伊藤欣士の発言 (社会労働委員会)
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○伊藤(欣)政府委員 本法案は、労働時間の短縮、職場環境の改善あるいは福利厚生の充実等雇用管理の改善に関するさまざまな事項につきまして、例えば労働時間を何時間とすべきであるというような具体的な目標を国が示すものではございませんで、中小企業者みずからが企業の実情等を踏まえまして雇用管理の改善に自主的に取り組んでいただくことに対しまして、国がこれを支援する、こういうことによりまして、中小企業が魅力ある職場となることを通じて労働力の確保に結びつけるということをねらいとしているものでございます。
したがいまして、この法律によりまして、数量的にどの程度雇用管理の改善が進み、あるいはその結果どの程度中小企業に労働力が確保されるかということを明確にするのは甚だ困難ではございますけれども、平成三年度におきましては、おおむね二百五十から三百団体程度が本法に基づきまして雇用管理の改善に取り組むものと見込んでいるところでございまして、その波及効果を含めますと、中小企業におきます雇用管理の改善が促進され、中小企業の職場としての魅力が向上することにより、新規労働者の応募の増加あるいは既に働いている労働者の定着が図られまして、全般として中小企業における労働力の確保に資するものと考えているところでございます。