安田範の発言 (商工委員会)
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○安田(範)委員 先走って答弁されては大変迷惑なんですけれども、役務というのは、私、聞き方が悪かったかどうかは別にいたしまして、この法律上使用されている条文上の「役務」なんですけれども、これは役務という言葉がありますね。言うならば、置きかえればこの条文上はサービスということに相なろうと思うのですね。それはそれとしておいておいて、もう一つは、役務という言葉そのもの、今大臣が言われましたけれども、そのことが言うならば今後の権利義務の関係とか、いろいろ裁判上の関係とか、法律の整合性といいますか、そういうものを全体として考えた場合にはどうしても役務がいい、こういうような判断のようなんですけれども、ただ役務という言葉そのものが普遍化しているのかどうかという問題が一つあると思うのですね。
先ほど大臣が言われましたように、とにかく周知徹底がまずは最重点の課題なんだ、こういうわけですね。周知徹底というものは、言うならば特許庁なり官側の方で一生懸命押しつけても周知徹底にはならないと思うのですね。受ける側がなるほどなということで十分理解をし得る、こういう条件がなければ周知徹底にはならない。そういう面からしますると、その言葉自体があるいは文言自体が一般の国民の中に生きているかどうかという問題が一つあろうと思うのですね。そういう面で、やはりこの役務というものについての議論はひとつ考えてみなければいけない。これは後で法制局の方にもお聞きをしたいと思っているのですが、そういう一つの側面がある。
もう一つの意味は、言うならば条文上にある役務の範疇です。言うならばサービスというものはどういう範疇なんだ、その範疇以外のサービスというものはないのかどうかという問題があるわけですね。したがって、それは二つに区別をしてこの問題についてはお聞きをしたい、こう考えているわけなんですね。したがって、まずはその範疇
について長官の方から答弁をいただきたい、こう思うのです。