高沢寅男の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)

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○高沢委員 だって、いいですか、総理、現実に規定ないでしょう。平和協力隊員として出動を拒否したらこういう罰則というのは、この法案にはない。それから、平和協力隊の出動に違反したら、反抗したらこういう罰則というのは、自衛隊法にもない。——これも実施計画ですか。
 それでは、委員長。では、こういうふうに、横からのアドバイスがありますからちょっとお尋ねします。
 罰則の百十九条の一項の七、八ですね。「上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者」、それから八として、「正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者」、今この二つのケースですね。これはこの平和協力隊で出動を拒否するときに罰則が適用になるのですか。

発言情報

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発言者: 高沢寅男

speaker_id: 6418

日付: 1990-10-29

院: 衆議院

会議名: 国際連合平和協力に関する特別委員会