赤尾信敏の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)

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○赤尾政府委員 きのう地方公務員あるいは自衛隊員等の参加の場合の本人の同意の要否につきましては御説明がありましたと思いますけれども、一般職の国家公務員が平和協力隊に参加する場合の本人の同意等の問題につきましては、これは法律の第二十条に書いてございますけれども、派遣された場合に、派遣元との官職を兼ねるということになっておりまして、これはいわゆる国家公務員法体系のもとでのいわゆる併任という言葉でございます。このような場合には、国と当該職員との間の一定の雇用関係を前提として任命権者の合理的な裁量にゆだねられているということで、制度的には本人の同意は必要ないというふうに考えられます。
 なお、何でも無理やりに行けということではなくて、当然各省の人事当局におきましては、本人の身上調書を日ごろやっているとか、あるいは勤務評定等をやりまして、本人の適性、能力あるいは家庭の事情等を常時把握しておりまして、そういう点も考えながら命令を出すということでございます。
 なお先生、さっきの自衛隊の関係で一つだけ追加してよろしいでしょうか。――例えば、これまで国連から要請がございましたけれども、今の制度のもとでは応じられなかったということがございます。
 例えば具体的に二つの例を申し上げますと、昭和三十三年に、これは正式にハマーショルド事務総長から松平国連大使に対しまして、レバノン国連監視団、これはUNO GILと言いますけれども、レバノン監視団に対して自衛官を出してほしい、十名の士官を出してほしいという要請がございました。
 次いで昭和四十七年に、これは正式要請ではなく非公式ベースで、パレスチナ国連休戦監察機構、UNTSOと言っておりますけれども、これは今でもまだ存在しておりますが、このUNT SOに対しても将校クラスの自衛隊員を出してほしいという要請がございました。これは五、六名軍事オブザーバーとして派遣してほしいという要請がございましたけれども、こういう派遣の要請にこたえることは憲法上の問題ではありませんが、当時日本政府といたしましては、今の自衛隊法上できないということでお断りした経緯がございますので、あわせて御報告させていただきます。

発言情報

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発言者: 赤尾信敏

speaker_id: 8512

日付: 1990-10-31

院: 衆議院

会議名: 国際連合平和協力に関する特別委員会