高沢寅男の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)

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○高沢委員 それから、今の懲戒と実は自衛隊法に基づく罰則の関係ですね。この自衛隊法では、例えば防衛出動命令とかあるいは治安出動命令とかいうようなことに対して反抗した場合は、ただ懲戒を受けるというだけではなくて、今度は罰則を受ける。これには、懲役または禁錮というようなことが自衛隊法では決められているわけですが、今度のこの平和協力隊で出動を命ぜられた、そういう自衛隊の隊員が、私は行きたくないと言っただけでなくて、おい、行くのをやめようや、こんなことでは行かないぞというようなことを仲間同士で話し合う、これはこの命令に対する反抗ということになって、そして今言った懲役、禁錮のこういう刑を受ける対象になるのかどうか、この辺はいかがですか。

発言情報

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発言者: 高沢寅男

speaker_id: 6418

日付: 1990-10-29

院: 衆議院

会議名: 国際連合平和協力に関する特別委員会