高沢寅男の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)
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○高沢委員 懲戒はありますと言っておいて、罰則があるかないかそのときにならなければわからぬ、私は、そういう答えでは問題のあれにならぬと思いますよ、答えに。
私は練馬区に住んでおります。練馬区には自衛隊の駐屯地があります。また自衛隊の職員の宿舎がありますね。率直に言って、私はそういう人から、今度この法案ができて命令をされて断ったらどうなるのだろう、実際そういうお尋ねを受けております。そういう点、非常に多くの自衛隊の隊員やその家族が今同じ不安を持っておるのです。その不安に対して答えるものがない。この平和協力法案にはその場合の罰則の定めはない、ないと思っていたら、いざその場になったら今度は自衛隊法の罰則でくるというふうなことになれば、これは一種のだまし討ちじゃないですか。私は、もしそうするならば、この平和協力隊の法案の中にそういうケースの罰則はこうだということを出すか、そうでなければ、今度は自衛隊法の中に平和協力隊に反抗した者はこうだということを規定するか、いずれにせよ、人が処罰を受けるときは法律に基づいてされるのが当然ですから、日本は法治国家ですから、そういうことが規定してなくてそのときになったらやられるというような運営は断じて私は承知できない、こう思うのです。いかがですか。