植松敏の発言 (商工委員会)
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○植松政府委員 お答え申し上げます。
本法案におきます「役務」という言葉でございますが、これはいわゆるサービスマークの対象となる役務、つまり取引の対象となる役務でございまして、無形の財である労務または便益、こういったものを考えております。法案におきましても、現在ございます商標は商品について使用する商標、標章ということになっておりますが、商品に対する言葉として、役務について使用する標章としての商標を考えておるわけでございまして、一言で申しますと、取引の対象となる役務について考えておるというわけでございます。いわば商品が有形の財でございますので、今回加えますものは事業者が使います取引の対象としての自己の財と他人の、また無形の財とを識別するマークとしてのマークという意味でございますので、そういった取引対象になる役務というふうに考えておるわけでございます。