中山太郎の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)
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○中山国務大臣 今お尋ねの国連憲章のいわゆる敵国条項は、第二次世界大戦後の経過的な規定として挿入されているものでありまして、我が国が国連憲章第四条に言う平和愛好国として国連に加盟が認められ、国連加盟国と日本との関係が憲章第二条、なかんずく主権平等の原則に立って規律をされることになった以上、我が国には適用をされないというふうに既に国際社会では認識されていると思っております。
なお、この問題は、憲章の改正について改正委員会等におきましても我が国からも意見を出したことがありますし、私が先般の国連総会で演説を行った中にもこの問題に触れましたけれども、ドイツがいわゆる第二次世界大戦終了後戦勝国によって共同管理されていたということから、この敵国条項の廃止という問題は、ドイツが統一されるまではベルリン等におきましても占領が続いていたものでございますから、これがなかなか改正に至らなかった。しかし、この十月三日東西両ドイツが歴史的な統一ができたわけでありますから、これからはこの旧敵国条項というものの排除に向かって日本としては積極的に努力をしていかなければならないと考えております。