高沢寅男の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)
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○高沢委員 あなたが、局長が事実認定と言うけれども、この事実認定は現実の問題では司法当局がやるというようなことになってくるわけでして、その司法当局がやる認定の前提にきちんと法律上確定しておかなければいかぬということで私は先ほどから言っているわけで、自衛隊法を持ってきてやる場合と平和協力隊法を持ってきてやる場合と、どちらにもこの場合の明確な定めがないもの、これを使うかもしれない、あれを使うかもしれないというような状態では私は納得できません。この点は後にまたさらに質問するということで、ひとつ留保したいと思います。
最後に一つだけお尋ねしたいことがあります。これはまた総理に対する御質問になりますが、全く仮定の問題ですが、しかしあり得ないことじゃない。
イラクのフセイン大統領が、今彼はいわば追い詰められた状態にありますね。その追い詰められた状態を突破しようという考えから——あのイスラエルのパレスチナの占領地から撤退せよという二四二の国連の決議があります。これはもうどなたも御承知の決議だ。その決議はまだ一向実行されていないという現状にありますね。そのときに、イラク・フセイン大統領がおれはあの国連の二四二の決議の実行を求めるということでもって、イスラエルに向かってもし軍事的な攻撃を開始した、こういうふうな事態が出た場合に、今度の中東情勢ではかなり中東通の人からそういうことはあるぞと盛んに言われたことですが、そういうときには、このイラクのフセイン大統領の行動は国連決議の実効性を確保する、こういう行動になるわけですね。国連決議の実効性を確保するとなれば、我が国はその場合には協力するんだというような大前提がこの法案では嫌というほど言われておりますが、その場合には、イラクのフセイン大統領がイスラエルへ進撃したということに日本のこの平和協力隊は協力するのか、後方支援をやるのか、これはいかがでしょうか。総理の明快なお答えを私はお聞きしたいと思います。