高沢寅男の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)
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○高沢委員 私は今自衛隊の例で申し上げましたが、今度の平和協力法案は、国家公務員とかそういう立場の人も出動を命ぜられればやはり行かなければいけない。そのときに断ったらどうなるか、やはり懲戒の対象になるということで、事柄は及ぶところが非常に広いということになろうかと思います。殊に、自衛隊の人の場合には、今までの自衛隊法の本来の日本の国土を守るという立場から、例えば防衛出動が命ぜられる、あるいは治安出動が命ぜられるというふうな命令が出たときに、自衛隊員がその命令に従わない、上官の命令に抵抗するということをやれば、今度は、ただ免職される、首になるという罰則の範囲をはるかに超えて、そういう場合には五年以下とか七年以下という懲役、禁錮の対象になる、こういう罰則が自衛隊法の中にあるのですね。
今度の平和協力隊の中で、自衛隊の隊員が出動を命ぜられて、私は行きませんと言ったら、首を切られるだけじゃなくて懲役、禁錮の対象になるのかどうか、私は随分実は国会でこれを政府に質問いたしましたが、なるとも言わない、それではならないのかと言うと、ならないとも言わない。大変あいまいな灰色のゾーンのような状態で今法案審議が行われているということで、私はそういうあいまいな状態を含んだままでこの法案を成立させることはますますできないと考えているわけですが、そういう禁錮、懲役という罰則まで含むとなったら、浅野先生、この点はまたどう考えたらいいか。いかがでしょう。