吉田弘正の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○吉田(弘)政府委員 平成二年の国勢調査人口によりますと、衆議院議員一人当たりの人口による選挙区間格差でございますが、最大で三・三八倍になっております。八選挙区で三倍を超えている状況になっているところでございます。
 過去の最高裁判決で違憲が出された例も幾つかございますが、それらとの関連でございますが、昭和五十八年十一月及び昭和六十年七月の最高裁判決でございますが、このとき衆議院議員の定数配分に関しまして、国会における裁量権をしんしゃくしても、それぞれ一対三・九四あるいは一対四・四〇という格差、これは当時の選挙人の数でございますが、これを国調人口に置き直しますと、国調人口でございますとそれぞれ一対三・七二とかあるいは一対四・五四でございましたが、これらにつきましては合理性を有するとは考えられないということにいたしておりまして、一方最大格差を一対二・九二といたしました昭和五十年の定数是正につきましては、この改正によりまして投票価値の不平等状態は一応解消されたものと評価をいたしているわけでございます。
 なお、昭和六十三年十月二十一日の最高裁判決でございますが、六十一年の選挙当時、議員一人当たりの選挙人の格差でございますが、これは一対二・九二、また人口にしますと一対二・九九になっていたわけでございますが、この格差が示します選挙区間の投票価値の不平等の問題につきましては、「不平等が存するものというべきであるが、その不平等は、」「国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達している、とまではいうことができない。」という判断を示しております。
 現在の選挙区間格差でございますが、先ほど申し上げましたように一対三・三八になっておりますが、これはまだ、当然のことでございますが最高裁の判断は示されておりません。また、私どもが違憲状況か否かを判断すべき立場にもないわけでございますが、これまでの判決内容を総合的に勘案してみますと、現状において定数訴訟が出されました場合には、最高裁として厳しい判断がなされるのではないかと考えているところでございます。
 なお、平成二年の国調人口によります参議院選挙区選出議員の都道府県別の議員一人当たりの人口の格差でございますが、これは六・四八倍でございます。また、人口が多いにもかかわらず配分された議員数が少ないという、いわゆる逆転でございますが、これは七府県で生じております。

発言情報

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発言者: 吉田弘正

speaker_id: 8470

日付: 1991-03-06

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会