国際連合平和協力に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二年十一月五日(月曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 加藤 紘一君
理事 高村 正彦君 理事 西田 司君
理事 浜田卓二郎君 理事 宮下 創平君
理事 山崎 拓君 理事 池端 清一君
理事 上原 康助君 理事 高沢 寅男君
理事 日笠 勝之君
赤城 徳彦君 井奥 貞雄君
井出 正一君 石井 一君
植竹 繁雄君 岡田 克也君
奥田 幹生君 古賀 誠君
自見庄三郎君 杉浦 正健君
鈴木 宗男君 園田 博之君
近岡理一郎君 中川 昭一君
中村正三郎君 中山 正暉君
鳩山 邦夫君 浜田 幸一君
林 大幹君 町村 信孝君
三原 朝彦君 渡辺 省一君
石橋 大吉君 宇都宮真由美君
上田 利正君 小澤 克介君
大木 正吾君 岡田 利春君
川崎 寛治君 五島 正規君
左近 正男君 水田 稔君
和田 静夫君 東 祥三君
井上 義久君 遠藤 乙彦君
冬柴 鐵三君 山口那津男君
小沢 和秋君 児玉 健次君
菅野 悦子君 東中 光雄君
高木 義明君 和田 一仁君
楢崎弥之助君
出席国務大臣
内閣総理大臣 海部 俊樹君
法 務 大 臣 梶山 静六君
外 務 大 臣 中山 太郎君
大 蔵 大 臣 橋本龍太郎君
厚 生 大 臣 津島 雄二君
運 輸 大 臣 大野 明君
郵 政 大 臣 深谷 隆司君
労 働 大 臣 塚原 俊平君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 奥田 敬和君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 石川 要三君
出席政府委員
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一
部長 大森 政輔君
内閣法制局第三
部長 津野 修君
警察庁長官官房
長 浅野信二郎君
警察庁警務局長 仁平 圀雄君
防衛庁参事官 内田 勝久君
防衛庁参事官 玉木 武君
防衛庁長官官房
長 日吉 章君
防衛庁教育訓練
局長 坪井 龍文君
防衛庁人事局長 村田 直昭君
防衛庁装備局長 関 收君
防衛施設庁総務
部長 箭内慶次郎君
防衛施設庁施設
部長 大原 重信君
防衛施設庁建設
部長 黒目 元雄君
防衛施設庁労務
部長 竹下 昭君
法務省入国管理
局長 股野 景親君
外務大臣官房長 佐藤 嘉恭君
外務大臣官房領
事移住部長 久米 邦貞君
外務省北米局長 松浦晃一郎君
外務省欧亜局長 兵藤 長雄君
外務省中近東ア
フリカ局長 渡辺 允君
外務省条約局長 柳井 俊二君
外務省国際連合
局長 赤尾 信敏君
大蔵省主計局次
長 藤井 威君
大蔵省国際金融
局長 千野 忠男君
厚生大臣官房総
務審議官 熊代 昭彦君
厚生省健康政策
局長 長谷川慧重君
厚生省保健医療
局長 寺松 尚君
厚生省社会局長 長尾 立子君
運輸省国際運輸
・観光局長 寺嶋 潔君
海上保安庁長官 丹羽 晟君
海上保安庁警備
救難監 赤澤 壽男君
郵政大臣官房長 木下 昌浩君
郵政省通信政策
局長 白井 太君
郵政省電気通信
局長 森本 哲夫君
郵政省放送行政
局長 桑野扶美雄君
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
労働省労政局長 清水 傳雄君
労働省職業安定
局長 若林 之矩君
自治省行政局公
務員部長 滝 実君
消防庁長官 木村 仁君
委員外の出席者
国際連合平和協
力に関する特別
委員会調査室長 石田 俊昭君
─────────────
委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
野中 広務君 井奥 貞雄君
三原 朝彦君 赤城 徳彦君
和田 静夫君 五島 正規君
遠藤 乙彦君 東 祥三君
古堅 実吉君 東中 光雄君
和田 一仁君 高木 義明君
同日
辞任 補欠選任
赤城 徳彦君 三原 朝彦君
井奥 貞雄君 岡田 克也君
五島 正規君 和田 静夫君
東 祥三君 遠藤 乙彦君
東中 光雄君 小沢 和秋君
高木 義明君 和田 一仁君
同日
辞任 補欠選任
岡田 克也君 野中 広務君
小沢 和秋君 菅野 悦子君
─────────────
十一月一日
国際連合平和協力法案の撤回に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四一九号)
同(金子満広君紹介)(第四二〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第四二一号)
同(児玉健次君紹介)(第四二二号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第四二三号)
同(菅野悦子君紹介)(第四二四号)
同(鈴木喜久子君紹介)(第四二五号)
同(辻第一君紹介)(第四二六号)
同(寺前巖君紹介)(第四二七号)
同(東中光雄君紹介)(第四二八号)
同(不破哲三君紹介)(第四二九号)
同(藤田スミ君紹介)(第四三〇号)
同(古堅実吉君紹介)(第四三一号)
同(正森成二君紹介)(第四三二号)
同(三浦久君紹介)(第四三三号)
同(山原健二郎君紹介)(第四三四号)
同(吉井英勝君紹介)(第四三五号)
同(緒方克陽君紹介)(第五三三号)
同(常松裕志君紹介)(第五三四号)
同(伊東秀子君紹介)(第六六四号)
同(小沢和秋君紹介)(第六六五号)
同(金子満広君紹介)(第六六六号)
同(木島日出夫君紹介)(第六六七号)
同(児玉健次君紹介)(第六六八号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第六六九号)
同(菅野悦子君紹介)(第六七〇号)
同(鈴木喜久子君紹介)(第六七一号)
同(鈴木久君紹介)(第六七二号)
同(高沢寅男君紹介)(第六七三号)
同(辻第一君紹介)(第六七四号)
同(寺前巖君紹介)(第六七五号)
同(野坂浩賢君紹介)(第六七六号)
同(東中光雄君紹介)(第六七七号)
同(不破哲三君紹介)(第六七八号)
向(藤田スミ君紹介)(第六七九号)
同(古堅実吉君紹介)(第六八〇号)
同(正森成二君紹介)(第六八一号)
同(三浦久君紹介)(第六八二号)
同(山原健二郎君紹介)(第六八三号)
同(吉井英勝君紹介)(第六八四号)
同月二日
国際連合平和協力法案の撤回に関する請願(小沢和秋君紹介)(第七九〇号)
同(緒方克陽君紹介)(第七九一号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第七九二号)
同(金子満広君紹介)(第七九三号)
同(木島日出夫君紹介)(第七九四号)
同(児玉健次君紹介)(第七九五号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第七九六号)
同(菅野悦子君紹介)(第七九七号)
同外一件(鈴木喜久子君紹介)(第七九八号)
同(辻第一君紹介)(第七九九号)
同(常松裕志君紹介)(第八〇〇号)
同(寺前巖君紹介)(第八〇一号)
同(外口玉子君紹介)(第八〇二号)
同(長谷百合子君紹介)(第八〇三号)
同外一件(日野市朗君紹介)(第八〇四号)
同(東中光雄君紹介)(第八〇五号)
同(不破哲三君紹介)(第八〇六号)
同(藤田スミ君紹介)(第八〇七号)
同(古堅実吉君紹介)(第八〇八号)
同(正森成二君紹介)(第八〇九号)
同(三浦久君紹介)(第八一〇号)
同(山原健二郎君紹介)(第八一一号)
同(吉井英勝君紹介)(第八一二号)
同月五日
国際連合平和協力法案の撤回に関する請願(伊藤茂君紹介)(第一〇〇六号)
同(小川信君紹介)(第一〇〇七号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第一〇〇八号)
同(菅直人君紹介)(第一〇〇九号)
同(串原義直君紹介)(第一〇一〇号)
同外三件(鈴木喜久子君紹介)(第一〇一一号)
同(高沢寅男君紹介)(第一〇一二号)
同(外口玉子君紹介)(第一〇一三号)
同外一件(長谷百合子君紹介)(第一〇一四号)
同外一件(日野市朗君紹介)(第一〇一五号)
同(伊藤茂君紹介)(第一〇八一号)
同(小沢和秋君紹介)(第一〇八二号)
同(金子満広君紹介)(第一〇八三号)
同(木島日出夫君紹介)(第一〇八四号)
同(児玉健次君紹介)(第一〇八五号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第一〇八六号)
同(菅野悦子君紹介)(第一〇八七号)
同(辻第一君紹介)(第一〇八八号)
同(寺前巖君紹介)(第一〇八九号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第一〇九〇号)
同(東中光雄君紹介)(第一〇九一号)
同(不破哲三君紹介)(第一〇九二号)
同(藤田スミ君紹介)(第一〇九三号)
同(古堅実吉君紹介)(第一〇九四号)
同(正森成二君紹介)(第一〇九五号)
同(三浦久君紹介)(第一〇九六号)
同(山原健二郎君紹介)(第一〇九七号)
同(吉井英勝君紹介)(第一〇九八号)
国際連合平和協力法案の廃案に関する請願(岩垂寿喜男君紹介)(第一〇一六号)
同(鈴木喜久子君紹介)(第一〇一七号)
は本委員会に付託された。
─────────────
十一月五日
国連平和協力法の制定反対に関する陳情書外十三件(第一二七号)
国連平和協力法の撤回に関する陳情書外一件(第一二八号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
国際連合平和協力法案(内閣提出第一号)
派遣委員からの報告聴取
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 加藤 紘一君
理事 高村 正彦君 理事 西田 司君
理事 浜田卓二郎君 理事 宮下 創平君
理事 山崎 拓君 理事 池端 清一君
理事 上原 康助君 理事 高沢 寅男君
理事 日笠 勝之君
赤城 徳彦君 井奥 貞雄君
井出 正一君 石井 一君
植竹 繁雄君 岡田 克也君
奥田 幹生君 古賀 誠君
自見庄三郎君 杉浦 正健君
鈴木 宗男君 園田 博之君
近岡理一郎君 中川 昭一君
中村正三郎君 中山 正暉君
鳩山 邦夫君 浜田 幸一君
林 大幹君 町村 信孝君
三原 朝彦君 渡辺 省一君
石橋 大吉君 宇都宮真由美君
上田 利正君 小澤 克介君
大木 正吾君 岡田 利春君
川崎 寛治君 五島 正規君
左近 正男君 水田 稔君
和田 静夫君 東 祥三君
井上 義久君 遠藤 乙彦君
冬柴 鐵三君 山口那津男君
小沢 和秋君 児玉 健次君
菅野 悦子君 東中 光雄君
高木 義明君 和田 一仁君
楢崎弥之助君
出席国務大臣
内閣総理大臣 海部 俊樹君
法 務 大 臣 梶山 静六君
外 務 大 臣 中山 太郎君
大 蔵 大 臣 橋本龍太郎君
厚 生 大 臣 津島 雄二君
運 輸 大 臣 大野 明君
郵 政 大 臣 深谷 隆司君
労 働 大 臣 塚原 俊平君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 奥田 敬和君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 石川 要三君
出席政府委員
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一
部長 大森 政輔君
内閣法制局第三
部長 津野 修君
警察庁長官官房
長 浅野信二郎君
警察庁警務局長 仁平 圀雄君
防衛庁参事官 内田 勝久君
防衛庁参事官 玉木 武君
防衛庁長官官房
長 日吉 章君
防衛庁教育訓練
局長 坪井 龍文君
防衛庁人事局長 村田 直昭君
防衛庁装備局長 関 收君
防衛施設庁総務
部長 箭内慶次郎君
防衛施設庁施設
部長 大原 重信君
防衛施設庁建設
部長 黒目 元雄君
防衛施設庁労務
部長 竹下 昭君
法務省入国管理
局長 股野 景親君
外務大臣官房長 佐藤 嘉恭君
外務大臣官房領
事移住部長 久米 邦貞君
外務省北米局長 松浦晃一郎君
外務省欧亜局長 兵藤 長雄君
外務省中近東ア
フリカ局長 渡辺 允君
外務省条約局長 柳井 俊二君
外務省国際連合
局長 赤尾 信敏君
大蔵省主計局次
長 藤井 威君
大蔵省国際金融
局長 千野 忠男君
厚生大臣官房総
務審議官 熊代 昭彦君
厚生省健康政策
局長 長谷川慧重君
厚生省保健医療
局長 寺松 尚君
厚生省社会局長 長尾 立子君
運輸省国際運輸
・観光局長 寺嶋 潔君
海上保安庁長官 丹羽 晟君
海上保安庁警備
救難監 赤澤 壽男君
郵政大臣官房長 木下 昌浩君
郵政省通信政策
局長 白井 太君
郵政省電気通信
局長 森本 哲夫君
郵政省放送行政
局長 桑野扶美雄君
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
労働省労政局長 清水 傳雄君
労働省職業安定
局長 若林 之矩君
自治省行政局公
務員部長 滝 実君
消防庁長官 木村 仁君
委員外の出席者
国際連合平和協
力に関する特別
委員会調査室長 石田 俊昭君
─────────────
委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
野中 広務君 井奥 貞雄君
三原 朝彦君 赤城 徳彦君
和田 静夫君 五島 正規君
遠藤 乙彦君 東 祥三君
古堅 実吉君 東中 光雄君
和田 一仁君 高木 義明君
同日
辞任 補欠選任
赤城 徳彦君 三原 朝彦君
井奥 貞雄君 岡田 克也君
五島 正規君 和田 静夫君
東 祥三君 遠藤 乙彦君
東中 光雄君 小沢 和秋君
高木 義明君 和田 一仁君
同日
辞任 補欠選任
岡田 克也君 野中 広務君
小沢 和秋君 菅野 悦子君
─────────────
十一月一日
国際連合平和協力法案の撤回に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四一九号)
同(金子満広君紹介)(第四二〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第四二一号)
同(児玉健次君紹介)(第四二二号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第四二三号)
同(菅野悦子君紹介)(第四二四号)
同(鈴木喜久子君紹介)(第四二五号)
同(辻第一君紹介)(第四二六号)
同(寺前巖君紹介)(第四二七号)
同(東中光雄君紹介)(第四二八号)
同(不破哲三君紹介)(第四二九号)
同(藤田スミ君紹介)(第四三〇号)
同(古堅実吉君紹介)(第四三一号)
同(正森成二君紹介)(第四三二号)
同(三浦久君紹介)(第四三三号)
同(山原健二郎君紹介)(第四三四号)
同(吉井英勝君紹介)(第四三五号)
同(緒方克陽君紹介)(第五三三号)
同(常松裕志君紹介)(第五三四号)
同(伊東秀子君紹介)(第六六四号)
同(小沢和秋君紹介)(第六六五号)
同(金子満広君紹介)(第六六六号)
同(木島日出夫君紹介)(第六六七号)
同(児玉健次君紹介)(第六六八号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第六六九号)
同(菅野悦子君紹介)(第六七〇号)
同(鈴木喜久子君紹介)(第六七一号)
同(鈴木久君紹介)(第六七二号)
同(高沢寅男君紹介)(第六七三号)
同(辻第一君紹介)(第六七四号)
同(寺前巖君紹介)(第六七五号)
同(野坂浩賢君紹介)(第六七六号)
同(東中光雄君紹介)(第六七七号)
同(不破哲三君紹介)(第六七八号)
向(藤田スミ君紹介)(第六七九号)
同(古堅実吉君紹介)(第六八〇号)
同(正森成二君紹介)(第六八一号)
同(三浦久君紹介)(第六八二号)
同(山原健二郎君紹介)(第六八三号)
同(吉井英勝君紹介)(第六八四号)
同月二日
国際連合平和協力法案の撤回に関する請願(小沢和秋君紹介)(第七九〇号)
同(緒方克陽君紹介)(第七九一号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第七九二号)
同(金子満広君紹介)(第七九三号)
同(木島日出夫君紹介)(第七九四号)
同(児玉健次君紹介)(第七九五号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第七九六号)
同(菅野悦子君紹介)(第七九七号)
同外一件(鈴木喜久子君紹介)(第七九八号)
同(辻第一君紹介)(第七九九号)
同(常松裕志君紹介)(第八〇〇号)
同(寺前巖君紹介)(第八〇一号)
同(外口玉子君紹介)(第八〇二号)
同(長谷百合子君紹介)(第八〇三号)
同外一件(日野市朗君紹介)(第八〇四号)
同(東中光雄君紹介)(第八〇五号)
同(不破哲三君紹介)(第八〇六号)
同(藤田スミ君紹介)(第八〇七号)
同(古堅実吉君紹介)(第八〇八号)
同(正森成二君紹介)(第八〇九号)
同(三浦久君紹介)(第八一〇号)
同(山原健二郎君紹介)(第八一一号)
同(吉井英勝君紹介)(第八一二号)
同月五日
国際連合平和協力法案の撤回に関する請願(伊藤茂君紹介)(第一〇〇六号)
同(小川信君紹介)(第一〇〇七号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第一〇〇八号)
同(菅直人君紹介)(第一〇〇九号)
同(串原義直君紹介)(第一〇一〇号)
同外三件(鈴木喜久子君紹介)(第一〇一一号)
同(高沢寅男君紹介)(第一〇一二号)
同(外口玉子君紹介)(第一〇一三号)
同外一件(長谷百合子君紹介)(第一〇一四号)
同外一件(日野市朗君紹介)(第一〇一五号)
同(伊藤茂君紹介)(第一〇八一号)
同(小沢和秋君紹介)(第一〇八二号)
同(金子満広君紹介)(第一〇八三号)
同(木島日出夫君紹介)(第一〇八四号)
同(児玉健次君紹介)(第一〇八五号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第一〇八六号)
同(菅野悦子君紹介)(第一〇八七号)
同(辻第一君紹介)(第一〇八八号)
同(寺前巖君紹介)(第一〇八九号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第一〇九〇号)
同(東中光雄君紹介)(第一〇九一号)
同(不破哲三君紹介)(第一〇九二号)
同(藤田スミ君紹介)(第一〇九三号)
同(古堅実吉君紹介)(第一〇九四号)
同(正森成二君紹介)(第一〇九五号)
同(三浦久君紹介)(第一〇九六号)
同(山原健二郎君紹介)(第一〇九七号)
同(吉井英勝君紹介)(第一〇九八号)
国際連合平和協力法案の廃案に関する請願(岩垂寿喜男君紹介)(第一〇一六号)
同(鈴木喜久子君紹介)(第一〇一七号)
は本委員会に付託された。
─────────────
十一月五日
国連平和協力法の制定反対に関する陳情書外十三件(第一二七号)
国連平和協力法の撤回に関する陳情書外一件(第一二八号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
国際連合平和協力法案(内閣提出第一号)
派遣委員からの報告聴取
────◇─────
加
加藤紘一#1
○加藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、国際連合平和協力法案を議題といたします。
この際、去る一日及び二日、本案審査のため北海道及び沖縄県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員から報告を求めます。第一班西田司君。
この発言だけを見る →内閣提出、国際連合平和協力法案を議題といたします。
この際、去る一日及び二日、本案審査のため北海道及び沖縄県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員から報告を求めます。第一班西田司君。
西
西田司#2
○西田委員 第一班、北海道班の派遣委員を代表いたしまして、団長にかわり私からその概要を御報告申し上げます。
派遣委員は、加藤紘一委員長を団長として、浜田卓二郎君、池端清一君、高沢寅男君、井出正一君、中川昭一君、山口那津男君、和田一仁君と私、西田司の九名で、現地において、委員町村信孝君が参加されました。また、このほか、藤原房雄議員が現地において出席されました。
会議は、ホテルニューオータニ札幌において開催し、現地各界の意見陳述者の方々から、現在本委員会で審査中の国際連合平和協力法案について意見を聴取し、これに対して各委員より熱心な質疑が行われました。
意見陳述者は、弁護士山根喬君、弁護士浅野元広君、協同組合日専連札幌会理事長杉岡幸三郎君、弁護士越前屋民雄君、株式会社自由広報センター社長大場信吾君、北海道大学法学部助教授山口二郎君の六名でありました。
その陳述内容につきましてごく簡単に申し上げますと、本案に賛成の立場からの意見としては、日本の国際的立場を自覚し、国際平和の維持、紛争の解決に対し、日本は憲法の枠内で何らかの協力をすべきであること、国連の国際平和維持のための努力に協力するため資金援助だけでなく人的協力も求められているが、一切できないとなれば日本は国際社会から孤立してしまうこと、米軍等の中東派遣はイラクの侵攻拡大を阻止した有効な措置であり、米国の要請があるなしにかかわらず、憲法の許容する範囲内の支援は日本の当然の責務であること、この問題を戦争か平和かの観点でとらえるのは間違いであり、平和を維持するために日本は何をなすべきかを論議すべきで、本案はその点を明確にしており、評価できること等が挙げられました。
このほか、アジアでも紛争が起こる可能性は否定できず、湾岸危機への協力は将来の我が国の安全に対する担保となること、イラクにより現在出国を制限されている邦人の救出について万全の措置を講ずるとともに、生活必需品の補給等できる限りの努力をすること等の意見が表明されました。
また、本案に反対の立場からの意見としては、本案は憲法九条に違反し、自衛隊の海外派遣に道を開くおそれがあること、国際紛争解決への協力は非軍事面に限定すべきであり、憲法解釈を変更してまで自衛隊を海外に派遣すべき理由がないこと、本案では、平和協力隊の協力対象、協力業務の内容等について大幅な裁量権を行政府に与えており、拡大解釈のおそれがあること、国民にとって重大な法案にもかかわらず国民各層の間で十分な議論をする余裕が与えられておらず、国民的合意が形成されていないこと等が挙げられました。
このほか、本案は、今後の国際秩序の形成、取り組み方の前例となるべきであるが、外交、安全保障政策の基本的理念を欠いていること、日本の軍事大国化を憂慮しているアジア諸国に対する配慮を欠いていること等の意見が表明されました。
次いで、各委員から、陳述者に対し、本案不成立の場合の国際社会に与える影響、今回の中東紛争に米軍が出動しなかった場合の情勢の推移、国連の機能及び平和協力隊の後方支援についての認識、総合的な憲法判断から見た自衛隊参加の可否、多国籍軍がイラクの侵攻拡大を阻止したことに対する評価、今後の日本の安全保障及び対米関係への配慮を優先させた政府の中東問題への対応、自衛隊員が海外派遣を拒否した場合の罰則の適用、本案の作成過程及び国会審議に対する所見、後方支援が武力行使と一体であるとの憲法解釈の判断基準及び国際的貢献の体制整備についての考え方、経済支援の効果と負担の限度、長期的視点での対応策等について質疑が行われ、滞りなくすべての議事を終了いたしました。
以上が第一班の概要でありますが、会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと存じます。
なお、速記録ができましたら、本委員会の会議録に参考として掲載されますようお取り計らいをお願いいたします。
今回の会議の開催につきましては、地元の関係者を初め多数の方々の御協力をいただきました。ここに深く謝意を表し、報告を終わります。
この発言だけを見る →派遣委員は、加藤紘一委員長を団長として、浜田卓二郎君、池端清一君、高沢寅男君、井出正一君、中川昭一君、山口那津男君、和田一仁君と私、西田司の九名で、現地において、委員町村信孝君が参加されました。また、このほか、藤原房雄議員が現地において出席されました。
会議は、ホテルニューオータニ札幌において開催し、現地各界の意見陳述者の方々から、現在本委員会で審査中の国際連合平和協力法案について意見を聴取し、これに対して各委員より熱心な質疑が行われました。
意見陳述者は、弁護士山根喬君、弁護士浅野元広君、協同組合日専連札幌会理事長杉岡幸三郎君、弁護士越前屋民雄君、株式会社自由広報センター社長大場信吾君、北海道大学法学部助教授山口二郎君の六名でありました。
その陳述内容につきましてごく簡単に申し上げますと、本案に賛成の立場からの意見としては、日本の国際的立場を自覚し、国際平和の維持、紛争の解決に対し、日本は憲法の枠内で何らかの協力をすべきであること、国連の国際平和維持のための努力に協力するため資金援助だけでなく人的協力も求められているが、一切できないとなれば日本は国際社会から孤立してしまうこと、米軍等の中東派遣はイラクの侵攻拡大を阻止した有効な措置であり、米国の要請があるなしにかかわらず、憲法の許容する範囲内の支援は日本の当然の責務であること、この問題を戦争か平和かの観点でとらえるのは間違いであり、平和を維持するために日本は何をなすべきかを論議すべきで、本案はその点を明確にしており、評価できること等が挙げられました。
このほか、アジアでも紛争が起こる可能性は否定できず、湾岸危機への協力は将来の我が国の安全に対する担保となること、イラクにより現在出国を制限されている邦人の救出について万全の措置を講ずるとともに、生活必需品の補給等できる限りの努力をすること等の意見が表明されました。
また、本案に反対の立場からの意見としては、本案は憲法九条に違反し、自衛隊の海外派遣に道を開くおそれがあること、国際紛争解決への協力は非軍事面に限定すべきであり、憲法解釈を変更してまで自衛隊を海外に派遣すべき理由がないこと、本案では、平和協力隊の協力対象、協力業務の内容等について大幅な裁量権を行政府に与えており、拡大解釈のおそれがあること、国民にとって重大な法案にもかかわらず国民各層の間で十分な議論をする余裕が与えられておらず、国民的合意が形成されていないこと等が挙げられました。
このほか、本案は、今後の国際秩序の形成、取り組み方の前例となるべきであるが、外交、安全保障政策の基本的理念を欠いていること、日本の軍事大国化を憂慮しているアジア諸国に対する配慮を欠いていること等の意見が表明されました。
次いで、各委員から、陳述者に対し、本案不成立の場合の国際社会に与える影響、今回の中東紛争に米軍が出動しなかった場合の情勢の推移、国連の機能及び平和協力隊の後方支援についての認識、総合的な憲法判断から見た自衛隊参加の可否、多国籍軍がイラクの侵攻拡大を阻止したことに対する評価、今後の日本の安全保障及び対米関係への配慮を優先させた政府の中東問題への対応、自衛隊員が海外派遣を拒否した場合の罰則の適用、本案の作成過程及び国会審議に対する所見、後方支援が武力行使と一体であるとの憲法解釈の判断基準及び国際的貢献の体制整備についての考え方、経済支援の効果と負担の限度、長期的視点での対応策等について質疑が行われ、滞りなくすべての議事を終了いたしました。
以上が第一班の概要でありますが、会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと存じます。
なお、速記録ができましたら、本委員会の会議録に参考として掲載されますようお取り計らいをお願いいたします。
今回の会議の開催につきましては、地元の関係者を初め多数の方々の御協力をいただきました。ここに深く謝意を表し、報告を終わります。
加
山
山崎拓#4
○山崎委員 第二班、沖縄班の派遣委員を代表して、その概要を御報告申し上げます。
派遣委員は、高村正彦君、宮下創平君、日笠勝之君、自見庄三郎君、三原朝彦君、大木正吾君、川崎寛治君、児玉健次君と私、山崎拓の九名で、現地において、委員上原康助君及び古堅実吉君が参加されました。また、このほか、仲村正治議員、玉城栄一議員が出席されました。
会議は、沖縄ハーバービューホテルにおいて開催し、現地各界の意見陳述者の方々から、現在本委員会で審査中の国際連合平和協力法案について意見を聴取し、これに対して各委員より熱心な質疑が行われました。
意見陳述者は、沖縄県経営者協会副会長・専務理事宮城豊君、沖縄大学学長佐久川政一君、沖縄県議会議員・弁護士仲松昌彦君、沖縄国際大学法学部教授緑間栄君、弁護士知花孝弘君、元教諭・ひめゆり平和祈念資料館運営委員宮城喜久子君の六名でありました。
その陳述内容につきましてごく簡単に申し上げますと、本案に反対の立場からの意見が多く、自衛隊を平和協力隊に参加させることは、我が国の専守防衛を基本とする防衛政策を大きく転換し、自衛隊の海外派兵に道を開くものであり、このような政策転換は国民的コンセンサスを得られていないこと、また、国際平和を確保し、維持するために我が国が貢献をすることは当然であるが、貢献の方法は政府開発援助、技術援助及び海外青年協力隊の活動の充実等の非軍事的施策によって行われるべきであること等が挙げられました。
このほか、本案の作成が余りにも拙速であり、内容の未消化、不明瞭な部分が多過ぎる等の意見が表明されました。
また、本案に賛成の立場からの意見としては、イラクのクウェート侵攻によって破壊された国際の秩序と平和を回復するための協力は、平和維持のためできる限りの貢献をするという我が国の基本姿勢に合致するものであること、国際連合平和協力隊は、国連決議に基づいて海外に派遣され、武力行使は一切行わず、憲法の枠内で国際協力活動を行うことを目的にしたものであり、本案を成立させることは必要であるが、自衛隊等の平和協力隊への参加が国民多数の賛意を得られないのであれば、自衛隊等の参加を再検討する必要があること等の意見が挙げられました。
このほか、退職自衛隊員が参加する国際平和・維持活動部隊を新たに創設するのも一案ではないか等の意見が述べられました。
次いで、各委員から、陳述者に対し、冷戦後の世界情勢に対する認識、イラクの侵略行動に対する認識、米国がイラクの侵攻拡大を阻止したことに対する評価、中東危機に対する緊急に必要な我が国の貢献策についての考え方、自衛隊の参加を認めない国連を中心とした平和維持活動に協力するための新規立法の考えに対する賛否、自衛隊の国連平和維持活動等への参加と憲法第九条との関係等について質疑が行われ、滞りなくすべての議事を終了いたしました。
以上が第二班の概要でありますが、会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと存じます。
なお、速記録ができましたら、本委員会の会議録に参考として掲載されますようお取り計らいをお願いいたします。
今回の会議の開催につきましては、地元の関係者を初め多数の方々に御協力をいただきました。ここに深く謝意を表し、御報告を終わります。
この発言だけを見る →派遣委員は、高村正彦君、宮下創平君、日笠勝之君、自見庄三郎君、三原朝彦君、大木正吾君、川崎寛治君、児玉健次君と私、山崎拓の九名で、現地において、委員上原康助君及び古堅実吉君が参加されました。また、このほか、仲村正治議員、玉城栄一議員が出席されました。
会議は、沖縄ハーバービューホテルにおいて開催し、現地各界の意見陳述者の方々から、現在本委員会で審査中の国際連合平和協力法案について意見を聴取し、これに対して各委員より熱心な質疑が行われました。
意見陳述者は、沖縄県経営者協会副会長・専務理事宮城豊君、沖縄大学学長佐久川政一君、沖縄県議会議員・弁護士仲松昌彦君、沖縄国際大学法学部教授緑間栄君、弁護士知花孝弘君、元教諭・ひめゆり平和祈念資料館運営委員宮城喜久子君の六名でありました。
その陳述内容につきましてごく簡単に申し上げますと、本案に反対の立場からの意見が多く、自衛隊を平和協力隊に参加させることは、我が国の専守防衛を基本とする防衛政策を大きく転換し、自衛隊の海外派兵に道を開くものであり、このような政策転換は国民的コンセンサスを得られていないこと、また、国際平和を確保し、維持するために我が国が貢献をすることは当然であるが、貢献の方法は政府開発援助、技術援助及び海外青年協力隊の活動の充実等の非軍事的施策によって行われるべきであること等が挙げられました。
このほか、本案の作成が余りにも拙速であり、内容の未消化、不明瞭な部分が多過ぎる等の意見が表明されました。
また、本案に賛成の立場からの意見としては、イラクのクウェート侵攻によって破壊された国際の秩序と平和を回復するための協力は、平和維持のためできる限りの貢献をするという我が国の基本姿勢に合致するものであること、国際連合平和協力隊は、国連決議に基づいて海外に派遣され、武力行使は一切行わず、憲法の枠内で国際協力活動を行うことを目的にしたものであり、本案を成立させることは必要であるが、自衛隊等の平和協力隊への参加が国民多数の賛意を得られないのであれば、自衛隊等の参加を再検討する必要があること等の意見が挙げられました。
このほか、退職自衛隊員が参加する国際平和・維持活動部隊を新たに創設するのも一案ではないか等の意見が述べられました。
次いで、各委員から、陳述者に対し、冷戦後の世界情勢に対する認識、イラクの侵略行動に対する認識、米国がイラクの侵攻拡大を阻止したことに対する評価、中東危機に対する緊急に必要な我が国の貢献策についての考え方、自衛隊の参加を認めない国連を中心とした平和維持活動に協力するための新規立法の考えに対する賛否、自衛隊の国連平和維持活動等への参加と憲法第九条との関係等について質疑が行われ、滞りなくすべての議事を終了いたしました。
以上が第二班の概要でありますが、会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと存じます。
なお、速記録ができましたら、本委員会の会議録に参考として掲載されますようお取り計らいをお願いいたします。
今回の会議の開催につきましては、地元の関係者を初め多数の方々に御協力をいただきました。ここに深く謝意を表し、御報告を終わります。
加
加藤紘一#5
○加藤委員長 以上で派遣委員からの報告は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま報告のありました第一班及び第二班の現地における会議の記録が後ほどでき次第、本日の会議録に参考掲載することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
ただいま報告のありました第一班及び第二班の現地における会議の記録が後ほどでき次第、本日の会議録に参考掲載することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
加
加
上
上田利正#8
○上田(利)委員 まず最初に、中東湾岸へ協力隊を派遣する場合、本法案の十七条の「実施計画」、これによりまして内容を具体化するということになっております。理事会等におきましても、この実施計画の内容は政令などと一緒に出すということになっておりますが、まだ出ておりませんから、そういう点からお尋ねをいたしますが、この業務内容の具体的な中身といたしまして、十七条の第二項イの項の「海外派遣に係る平和協力業務の内容」の中で考えられる通信業務、これはどのようなものか、まずお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →柳
柳井俊二#9
○柳井政府委員 お答え申し上げます。
通信の協力といたしましてはいろいろあると存じますが、この国連平和協力法案第三条二号のニに言う「通信」の協力といたしましては、具体的には御指摘のとおり業務計画の中で決めていくわけでございますけれども、例えば停戦の監視でございますとか、あるいは選挙監視の際に通信事情の劣悪な場所でいろいろ協力事業を行うということが想定されますので、そのような状況のもとにおきましてその集落間の通信に協力するというようなことを考えております。
この発言だけを見る →通信の協力といたしましてはいろいろあると存じますが、この国連平和協力法案第三条二号のニに言う「通信」の協力といたしましては、具体的には御指摘のとおり業務計画の中で決めていくわけでございますけれども、例えば停戦の監視でございますとか、あるいは選挙監視の際に通信事情の劣悪な場所でいろいろ協力事業を行うということが想定されますので、そのような状況のもとにおきましてその集落間の通信に協力するというようなことを考えております。
上
柳
柳井俊二#11
○柳井政府委員 先ほど申し上げましたのは、平和協力隊の協力業務の一環といたしまして、通信の分野でどのようなことが考えられるかということで例示を差し上げたわけでございますが、自衛隊もこの協力隊の一部として参加をしていただきますので、必要に応じて自衛隊からの参加を得て協力隊員として通信業務に従事していただくということも考えられる次第でございます。
この発言だけを見る →上
上田利正#12
○上田(利)委員 条約局長、そういうことになりますと、私が聞いておりますのは、中東の湾岸へ協力隊を派遣するかどうかという中で業務計画を聞きましたところ、その中の通信業務というのについては、停戦監視であるとかまあさまざまあるけれども、主として停戦監視であるとか、あるいは先月の二十五日でしょうか公明党の二見委員に答えた中では選挙管理であるとかということをお答えになっておるのでございます。先ほども同じようでございますけれども……。
そうなりますと、自衛隊が出るということになりますと、言うならば湾岸地域における紛争に自衛隊が出ていくということになるわけでございますから、これが停戦監視とかそういうことにかかわりはないわけでございまして、これから紛争が起きようとしておる、こういう中で自衛隊の通信隊が出るということは、明らかに、いわゆる後方と言いますけれども、戦闘に通信という部分で言うならばこれは参加をしていくということになりませんか。
この発言だけを見る →そうなりますと、自衛隊が出るということになりますと、言うならば湾岸地域における紛争に自衛隊が出ていくということになるわけでございますから、これが停戦監視とかそういうことにかかわりはないわけでございまして、これから紛争が起きようとしておる、こういう中で自衛隊の通信隊が出るということは、明らかに、いわゆる後方と言いますけれども、戦闘に通信という部分で言うならばこれは参加をしていくということになりませんか。
柳
柳井俊二#13
○柳井政府委員 先ほどはこの法案の十七条の業務計画との関連でお尋ねございましたので、一例として停戦監視等のことを挙げさせていただいたわけでございます。
ただいまの御質問の中で、自衛隊が湾岸危機において、恐らく多国籍軍のことを念頭に御質問になっていると思いますが、そのような活動に参加をするのではないかという御指摘だろうと思います。
その点につきましては、多国籍軍との関係でどのような通信があり得るかということを私今、十分に申し上げるほどのデータを持っておりませんです。また、どのようなことを念頭に置いておられるか十分承知しておりませんけれども、仮に多国籍軍を構成する外国の部隊の一部と他の部隊との間の通信を行うというようなことでございましたならば、そのような通信というのは各国の部隊にとって非常に機微なものでございますので、このような活動を平和協力隊を含めて外部の者に依存するというようなことはちょっと考えられないことであろうと思います。したがいまして、自衛隊が平和協力隊に参加する場合におきましても、そのようなことを自衛隊にお願いするというようなことは考えておらない次第でございます。
この発言だけを見る →ただいまの御質問の中で、自衛隊が湾岸危機において、恐らく多国籍軍のことを念頭に御質問になっていると思いますが、そのような活動に参加をするのではないかという御指摘だろうと思います。
その点につきましては、多国籍軍との関係でどのような通信があり得るかということを私今、十分に申し上げるほどのデータを持っておりませんです。また、どのようなことを念頭に置いておられるか十分承知しておりませんけれども、仮に多国籍軍を構成する外国の部隊の一部と他の部隊との間の通信を行うというようなことでございましたならば、そのような通信というのは各国の部隊にとって非常に機微なものでございますので、このような活動を平和協力隊を含めて外部の者に依存するというようなことはちょっと考えられないことであろうと思います。したがいまして、自衛隊が平和協力隊に参加する場合におきましても、そのようなことを自衛隊にお願いするというようなことは考えておらない次第でございます。
上
上田利正#14
○上田(利)委員 条約局長、あなた、私の質問に的確に答えていないからだめなんです。細かい問題は後で聞く予定でございますから。
郵政大臣、「平和協力業務」という中で、「通信」にはどのような通信がございましょうか、所管官庁大臣としてちょっとお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →郵政大臣、「平和協力業務」という中で、「通信」にはどのような通信がございましょうか、所管官庁大臣としてちょっとお答え願いたいと思います。
深
深谷隆司#15
○深谷国務大臣 郵政省といたしましては、この法律が成立した場合に成立した法律に従って具体的な平和協力をするわけでございますが、その業務の実施計画というのが具体的に出てまいりませんと、今それを想定して画一的にあるいは一般的にお答えするということはちょっと困難であると思っております。
この発言だけを見る →上
上田利正#16
○上田(利)委員 郵政大臣は、国内通信、国際通信もKDDあるいは第二KDDの関係もございますから、所管ですからその辺はわかっていると思いましたけれども、どうも残念な状況で、全然わからないと。
一応これは後で触れますけれども、時間の関係で横に置きまして、それならば防衛庁長官にお聞きをした方がいいか外務大臣か、どちらかでございますけれども、自衛隊法第百四条は電気通信設備の利用等に関する条項を定めております。すなわち、防衛庁長官は、自衛隊法第七十六条、これは七十六条というのは防衛の出動でございます。防衛出動に出るというのが自衛隊法七十六条にございますけれども、この七十六条第一項の規定によりまして「出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、郵政大臣に対し、電気通信事業法」に規定する電気通信事業者の有するところの電気通信設備を優先的に利用することができる、こういうことになっておりまして、郵政大臣は、これを受けて「前項の要求があったときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。」こう郵政大臣はやらなければならない任務があるわけでございます。この場合、言うならば自衛隊法百四条によって電気通信設備の優先利用ができるのですが、それはあくまでも七十六条だ、自衛隊の出動だということに限られておりまして、お聞きするのは、それ以外に利用または行える通信というのが防衛庁長官、ありましょうか。
この発言だけを見る →一応これは後で触れますけれども、時間の関係で横に置きまして、それならば防衛庁長官にお聞きをした方がいいか外務大臣か、どちらかでございますけれども、自衛隊法第百四条は電気通信設備の利用等に関する条項を定めております。すなわち、防衛庁長官は、自衛隊法第七十六条、これは七十六条というのは防衛の出動でございます。防衛出動に出るというのが自衛隊法七十六条にございますけれども、この七十六条第一項の規定によりまして「出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、郵政大臣に対し、電気通信事業法」に規定する電気通信事業者の有するところの電気通信設備を優先的に利用することができる、こういうことになっておりまして、郵政大臣は、これを受けて「前項の要求があったときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。」こう郵政大臣はやらなければならない任務があるわけでございます。この場合、言うならば自衛隊法百四条によって電気通信設備の優先利用ができるのですが、それはあくまでも七十六条だ、自衛隊の出動だということに限られておりまして、お聞きするのは、それ以外に利用または行える通信というのが防衛庁長官、ありましょうか。
石
日
日吉章#18
○日吉政府委員 法律適用の問題でございますから、私からお答えさせていただきます。
自衛隊法第百四条の電気通信の設備の利用等は、ただいま委員御指摘のように、防衛出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合に限られるものでございます。しかるに、平和協力隊の行います平和協力業務に参加している自衛隊の部隊等は、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において当該平和協力業務に参加するものでございます。したがいまして、平和協力業務に参加している自衛隊の部隊等につきましては、そのことをもって自衛隊法第百四条を適用することはできないのではないか、かようは考えております。
この発言だけを見る →自衛隊法第百四条の電気通信の設備の利用等は、ただいま委員御指摘のように、防衛出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合に限られるものでございます。しかるに、平和協力隊の行います平和協力業務に参加している自衛隊の部隊等は、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において当該平和協力業務に参加するものでございます。したがいまして、平和協力業務に参加している自衛隊の部隊等につきましては、そのことをもって自衛隊法第百四条を適用することはできないのではないか、かようは考えております。
上
中
上
上田利正#21
○上田(利)委員 そうしますと、条約局長が答弁しましたが、私は冒頭通信業務の中にはどういうものがあるかということで申しましたら、停戦監視であるとかあるいはその他選挙管理であるとか、さまざまなものがありますよということで答弁がなされました。それならば自衛隊の通信隊というものは行くことはないんだなと言ったら、いや、行くこともあります、こう言ったのですが、今の答弁が食い違ってどうにもならぬじゃないですか、外務大臣。防衛出動でなければ使えないのでしょう、百四条でなければ。これは、防衛出動は、自衛隊が専守防衛ということに限られておりますから、したがって、その中で出動を命じたときには、郵政大臣に対して通信を緊急に、あるいはその通信の設備を緊急に使うことができるということに限られているわけでしょう、自衛隊法第百四条は。それを、海外へ行って自衛隊が通信業務を行うなどということはできないじゃないですか、今の答弁でいけば。食い違っているじゃないですか、柳井条約局長と。はっきりしてください、これは。
この発言だけを見る →日
日吉章#22
○日吉政府委員 条約局長から御答弁申し上げましたことと私の答弁とは食い違いがございません。
と申しますのは、百四条は、委員も既に御案内のように、これは防衛庁の通信設備を利用することを決めているのではございませんで、その他の電気通信設備の利用につきまして定めたものでございまして、したがいまして、それらを利用する場合には防衛出動の場合に限られているということでございまして、今回、平和協力業務におきまして、防衛庁独自の通信設備を活用することによりまして平和協力業務に参加するということは可能でございます。
この発言だけを見る →と申しますのは、百四条は、委員も既に御案内のように、これは防衛庁の通信設備を利用することを決めているのではございませんで、その他の電気通信設備の利用につきまして定めたものでございまして、したがいまして、それらを利用する場合には防衛出動の場合に限られているということでございまして、今回、平和協力業務におきまして、防衛庁独自の通信設備を活用することによりまして平和協力業務に参加するということは可能でございます。
上
日
日吉章#24
○日吉政府委員 防衛庁にはそれぞれ師団、方面隊等に通信部隊がございまして、それらにつきましては、例えば、親通信所からある程度離れた通信所の間を回線を確保いたしまして通信を行うというようなことができ得るような装備を自前で持ってございます。
この発言だけを見る →上
上田利正#25
○上田(利)委員 それは国内の問題でございましょう。私が当初から聞いているのは、中東湾岸への協力隊を派遣した場合ということで、十七条の実施計画に含まれる業務内容の中で通信業務というものはどういうものがあるかということを言ってきたのです。それじゃ、ペルシャ湾にどういう回線があってどういうものを使えるのか、はっきり言ってくれ、これは。何を自衛隊が持っているのか、ペルシャ湾にあるいはサウジに。
この発言だけを見る →日
日吉章#26
○日吉政府委員 私どもは、私ども自身が固有で持っております装備を持っていきましてそれを利用しよう、かように考えております。その場合に、相手国領土内におきまして相手国内の法制上了承を得る、あるいはお許しを得るというような手続が要る場合があるのかもしれませんけれども、この点は外交ルートを通じまして措置がとられるというように私どもは考えております。
この発言だけを見る →上
上田利正#27
○上田(利)委員 今の官房長の答弁ですけれども、それは、自衛隊が海外へ協力隊という形で派遣をされた中でその通信をどうするかということについてはありましょう、後で聞く予定でもございましたけれども。今言っておりますのは、我が国におきまして、例えば紛争地域であるところの中東へ回線を、持っている回線があるか、こう聞いているのです。ないでしょう、それは。ありますか、それは。はっきりしてください。
この発言だけを見る →柳
柳井俊二#28
○柳井政府委員 自衛隊法そのものの解釈につきましては防衛庁の方から御答弁ございましたし、今後必要があればまたお願いしたいと思いますが、御承知のとおりこの法案との関係につきましては、附則の第四条におきまして自衛隊法の一部を改正するわけでございます。
この附則の四条による自衛隊法の改正によりまして、新たに第百条の六というものがつけ加わるわけでございますけれども、ここにおきましては、「長官は、」防衛庁長官は「国際連合平和協力本部長から国際連合平和協力法第二十二条第一項の規定による要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際連合平和協力隊が行う同法第三条第二号に規定する平和協力業務に部隊等又は隊員を参加させることができる。」という新たな任務がつけ加わっているわけでございまして、この任務によって通信部隊を含めまして自衛隊の部隊等を派遣していただくということでございます。
この発言だけを見る →この附則の四条による自衛隊法の改正によりまして、新たに第百条の六というものがつけ加わるわけでございますけれども、ここにおきましては、「長官は、」防衛庁長官は「国際連合平和協力本部長から国際連合平和協力法第二十二条第一項の規定による要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際連合平和協力隊が行う同法第三条第二号に規定する平和協力業務に部隊等又は隊員を参加させることができる。」という新たな任務がつけ加わっているわけでございまして、この任務によって通信部隊を含めまして自衛隊の部隊等を派遣していただくということでございます。
上
上田利正#29
○上田(利)委員 そんなことは聞いていないのですよ。それを言うのだったら、きのう、休みは二日ありましたからもうきのうじゃございませんけれども、先日来、共産党の正森委員が、この附則の中で百条の五へさらに六を追加しようということ、これは自衛隊法第三条でやらなければならぬじゃないか、このことを主張しましたけれども、それは結論が出ておりませんが、事通信にかかわりましては、そうおっしゃるのだったら、言うならば自衛隊法七十六条、これは自衛隊の出動でございます、そして通信を確保しなければならぬということになるのです。その通信を確保するに当たって、国内通信あるいは国際条約に基づく通信以外に本当に協力隊として海外で通信を、これを確保しなければならぬということであるならば、自衛隊法七十六条の中に明確に入れなければできないでしょう、これは。附則などというところの中で百条の五へさらに一つつけ加えて、自衛隊も協力隊として海外に言うならば出動すること、派遣することができるなどということにならないでしょう、通信に限っては。この辺はどうでしょうか、外務大臣。
この発言だけを見る →