高沢寅男の発言 (国際連合平和協力に関する特別委員会)

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○高沢委員 きのうの中央公聴会でもやはりこの点のあれがありまして、海外派兵を義務づけるならば、自衛隊法第三条の任務の中にはっきり出してからやるべきだという公述人の御意見もあって、私もそれでなければ罰則を受けるというようなことはあってはならぬ、こんな気持ちでおります。
 それはそれといたしまして、杉岡さんにひとつお聞きしてよろしいでしょうか。
 杉岡さんからの御意見の中では、要するに、国が必要とするときは言うならば犠牲を避けるべきではない、極端に言えば命を捨てることもあってしかるべきだというふうな御意見があったかと思います。これは杉岡さんの強い御信念として私も敬意を表するわけでありますが、ただ、そういうことを一般の多くの青年や国民に要求する、国のためには命を捨てることがあってもやむを得ないということを要求する場合には、やはりそれなりの憲法の根拠がなければいかぬ、私はこう思います。
 第二次世界大戦までの我が国の明治憲法下では「一日一緩急アレハ義勇公ニ奉シ」と、そういう場合には命を捨てても戦えということが規定されておりました。しかし、戦後の今の憲法ではそういう規定は完全に除去されて、排除されているわけでありまして、私は、今の憲法では国のために命を捨てることも覚悟して役割を果たぜということを国民に強制する根拠はない、こう思うわけであります。
 そういう立場から、杉岡さんの先ほどの御意見があって、それはお気持ちとしてはわかるけれども、平和協力法案という法律、制度の問題にそのことを持ち込んでいくことは、大変大きな憲法との関係の誤りを犯すのじゃないのか、こんなふうに私は思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 111904310X00819901105_572

発言者: 高沢寅男

speaker_id: 6418

日付: 1990-11-05

院: 衆議院

会議名: 国際連合平和協力に関する特別委員会