところで、この移転をした跡地の問題なんですが、移転をさせてその場所にまた人がたくさん住んだり、それから仕事でたくさん集まってくるようなことでは、何のために移転をさせたのか、その効果というのが疑問になるわけですね。したがって私は、緑地で残してしまうのが一番ではないかと思うのですね、こうなれば人は住まないわけですから。例えば公園とか、公共団体の用地として、例えば公民館とか図書館とか、人がそこに住まないようなそういうものを建設するなりということが、やはりこの跡地利用の分散という観点からすれば一番効果のある方法ではないか、こう思っておりますが、長官はどう考えられますか。
佐
佐藤守良#19
○佐藤国務大臣 先生にお答えしますが、先生の御指摘のような考え方、御批判もございますが、実は、この跡地の処分、利用は大変重要な問題ということでございまして、先生も御高承と思いますが、昭和六十三年七月の閣議決定において、「財源としての活用を図りつつ、移転の趣旨を踏まえ極力公共・公益的利用を図る等適切な利用・処分を行うものとする。」とされており、また、国の機関等の移転推進連絡会議においてもこのことを確認しているところでございます。したがって、跡地の利用に関しては、主務官庁である大蔵省を初め関係省とも協議しつつ、移転の趣旨を踏まえたものとなるよう努力してまいりたい、こう考えております。
この発言だけを見る →時
時崎雄司#20
○時崎委員 ぜひ移転に当たって、その跡地利用は、大蔵省の場合国家財政との関係もあって、場合によっては赤字国債の穴埋めのために入札などをやって売り払ってしまうなどということのないように、緑地で残すなりをして、その目的に合う形での跡地利用を大臣として積極的にお願いをいたしたい、こう思います。
次に、国土計画法の関係でちょっとお尋ねをいたしたいのですが、最近異常な土地高騰ということで昨日も審議会の答申がなされて、土地の値段を下げるということまで含めた積極的な提言がなされたようでございます。そこで、国土計画法というのはたしか昭和四十九年に制定されてもう十五年くらいになるのですか、この国土計画法の第十一条、ごらんをいただきたいのですが、大変短い文章ですから見なくてもいいです、私の方で申し上げますから。「土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章及び第五章で定めるところにより、土地取引の規制に関する措置が講じられるものとする。」国土計画法第十一条に、一条並びに二条の「目的」なり「基本理念」を受けてこのように規定しているのです。
なぜ今日、異常なまでの土地の高騰があったのでありますか。この法律が役立たなかったのか、この法律はいいのだけれども、それを施行する、守らせるべき関係者が怠慢だったのか、どちらなんですか。大臣にお答え願います。
この発言だけを見る →次に、国土計画法の関係でちょっとお尋ねをいたしたいのですが、最近異常な土地高騰ということで昨日も審議会の答申がなされて、土地の値段を下げるということまで含めた積極的な提言がなされたようでございます。そこで、国土計画法というのはたしか昭和四十九年に制定されてもう十五年くらいになるのですか、この国土計画法の第十一条、ごらんをいただきたいのですが、大変短い文章ですから見なくてもいいです、私の方で申し上げますから。「土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとし、その緊急性にかんがみ、次章及び第五章で定めるところにより、土地取引の規制に関する措置が講じられるものとする。」国土計画法第十一条に、一条並びに二条の「目的」なり「基本理念」を受けてこのように規定しているのです。
なぜ今日、異常なまでの土地の高騰があったのでありますか。この法律が役立たなかったのか、この法律はいいのだけれども、それを施行する、守らせるべき関係者が怠慢だったのか、どちらなんですか。大臣にお答え願います。
藤
藤原良一#21
○藤原(良)政府委員 私から少し御答弁させていただきまして、続いて大臣からお願いしたいと思っております。
国土利用計画法に基づく土地取引規制に関する措置といたしまして、先生御承知のとおり、規制区域に関する制度、それと六十二年、法律を一部改正して創設していただきました監視区域制度による措置が有効だと思っております。法律改正し、監視区域制度を創設してから今日まで、この区域制度を主として活用してまいっておりまして、現在では全国約九百の市区町村においてこの監視区域制度の運用を願っております。この区域も地価高騰を抑制するという観点から見ますと、できるだけ早く区域指定をする、また届け出対象面積をできるだけ厳しく設定する、そして窓口で厳正、的確に行政指導を行うという措置をしますと、非常に効果があると思います。ただ、規制区域については、諸般の事情でまだ指定されるに至っていないという状況であります。
なお、土地対策としては、こういう取引規制措置のほかに土地利用計画面での対応、あるいは融資、税制その他もろもろの総合的な対策が必要だと思います。
政府でも総合土地対策要綱を閣議決定いたしまして、それぞれの所管省でそれぞれの努力をしておりますが、やはり現状はなお地価の鎮静化に至ってない状況でございますから、これまでの努力もさらに足りない点もあったのだろう、そういうふうな反省のもとに基本法を制定し、基本法に基づいた答申も昨日受けたわけでございます。そういう答申を受けて、さらに踏み込んだ対策を講じていかなければならない、そういうふうに考えている次第であります。
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なお、土地対策としては、こういう取引規制措置のほかに土地利用計画面での対応、あるいは融資、税制その他もろもろの総合的な対策が必要だと思います。
政府でも総合土地対策要綱を閣議決定いたしまして、それぞれの所管省でそれぞれの努力をしておりますが、やはり現状はなお地価の鎮静化に至ってない状況でございますから、これまでの努力もさらに足りない点もあったのだろう、そういうふうな反省のもとに基本法を制定し、基本法に基づいた答申も昨日受けたわけでございます。そういう答申を受けて、さらに踏み込んだ対策を講じていかなければならない、そういうふうに考えている次第であります。
佐
佐藤守良#22
○佐藤国務大臣 先生にお答えいたしますが、今局長の答弁したところでございますが、実は地価が高いというのは東京が高いのです。東京、大阪、名古屋と地方に行ったところでございまして、東京の地価をいかに下げるかということが大きいと思うのであります。
それともう一つは、先ほど局長も答弁したようなことでございますが、監視区域をどう強化するか。今、取引規制の中で地価を上げない努力のポイントは監視区域でございます。監視区域を指定し、それから現在のところ、一〇%上がればすぐ監視区域に指定する、二〇%上がれば届け出面積を百平米にするというようなことで強化しておりますが、ただ、今までのケースからいいますと、若干監視区域の指定がおくれた点がございます。したがって、現在のところは行政指導として、とにかく例えばリゾート地域はどのようにやるか、まず監視区域を指定する、そういう形の中に地価の高騰を防ぐ、こんなこともやっておるわけでございます。
そういう形の中に、しょっちゅう規制区域を云々ございますが、正直言いまして、これはもういろんな知事さんにお願いして、知事がやるものですから、なかなか知事さんがやってくれないと困っておりますが、現在のところは監視区域を強化してそういう方向に努力をしておる、そういうことでございます。
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そういう形の中に、しょっちゅう規制区域を云々ございますが、正直言いまして、これはもういろんな知事さんにお願いして、知事がやるものですから、なかなか知事さんがやってくれないと困っておりますが、現在のところは監視区域を強化してそういう方向に努力をしておる、そういうことでございます。
時
時崎雄司#23
○時崎委員 また後ほど国土利用計画法の適用の問題でお尋ねをいたしますが、なかなか国土利用計画法だけで地価を抑えるというのは不十分だったという反省もございますので、積極的に地価抑制のための対応を、ひとつ方針を出していただくようお願いをしておきたいと思います。
次に、質問通告の中で国土計画法第二十三条違反の事例について通告をしてございますので、まずこの件についてお尋ねをいたします。
茨城県の稲敷郡新利根村というところに計画されております新利根スプリングスカントリー倶楽部というゴルフ場、これは東京湾観光というのが開発の主体のようでございますが、実際に国土計画法二十三条に基づく届け出をしないうちに土地の買収を行っている。そして、現地でその買収に携わっているのは日新ゴルフエンジニアリングというところだ。こういうのが一週間、十日ぐらい前ですか、地元紙に大きく取り上げられておるわけでございますが、そういう事例があるということ。
それから、今申し上げた同じゴルフ場で、新聞の見出しでは「先借り」という言葉を使っておるのですが、ちょっと説明しますと、国土計画法の違反を免れようという意図で、いまだ届け出をしていないその土地について地権者に金を貸す、金銭貸借ということになりますか、お金を貸してその土地に抵当権を設定する。まあ、買収とほぼ同じような効果をあらわす、これをこのゴルフ場でも行っていた。
それから私が調べたところでは、場所がちょっと異なりますが、同じ茨城県内の高萩市に計画さ
れております花貫カントリークラブ、同じ場所に計画されております中戸川スポーツクラブ、同じような先借り、地権者から見れば借りるということで、業者から見れば貸し、こうなりますから、先貸しと私は今から質問の中では申し上げたい、こう思いますが、この事実について知っておるのかどうか、調べたのかどうか、お答えいただきたいと思います。
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茨城県の稲敷郡新利根村というところに計画されております新利根スプリングスカントリー倶楽部というゴルフ場、これは東京湾観光というのが開発の主体のようでございますが、実際に国土計画法二十三条に基づく届け出をしないうちに土地の買収を行っている。そして、現地でその買収に携わっているのは日新ゴルフエンジニアリングというところだ。こういうのが一週間、十日ぐらい前ですか、地元紙に大きく取り上げられておるわけでございますが、そういう事例があるということ。
それから、今申し上げた同じゴルフ場で、新聞の見出しでは「先借り」という言葉を使っておるのですが、ちょっと説明しますと、国土計画法の違反を免れようという意図で、いまだ届け出をしていないその土地について地権者に金を貸す、金銭貸借ということになりますか、お金を貸してその土地に抵当権を設定する。まあ、買収とほぼ同じような効果をあらわす、これをこのゴルフ場でも行っていた。
それから私が調べたところでは、場所がちょっと異なりますが、同じ茨城県内の高萩市に計画さ
れております花貫カントリークラブ、同じ場所に計画されております中戸川スポーツクラブ、同じような先借り、地権者から見れば借りるということで、業者から見れば貸し、こうなりますから、先貸しと私は今から質問の中では申し上げたい、こう思いますが、この事実について知っておるのかどうか、調べたのかどうか、お答えいただきたいと思います。
藤
藤原良一#24
○藤原(良)政府委員 御指摘の件につきましては、現在茨城県で調査中と聞いておりまして、まだ私ども詳しい報告は受けていないわけであります。県からの報告を待ちまして、またお答えさせていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →時
時崎雄司#25
○時崎委員 実はここに十日前の新聞がございますが、この新聞によると、県は既に告発や文書注意、契約解除などの処分方法を煮詰めている、こうなっているのです。あれから十日以上たって報告を受けてないということですか。
この発言だけを見る →藤
藤原良一#26
○藤原(良)政府委員 私どももそういう新聞情報を拝見しまして、早速、県の方に調査するよう指示したところであります。県からの報告を待ちまして対応したいと考えております。
この発言だけを見る →時
時崎雄司#27
○時崎委員 このゴルフ場は六十九ヘクタールに十八ホールつくろうということで既に買収、先貸しが三十ヘクタールに及んで、そしてその土地が草ぼうぼうで放置されたままになっておると報道されておるのですよ。
そこで、届け出をしないでこれだけの広大な土地を買収したら国土計画法第二十三条に違反することは間違いないですね。
この発言だけを見る →そこで、届け出をしないでこれだけの広大な土地を買収したら国土計画法第二十三条に違反することは間違いないですね。
藤
時