土井豊の発言 (社会労働委員会)

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○土井政府委員 外国の児童手当制度でございますけれども、ヨーロッパの主要国、ドイツ、スウェーデン、イギリス、フランス等でございますけれども、それぞれの国の社会経済状況等の違いによりましてその制度の沿革や給付内容等も異なっていると考えております。
 ある程度具体的な事例で御説明を申し上げますと、支給対象についてでございますが、フランスでは第二子からとなっておりますが、その他の国では第一子からということになっております。支給期間につきましては義務教育終了までということになっております。支給金額でございますが、為替レート等の問題がございますけれども、第一子はおおよそ一万円前後の金額となっておりまして、イギリスを除きまして二子目、三子目になると支給額が逓増するという形になっております。なお、ドイツの第一子の支給金額は四千円程度でございます。財源は、フランスは制度発足時の経緯等もございまして全額事業主等の負担となっておりますが、その他の国は全額国庫負担という形で賄っております。
 このように、西欧諸国の児童手当制度はかなり手厚い内容となっておりますけれども、御案内のとおり、我が国の制度と比較する場合に、税制上の扶養控除が日本には存在しているということ、あるいは企業の七五%程度が家族手当として子供に着目した賃金構造で手当を支給している、そういう社会経済情勢の違いもございまして、これらの事情を考慮いたしまして単純に比較をすることは必ずしも適当でない部分があるのではないだろうか、そのように理解をしているところでございます。

発言情報

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発言者: 土井豊

speaker_id: 29694

日付: 1991-03-15

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会