小岩井清の発言 (商工委員会)

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○小岩井委員 小岩井清です。
 私は、今回の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律案のうち、最初に第十条の関係について質問をいたしたいと思います。
 十条では「政府は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究を促進するため、その成果について、次に掲げる取扱いをすることができる。」として、三点あるわけであります。一点目については、「当該成果に係る特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。」とあります。あと二点、三点目は順次質問いたしますが、これの内容について説明をしていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 112004461X00919910315_022

発言者: 小岩井清

speaker_id: 7859

日付: 1991-03-15

院: 衆議院

会議名: 商工委員会