柳井俊二の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)
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○柳井政府委員 お答えを申し上げます。
先ほど委員から御指摘のとおり、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の第三款第四十三条には、「占領地の法律の尊重」という規定がございます。先ほどお読み上げいただいたとおり、「占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」という規定がございます。連合軍による占領中にこの規定がどの程度守られたかということにつきましては、具体的な状況はいろいろ複雑だったと思います。私、この時点で、その当時のこの四十三条の適用状況につきまして具体的にお答えを申し上げるだけの知識を持ち合わせておりませんけれども、いずれにいたしましても、占領後はサンフランシスコ平和条約によりまして、その第一条で、「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」ということで、この平和条約によりまして我が国が完全な主権を回復したわけでございます。また、占領中を含めまして、それ以前のいろいろな請求権の問題につきましても、このサンフランシスコ平和条約で請求権の放棄という形で処理がなされているわけでございますので、それ以後の問題につきましては、完全な主権国家として、我が国として我が国の法令その他を決める権利を有するということが言えると思います。