小岩井清の発言 (商工委員会)

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○小岩井委員 第十条の第一について、この最初については、当該外国法人等の参加が不可欠である、そして相手国においても我が国と同様の措置がとられていることを要件とする、その次の政令については政府の特許権等の持ち分を二分の一以上の範囲内に定める、こういうことですね。これで発展途上国の参加は可能ですか。先進国は可能かと思いますが、可能ですか。

発言情報

speech_id: 112004461X00919910315_024

発言者: 小岩井清

speaker_id: 7859

日付: 1991-03-15

院: 衆議院

会議名: 商工委員会