柳井俊二の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)
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○柳井政府委員 自衛隊法そのものの解釈につきましては防衛庁の方から御答弁ございましたし、今後必要があればまたお願いしたいと思いますが、御承知のとおりこの法案との関係につきましては、附則の第四条におきまして自衛隊法の一部を改正するわけでございます。
この附則の四条による自衛隊法の改正によりまして、新たに第百条の六というものがつけ加わるわけでございますけれども、ここにおきましては、「長官は、」防衛庁長官は「国際連合平和協力本部長から国際連合平和協力法第二十二条第一項の規定による要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際連合平和協力隊が行う同法第三条第二号に規定する平和協力業務に部隊等又は隊員を参加させることができる。」という新たな任務がつけ加わっているわけでございまして、この任務によって通信部隊を含めまして自衛隊の部隊等を派遣していただくということでございます。