安田範の発言 (商工委員会)
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○安田(範)委員 なかなか難しい話なんですけれども、今回の改正の商標法によってすべての事業者が自己の営業を表示するためのマークの登録を受けられるということになるのか。あるいはまた今までのように、サービスマークの登録制度というものはなかったわけですね。そういう中で制度枠外の事業者、こういうものがあったようなことがこの法律でこれからも残っていくのかな。いいですか、今度新しくこの制度が導入された、それで導入されない以前に営業をずっと継続をしていて、そういう中でサービス業の中で枠外にされるようなものはあるのかないのかということなんです。すべてサービス業というものは登録ができる、こういう状況になるのかどうか、言うならばその範疇の問題なんですが、その辺についてちょっと説明をいただきたいと思います。