高沢寅男の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)

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○高沢委員 事情を踏まえてということですが、私は実際にそういうケースが十分あり得ると思うのであります。あり得ると思うのですね。そのときに、もしそれが刑罰の対象になるとすれば、今の自衛隊法では、防衛出動に対して反抗したための刑罰、治安出動に対して反抗したための刑罰ということが自衛隊法にあります。しかし、今度の平和協力隊に行くのに反抗して同じ刑罰を受けるということになるとすれば、この平和協力隊の法案の中にそういう刑罰の規定は当然設けなければいけないということになると思いますね。この中にはそういう規定の設けはない。しかし、現実にその場になったら自衛隊法の刑罰でばちんとくる、五年以下の懲役、七年以下の懲役というようなことでくるということになったら、これは重大な問題ですね。その辺のこの法案と自衛隊法との関係は一体どうなるか、これをひとつはっきり答えてください。

発言情報

speech_id: 111904310X00519901029_168

発言者: 高沢寅男

speaker_id: 6418

日付: 1990-10-29

院: 衆議院

会議名: 国際連合平和協力に関する特別委員会