大塚和彦の発言 (商工委員会)

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○大塚(和)政府委員 お答え申し上げます。
 ただいま先生が御指摘になった点でございますが、あくまで物に、商品に関しましては、従来の商品についての商標というものが適用されるわけでございます。したがって、その百貨店でございましょうと、そのスーパーでございましょうと、物について、商品について扱っていれば、やはり商品についての商標を出願していただく、こういうことになります。
 ただ、先生が今おっしゃいましたことは大変専門家的なところを含んでおりまして、商標等に関係している人々の間でも、百貨店等はただ物を売るわけではなくて非常にサービス的な要素を、お客さんを楽しませたり、そういうことで販売をしている。したがって、商品についての商標よりはそのサービスマークということで一つとればいいのではないかという意見も実はあるわけでございます。御承知のニース協定に基づく国際分類の改定におきましても、そのような意見を一部の国が言ったことがございまして、ただ結論的には、やはり商品を扱っている者は商品についての商標を取得するべきであるということで、その国際会議においてもやはり圧倒的多数で百貨店やスーパーについても商品についての商標を取得するべきである、こういう結果になって現在に至っております。したがって、私どももやはりそのような考え方に沿っていきたい、こう思っておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 大塚和彦

speaker_id: 27777

日付: 1991-04-24

院: 衆議院

会議名: 商工委員会